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半日有給休暇の取り方。




2010年4月11日号 (no. 554)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【半日有給休暇の取り方】
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■「午前、午後」か「4時間、4時間」か。



半日有給休暇を取得するとき、午前を有給休暇にするか、それとも午後を有給休暇にするかで分けている企業は多いかと思います。いわゆる、午前午後型の半日有給休暇です。

しかし、半日有給休暇には、午前午後で分けるパターンだけでなく、4時間と4時間で分ける方法もあります。つまり、1日の勤務時間が8時間という前提で半日有給休暇を取得すると、「半日有給休暇=4時間」なのですから、4時間の休暇(?)を取得すれば半日の有給休暇を取得したことと同じになるという理屈です。

半日有給休暇といっても、午前午後というパターンだけでなく、4時間と4時間というパターンもあって、取得方法は2つあるわけです。さらに言えば、「2時間の有給休暇と2時間の有給休暇を合わせれば半日有給休暇だ」という理屈も展開できます。ただ、ここまで細切れにしてしまってはもはや休暇ではないのではとも思えますが。


では、原則では午前午後方式で半日有給休暇を運用している企業で、ある社員さんが10時から14時までの半日有給休暇を取得したいとリクエストしてきたらどうするのでしょうか。

1、「当社では午前午後で半日有給休暇を運用しているので、4時間という時間指定で半日有給休暇は利用できないんです」と断るか。

2、実質的には「4時間=半日」なので、「わかりました」と受け付けるか。

どちらでしょう。









■客観的にルールがあるわけではなく、企業ごとに決める。



法律的には、どちらの対応もOKです。つまり、どちらも法律違反にはならない対応なのですね。

半日有給休暇をどのように運用するかは企業ごとに決めることであって、客観的に決まっていることではありません。午前午後方式で運用してもいいし、4時間という時間単位で運用してもいい。

余談ですが、半日有給休暇時間単位有給休暇との違いは取得単位の違いでしかなく、実質的にはどちらも時間単位の有給休暇として考えることができますよね。「半日有給休暇=4時間の有給休暇」と考えると、半日有給休暇は実質的には時間単位の有給休暇なのだなと分かります。さらには、1日単位の有給休暇も実質的には「8時間の有給休暇」と考えてしまえるので、1日単位の有給休暇時間単位の有給休暇と言えてしまうわけです。

今回の問題も、争点は半日有給休暇であるものの、実質的には時間単位の有給休暇が焦点になっていたりするんですね。


「半日=4時間」と考えるならば、1日のうち4時間の有給休暇も可能と考えることができるでしょうし、「半日=午前or午後」と考えるならば、午前と午後を跨ぐ取り扱いはしないと判断することもできます。

ただ、午前午後方式だと、午前の定義と午後の定義が別途で問題になりますね。どこからどこまでが午前で、どこからどこまでが午後なのかをキチンと決めないで午前午後方式の半日有給休暇を運用していると、ちょっとトラブルになるかもしれませんね。

半日有給休暇採用した時点で、すでに時間単位の有給休暇採用してしまっているんですね。






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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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