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会社都合で退職、社会保険の手続きは?

Q.会社都合で退職社会保険の手続きは? 先月、5年間勤めた会社を会社都合で退職しました。社会保険に加入し、医療保険は、協会けんぽに加入していました。退職後に必要な手続きや注意点を教えてください。(A.Y 34 千葉県)


A.医療保険、年金、雇用保険それぞれに手続きが必要です

【医療保険】

 退職時に、健康保険の資格を喪失するので、手続きが必要です。下記の3つの場合について、説明します。

(1)国民健康保険に加入する場合
 資格喪失日から14日以内に、お住まいの市区町村の国民健康保険の担当課で加入手続きをします。

(2)家族の被扶養者になる場合
 ご家族の会社で、健康保険被扶養者になる加入手続きをします。

(3)退職後もこれまでの会社の健康保険に加入する場合
 資格喪失日から20日以内に、お住まいの都道府県の全国健康保険協会(協会けんぽ)の支部で、任意継続被保険者の手続きをします。保険料は退職時の健康保険料の本人負担分の2倍になります。

 A.Yさんの場合は、退職から20日以上が過ぎているようですので、この制度への加入はできません。

【年金】

 退職時に、厚生年金の資格を喪失するので、国民年金への切り替えが必要です。資格喪失日から14日以内に、お住まいの市区町村の国民年金の担当課で手続きを行います。退職月が未納期間とならないように注意してください。

雇用保険

 A.Yさんは5年間お勤めの会社を会社都合で退職されたので、失業時に支給される基本手当の給付日数は180日です。

 また、自己都合退職の方と異なり、3か月間の給付制限期間がありません。お住まいのハローワークで、失業の認定について手続きが必要です。

【注意事項】

住民税について
 給与から天引きされて徴収されている場合(特別徴収)、退職月までの住民税しか控除されません。残りの住民税は、A.Yさんが納付する必要がありますので、お住まいの市区町村の住民税の担当課で、手続きをします。

 ただし、最終月の給与からまとめて納付した場合と、再就職後の会社で、引き続き残りの住民税を納付する場合は除きます。

確定申告について
 A.Yさんは12月に退職されたとのことですが、前の会社で、年末調整をしていなければ、確定申告が必要になります。2月16日から3月15日までの間に、お住まいの税務署で申告します。詳しくは国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)をご覧ください。

(阪口 明子・社会保険労務士

(2010年1月29日 YOMIURI ONLINEより転載↓↓)

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20100129-OYT8T00407.htm

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