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給与計算の『勘所』3 報奨金などを現金で手渡す時の課税処理

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
「 給与計算の『勘所』 」では、給与計算で直面する、
さまざまなイレギュラー事態への、対処方法をお伝えしていきます。
日々のお仕事のご参考にして頂ければ幸いです。


さて、今回は、「報奨金」として、会社セレモニーなどで現金を手渡す場合の、
課税処理についてお伝えします。

○○○○  「報奨金」 は課税の対象か?   ○○○○

 まず、仕事上の工夫などに対して、「報奨金」を支給する場合は課税されるのでしょうか?
 一般的には次のように考えられます。
「事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、
考案等をした人に対して支給するものについては、その工夫、考案等が
その人の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得
とされるので、課税対象となります。


○○○○  セレモニーで「報奨金」を手渡す時に、所得税はどうなるか  ○○○○
 例えば、あるメーカーが、製造過程の工夫により製品の品質を大幅に向上させた従業員に対して、
10万円の報奨金を支給したいとします。

同社は、本人のモチベーションアップと他の従業員への刺激も期待して、
全社ミーティングで直接に現金を手渡しすることにしました。

そして、当日は10万円全額を新札できっちりと封筒に入れて渡したいと思っています。

ところが、10万円は、源泉徴収額表の甲欄でも、所得税がかかります。
この所得税はどのように取るべきでしょうか?


○○○○  給与計算で所得税を控除する。  ○○○○

まず、支給項目に「報奨金」や「調整」などとして、10万円を入力します。
この項目を「課税」と設定すれば、10万円に対して所得税が計算されます。

しかし、10万円はすでに現金で渡されているので、
これでは二重に払うことになってしまいます。

そこで、今度は控除項目で「調整」などとして10万円を入力すれば、
支給10万円 控除10万円で、プラスマイナス0円。その過程で、所得税が計算される、
ということになります。



最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
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