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平成17年一般常識問5―A

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2006.6.1

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No102


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     本日のメニュー 
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 お知らせ

「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会の知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
以前、5月の勉強会のお知らせを掲載しましたが、今回は6月の勉強会の
お知らせです。

日 時 :6月10日(土) PM2:00 ~ 5:00

会 場 :東京の池袋にある勤労福祉会館です。

テーマ:今回のテーマは『年金の実務2』
    具体的な内容は
    ●年金個人情報紹介サービス利用していますか?
    ●年金ターンアラウンド申請書はこんなものです。
    ●やってみよう年金額の計算(本来受給、一部繰上げ、全部繰上げ)
    ●事例 障害年金裁定請求
    ●事例 遺族年金裁定請求

講 師:河内よしい先生

会 費 正 会 員    1,000円
    準 会 員    3,000円
    それ以外の方   3,000円(初めての参加の場合は3,500円)
    となります。

参加を希望される方は
メール(postmaster@sr-knet.com)でご連絡ください。
なお、会場の座席の関係で、会員以外の方の参加は5名と限定さて頂きます。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年一般常識問5―Aです。

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短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、
短時間労働者を、常時10人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を
選任するよう努めるものとされている。

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短時間雇用管理者の選任に関する出題です。
他の法律からも「責任者」とか「推進者」とかの選任に関しては、よく出題
されますよね。
ほとんどの論点が、選任の要件、たとえば事業規模とか、それと「義務」なのか
「努力義務」なのかという点です。
ということで、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-1-B】
パートタイム労働法及びパートタイム労働指針によれば、短時間労働者
雇用する場合には、すべての事業主は短時間雇用管理者を選任するように
努めることとされている。特に、雇用する短時間労働者の人数が10人以上で
ある場合には、短時間雇用管理者を必ず選任しなければならない。

【8-2-E】
常時10人以上の女性労働者雇用する事業主には、男女雇用機会均等法
により「機会均等推進責任者」の選任が、また、常時10人以上の短時間
労働者雇用する事業主には、パートタイム労働法により「短時間雇用管理者」
の選任が、それぞれ義務づけられている。

【6-5-D】
事業主は、常時10人以上の短時間労働者雇用する事業所ごとに、短時間
雇用管理者を選任しなければならないことが義務づけられている。

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平成17年一般常識問5―Aは正しいですが
【12-1-B】【8-2-E】【6-5-D】は、いずれも誤りです。
まず、選任は努力義務です。
義務ではありません。
また、選任が必要となるのは、常時10人以上の短時間労働者雇用する
場合です。
10人未満の場合は、選任の必要はまったくありません。

ちなみに、男女雇用機会均等法で「機会均等推進責任者」を選任しろ
なんて規定は設けられていませんので、間違えないように。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、( A )の定年を定めている
事業主は、高年齢者の( B )を図るために必要な措置を推進するため、
作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務の担当者を選任するよう
に努めなければならないとされており、この担当者は( C )と呼ばれている。

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平成13年択一式問2-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 65歳未満
B 65歳までの安定した雇用の確保
C 高年齢者雇用推進者

高年齢者雇用確保措置は重要な改正点です。だからといって、そのままの出題
されるとは限りませんよね。関連事項の出題も当然考えられます。
  
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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P285の
「仕事と生活の調和のための環境整備」です。

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少子高齢化の進行による働く者の年齢構成の変化、国際化の進展や付加価値競争の
激化による企業の競争構造の変化、働く者の意識の多様化など、近年、我が国に
おいては、働くことを取り巻く環境が大きく変化している。
このような中、人材を基盤とする我が国において、今後とも持続的成長が可能な
経済社会を実現するためには、多様な意識を持つ個々の働く者が十分に意欲と能力
を発揮できるようにするとともに、次代を支える人材の育成が必要である。

一部略

その中でも、情報通信機器を活用して、働く者が時間と場所を自由に選択して働く
ことができるテレワークは、多様な生活環境にある個々人のニーズに対応することが
できる働き方であることから、仕事と生活の調和の実現を可能とする働き方である。
このため、テレワークの中で、特に、情報通信機器を活用して自宅で業務に従事する
在宅勤務が適切に導入及び実施されるため、在宅勤務における労務管理の在り方を
明確にした「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイド
ライン」について、事業主等への周知・啓発を図るとともに、在宅勤務の意義やメリ
ットを広く浸透させるため、在宅勤務による健康面や、労働条件に及ぼされる影響等
について実証実験を行い、その結果について、周知・啓発を行っていくこととしてい
る。

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「仕事と生活の調和」といえば次世代育成支援対策にもつながることですし、
労働時間の問題にもつながるわけで、最近の様々な改正との関連ってかなり
あるところです。

ここ6年間の労働に関する一般常識の選択式の出題
労務管理労務管理、法令、法令、労働経済、労働経済ってきているんですよね。
このサイクルで行くと、今年は労務管理関係かなという気がしないでもないですし。
テレワーク」なんて言葉くらいは、しっかりと押さえておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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