みな様こんにちは!
ここのところ、5月なのに梅雨に入ったようなグズグズした天気が続いて
いますが、お身体に変わりはありませんか?
さて、
前回の「パート社員に対する
退職金」についての話、如何でしたでしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「
退職金問題」についての話をします。
今回は「
退職金の積立不足と労働
債権の順位」について纏めてみました。
皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
○
退職金の積立不足と労働
債権の順位
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
総務省・厚生労働省の調査によると、日本の民間企業の内9割程度の企業が
何らかの形で
退職金制度を設けていますが、この
退職金制度を持つという
ことは、それに見合った給付責任である
退職給付債務を負っているということ
になります。
平成15年3月期
決算企業1,280社の
退職給付債務は、総額で37兆8,600億円に
のぼります。これだけで、実に国家予算の半分近い額になります。
更にこれに、未集計企業も含めると、日本企業全体では計り知れない額の
退職給付債務を背負っていることになります。
然し、企業が破綻した場合の現行諸法における
債権順位を見ると、
退職金債権は
一般債権並みの保護しか受けていません。
つまり、会社に万一のことがあったときの
退職金の保全は、決して
十分ではないのです。
最近は株式で運用している場合の、市場運用の成績は良いようですが、
中小企業で普通となっている「
適格退職年金の場合の生命保険の一般勘定
での運用」や、「
退職金一時金準備としての国債運用」の場合などは、
超低金利による運用利回りの低さから、
退職金を準備するための
資産の積立は予定通りに進んでいないのが通常です。
従って、現行の
退職金・年金システムは早晩、見直しを迫られるというのが
一般的な見方です。
そして、その場合は「
退職金規程」の変更を伴うことになりますが、
それに“
労働者に不利益な
労働条件の変更が含まれるとき”は、
「
就業規則の作成または変更の可否に関する判例法理」に基づいて判断
されることになります。最高裁の
不利益変更に関する法理は、
次の通りです。
(1)既に具体的権利として発生している
退職金請求権や
賃金請求権といった
ものは、原則として
労働者の同意なくしては
就業規則の変更によって処分
あるいは変更することはできない。
(2)変更された
就業規則の条項が合理的である場合には、その後の
労働条件
については変更に同意しない
労働者にも拘束力がある。
(3)「合理性の判断」は総合的に行う。
(4)
従業員の大多数を代表する者(組合)の同意があれば、一応、
合理的と推認する。
このように
退職金問題は、今後日本企業の大きな経営課題として益々
クローズアップされて行くと思われますが、
そこから更にサラリーマンの老後生活の問題へと波及して行くかもしれません。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「二つの
退職給付制度」と「
国民年金と生活保護」の2点について
詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.htmlへどうぞ。
また、今月の何でもQ&Aでは、
「業務上の怪我を治療するために、
健康保険は使える?」や
「
退職時に業務引継ぎをしてくれない社員にはどうしたらよい?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ”を徒然なるままに
綴っています。
2月の公開から本日までで、もう72本の“珠玉のエッセイ集?”
となっていますよ。
ご興味のある方は、
http://ameblo.jp/node-office/ 是非立ち寄って下さい!
ご意見、ご感想は
consul@node-office.comに、お願い致します。
当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座
退職金・年金編」が 文芸社
より、全国書店、ネット書店で販売中です。
サラリーマンの
退職金・年金は、今後どうなるのか、その結果、皆さんの老後は
大丈夫なのか等、皆さんが知らぬ間に抱えている問題点とその解決策を分かり
易く解説しています。
本著は、刊行前に増刷が決定される等好評です。
皆さんも是非一度この本を覗いて見てください!
みな様こんにちは!
ここのところ、5月なのに梅雨に入ったようなグズグズした天気が続いて
いますが、お身体に変わりはありませんか?
さて、
前回の「パート社員に対する退職金」についての話、如何でしたでしょうか。
今回も、引き続き皆さんが余りご存知ない「退職金問題」についての話をします。
今回は「退職金の積立不足と労働債権の順位」について纏めてみました。
皆さんもこのメルマで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて
いただきます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――――――
○ 退職金の積立不足と労働債権の順位
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
総務省・厚生労働省の調査によると、日本の民間企業の内9割程度の企業が
何らかの形で退職金制度を設けていますが、この退職金制度を持つという
ことは、それに見合った給付責任である退職給付債務を負っているということ
になります。
平成15年3月期決算企業1,280社の退職給付債務は、総額で37兆8,600億円に
のぼります。これだけで、実に国家予算の半分近い額になります。
更にこれに、未集計企業も含めると、日本企業全体では計り知れない額の
退職給付債務を背負っていることになります。
然し、企業が破綻した場合の現行諸法における債権順位を見ると、
退職金債権は一般債権並みの保護しか受けていません。
つまり、会社に万一のことがあったときの退職金の保全は、決して
十分ではないのです。
最近は株式で運用している場合の、市場運用の成績は良いようですが、
中小企業で普通となっている「適格退職年金の場合の生命保険の一般勘定
での運用」や、「退職金一時金準備としての国債運用」の場合などは、
超低金利による運用利回りの低さから、退職金を準備するための
資産の積立は予定通りに進んでいないのが通常です。
従って、現行の退職金・年金システムは早晩、見直しを迫られるというのが
一般的な見方です。
そして、その場合は「退職金規程」の変更を伴うことになりますが、
それに“労働者に不利益な労働条件の変更が含まれるとき”は、
「就業規則の作成または変更の可否に関する判例法理」に基づいて判断
されることになります。最高裁の不利益変更に関する法理は、
次の通りです。
(1)既に具体的権利として発生している退職金請求権や賃金請求権といった
ものは、原則として労働者の同意なくしては就業規則の変更によって処分
あるいは変更することはできない。
(2)変更された就業規則の条項が合理的である場合には、その後の労働条件
については変更に同意しない労働者にも拘束力がある。
(3)「合理性の判断」は総合的に行う。
(4)従業員の大多数を代表する者(組合)の同意があれば、一応、
合理的と推認する。
このように退職金問題は、今後日本企業の大きな経営課題として益々
クローズアップされて行くと思われますが、
そこから更にサラリーマンの老後生活の問題へと波及して行くかもしれません。
今回は、ここまでです。
当事務所ではホームページを定期的に更新しております。
今月は、「二つの退職給付制度」と「国民年金と生活保護」の2点について
詳しく説明しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/oyakudachi/index.htmlへどうぞ。
また、今月の何でもQ&Aでは、
「業務上の怪我を治療するために、健康保険は使える?」や
「退職時に業務引継ぎをしてくれない社員にはどうしたらよい?」等の
皆様の身近に存在する疑問に対して、お答えしております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/qa/index.htmlへどうぞ。
当事務所の詳しい業務内容は、
http://www.node-office.com/gyoumu.htmlからどうぞ。
当事務所所長が、“日々の業務で思うこと、人生のあれこれ”を徒然なるままに
綴っています。
2月の公開から本日までで、もう72本の“珠玉のエッセイ集?”
となっていますよ。
ご興味のある方は、
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consul@node-office.comに、お願い致します。
当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座 退職金・年金編」が 文芸社
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サラリーマンの退職金・年金は、今後どうなるのか、その結果、皆さんの老後は
大丈夫なのか等、皆さんが知らぬ間に抱えている問題点とその解決策を分かり
易く解説しています。
本著は、刊行前に増刷が決定される等好評です。
皆さんも是非一度この本を覗いて見てください!