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コラムの泉

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社労士問題

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第584号)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

このメルマガは
サービス業特に飲食店経営者及び店長
売上が上がらないとお悩みの経営者
労務管理の難しさを感じている人事担当者
同業の社労士さん

へ向けてこまつが自由に書きたいこと書いているメルマガです。

テーマは
従業員のやる気と売上は本当に連動している」
です。

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◎お客様の売上アップのため!サービス業専門社労士日記
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000250571/index.html

小松潤一社会保険労務士事務所
http://www.style-neo.jp  http://www.style-neo.com
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目次
■はじめに
社労士問題
■最後に
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■はじめに

このメルマガを読んでいただけている方は僕の顧問先の方がほとんどのはずです。

そんな方からぼそっと

社労士が発行しているメルマガなのに法改正や社労士業務のことって
 全く書かれていないのはなぜでしょうか?」

うーん。

そう言えば法改正情報ってほとんど書いたことがない気がする。

さらに知り合いからは

「本当に社労士が書いているの?誰かに書いてもらっているのではこのメルマガ」
とか言われているので

ちょっと悔しいので


突然ですが社労士クイズ


最近多い解雇の問題から

1問目
育児休業中の従業員を解雇することは労働法で禁止されている
○か×か


2問目
業績が悪化してきたため従業員の一人に2ヶ月後に解雇すると
通知を出した。
ところがその1ヵ月後に急激に急激に業績が回復したため
会社は一方的に解雇の予告を取消しした。

会社の一方的な取り消しは違法かどうか?


3問目
業績が悪化してきたため従業員の一人に2ヶ月後の3月15日付で解雇すると
通知を出した。
本人も納得してくれて3月15日つけでの退職が決まった。

ところが本人が再就職活動が思ったよりも早くてうまくいき
新しく就職した会社から4月1日から来てほしいと言われたみたいで
3月31日で退職したいと会社に言ってきた。

この場合 自己都合退職または会社都合の退職


4問目
業績が悪化してきたため従業員の一人に1ヶ月後の3月31日で解雇すると
通知を出した。
ところがちょっと業務が立て込んでしまい3月20日に
「すまんけど、ちょっと業務が落ち着くまで残ってもらえないか?」
とその従業員お願いしたところ快く受諾してくれた。

そして4月10日に業務が落ち着いたためその従業員
「明日からもう来なくていいよ」
と伝えると即日解雇なので解雇予告手当を下さいと言われた。

この場合は解雇予告手当を支払う必要がある?


5問目
従業員が突然出勤してこなくなったので心配していた。
1週間が経過して何か事件にでも巻き込まれたのではと思い
実家の両親に電話連絡してみたところ

従業員振り込め詐欺の実行犯として逮捕されて拘留されている
事実を会社は確認した。

犯罪者を会社に置いておくわけにもいかないので就業規則にのっとり
即日で解雇した。

大丈夫?



以上5問です。



どうでしょうか?完全に答えをすべてお応えできる人は何人いるでしょうか?

こまつは社労士ですからこれくらいはぱぱぱーーーんとお答えが出来るのです。


そら こまつは社労士でしょ?



今回は社労士の問題を出してみました。


そして今日のメルマガは社労士問題です。


今日はそんな話

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社労士問題

ちょっと資料がなかったので大阪だけの話


9月の段階で大阪で事務所を構えている(看板を出している)社労士さんは
1906人しかいません。

全国でも3万人程度しか登録社労士はいないのです。


つまり大阪で1900社
全国でも3万社しか
社労士事務所は存在していないのです。
(登録だけで実際には活動していない社労士事務所も結構あるはずです)


それに対して企業数は500万社とか600万社とか
言われています。

もし企業に絶対社労士契約するようにと法律で義務付けた場合
社労士事務所1社につき200社顧問先を抱えるようになるのです。


もし1社につき1万円は最低毎月社労士さんに顧問料を支払うようにと
法律で義務付けたら1万円以上×200社で月収で200万円を超えてくるのです。


そんな法律はありませんが・・・・・


税理士さんを利用している企業は約90%と言われているのに対して
社労士さんを利用している企業は全体のわずか30%しかないと言われています。


その理由はうちの事務所でも抱えている問題も影響をしているかもしれません。

うちは年金相談をあまり受け付けていません
なぜならこまつ自身が年金の知識があまりないからです。


うちは建設業者様は出来れば顧問先にしたくありません。
なぜならこまつ自身が建設業、労働安全衛生関係に詳しくないからです。


うちは助成金業務をあまり率先してやろうとしていません。
なぜなら助成金の申請には手間もかかるわりにそれほぼ儲けにならず
さらにそもそも助成金をやっている時間がないからです。



出来ないことだらけです。


あれが出来ない
これが出来ない
それも出来ない


なぜこんなことになるのかと言うと社労士の業務があまりにも幅広く
僕が言うのも何なんですがすべての知識を完璧に覚えていて
業務にも精通している社労士さんはこの世の中にはいないんじゃないかと
思う位あまりにも幅が広すぎるのです。



税理士さんは業種などが違っても決算確定申告など多少違いはあるのでしょうけど
結局やることはいっしょです。

税金額を決定してそれを納めてもらうというのが仕事だから
頼む企業が多いのでしょう。


でも社労士の場合、クライアントの要望も幅広いので

「労働法には詳しいのですが年金はちょっと」みたいな対応をしてしまうと
年金のことも相談したいと考えている経営者からは仕事がもらえないでしょう。


ぼくは次の2つを得意としています。

給与計算と
労務トラブルを費用をかけずに未然に防ぐ

の2つです。


苦手としているのが
先に紹介した助成金と建設業と年金です。


まあこんな状態ですから企業数の30%しか入りこめていないのでしょう。
社労士



全部の業務が完璧に出来れば良いのでしょうけど
なかなか難しいのです。


てな感じで社労士さんは専門性を持っています。

色々な専門性を持っていますので仮に今の契約している社労士さんが
ちょっと向いていないかもと思ったらインターネットとかで
探してみると気の合う社労士さんが見つかるかもしれません。


おしまい

良かったら感想下さい
info@style-neo.jp

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■最後に

類は友を呼ぶではありませんが

社労士の性格によってクライアントも同じような方が集まってきます。

ぼくの場合お客様はこんな感じの方が多いです。


こまつ
「労働法が改正になりました。○○と○○ですが対策として」
と言ったところで会話を遮られ決まって次の言葉

経営者
「もうお任せするからやっておいて!」


まだきちんと説明していないのにもうお任せられます。


他にも他の社労士さんはやっていないだろうなと思うことが

某企業の従業員賞与額をこまつが勝手に決めたり
役員報酬を勝手にこまつが決めたり


中には社長ですらこまつが勝手に決めた役員報酬
給与明細を見るまでわからない

ドキドキッっていう状態になったりもします。


まあこんな感じで好き勝手させてもらっている経営者が多いのです。


不思議です。




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小松潤一社会保険労務士事務所
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