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妻妊娠退職で健保の任継に。国民年金の第3号にはなれる?

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   ◆妻妊娠退職で健保の任継に。国民年金の第3号にはなれる?
共稼ぎ、それぞれの会社で社会保険に加入していたケースです 

◆ブログ「社労士パルの日記」より
     ~政府の新しい少子化対策~(労働経済) 

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こんな場合は国民年金の第3号になれる?
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〓Q.妻の妊娠が判明し、会社を退職することにしました。健康保険任意継続被保険者にな
出産手当金をもらうと言っていますが、国民年金第3号被保険者としては認められるので
しょうか?

〓A.結論から言うと第3号になれます。
 国民年金法の定義では、第2号被保険者(サラリーマン)の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者、ということになっており、健康保険の被扶養配偶者という定義はありません。

 両者の被扶養配偶者たる認定基準は概ね同じですが、運用上の留意事項としては「…所得税
法に規定する控除対象配偶者として取り扱われている場合【控除対象配偶者として取り扱われていない場合であって、前年における年間収入が130万円未満である場合を含む】…」とさ
れています。

よって、妻の年収が健康保険の被扶養配偶者として認められる程度であれば任意継続被保険者
であっても第3号被保険者となることができます。

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政府の新しい少子化対策
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 以下が20日、政府が決めた新しい少子化対策の内容です。
実効性はあるか。

出産】・出産育児一時金(10月から35万円)を立て替えずに済むよう改善
・妊娠中の検診費用(計10万円程度)に助成金
・不妊治療の公的助成(上限10万円、通算5年)拡大

【子育て】・児童手当(第2子まで月5千円)を3歳未満は加算
・前小学区で放課後の居場所づくり

【働き方】・時間外労働残業代割増率(25%)引き上げ
     ・育児休業短時間勤務の普及

【結婚】・「年長フリーター」など若者の就労支援
    ・社会保険適用などパートタイム労働者の処遇改善で正社員との格差是正
    ・結婚相談業の認証制度(マル適マーク)創設

 ふーむ、至れり尽くせり、ここまでやるか。
だけど制度が成立しても、結局有効に運用されて初めて実効性が出てくるのですからね。

(関連ブログ)→ http://paharumi.blog.ocn.ne.jp/paharumi/2006/05/post_4047.html


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名無し

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