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3年以内既卒者奨励金2

こんにちは
特定社会保険労務士の中薗です。

今回は「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」に続いて「3年以内既卒
トライアル雇用奨励金」をお届けします。

=【目次】===============================

1.対象となる雇い入れ
2.支給対象となる事業主
3.支給額
4.手続きの流れ

====================================

1.対象となる雇い入れ

(1)平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定(平成22年度の新規
   学卒については、卒業日以降に本制度を利用できます)。
   ※中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規
    学卒者が対象です。
(2)卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主
   に正規雇用された経験がない)。
(3)40歳未満
(4)ハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決
   定で、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが適当
   であると公共職業安定所長が認める者。

====================================

2.支給対象となる事業主

既卒者トライアル求人をハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出し、ハロ
ーワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用
として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。

●「新卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就
 職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の
 有期雇用契約を行う求人です。
●「正規雇用する場合」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の
 所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一
 般被保険者(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)とし
 て雇用する場合」をいいます。

====================================

3.支給額

(1)有期雇用期間(原則3ヵ月)
   →対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
(2)有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
   →対象者1人につき50万円(雇入れから3ヵ月経過後に支給)

※有期雇用終了後、対象者が正社員雇用へ移行しなかった場合でも、原則として
 有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

====================================

4.手続きの流れ

(1)ハローワーク又は新卒応援ハローワークへの求人
   ※既卒者トライアル雇用求人の提出
(2)ハローワーク又は新卒応援ハローワークからの職業紹介(面接)
(3)(採用が決定した場合)有期雇用(原則3ヵ月)の開始
   ※既卒者トライアル雇用実施計画書の提出が必要です。
(4)有期雇用終了後、実施結果報告書の提出
   ※有期雇用終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に提出
(5)奨励金の支給:対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
(6)正規雇用開始から3ヵ月後、奨励金支給申請書の提出
   ※3ヵ月経過後の翌日から起算して1ヵ月以内に提出
(7)奨励金の支給:対象者1人につき50万円

====================================

~あとがき~

こちらの助成金も「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と同様に、他
助成金と比べて手続きが容易と言えます。

支給額は、当初から正規雇用する場合(100万円)と比べて若干少ないですが
それでも若年者の採用を考えるなら活用しない手はありません。

助成金や奨励金は、その存在を知っているか、知らないかだけで大きく変わって
きます。

そして、助成金等によっては手続きが煩雑で申請をあきらめるというケースも散
見されますが、この奨励金に限ってはそんなことはないと思われますので、ぜひ
トライされてみてはいかがでしょうか・・・

=【関連サイトのご紹介】========================

中薗総合労務事務所HP http://homepage2.nifty.com/nakazono/

労働社会保険レポート! http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/

中薗博章の最新!社労士ニュース http://blog.livedoor.jp/nakazonobiz/

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