2010年4月25日号 (no. 568)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【振替休日と代休の違いは微妙】
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■振り替えたのか、代休なのか。
休日に勤務したとき、振替休日で対応するか代休で対応するかによって取り扱いが違うことはよく知られているはず。
振替休日も代休も、休日と勤務日を取り替えるという点では同じで、一方、割増手当の取り扱いでは違いがあるわけです。
しかし、実際の現場では、振替休日と代休はゴチャ混ぜになって取り扱われる場合があり、振替休日なのに実質は代休だったり、代休として処理したものの振替休日で処理すれば足りる場面だったりするのですね。
振替休日と代休は、法的には違いがあるものの、実際の効果はほぼ同じですので、ゴチャ混ぜになってしまうのも無理からぬことなのかもしれません。
■法的には違う。実質は同じ。
概して、会社側は振替休日になるようにバイアスをかけるし、一方、社員側は代休になるようにバイアスをかけます。なぜならば、振替休日だと手当が不要で、代休だと手当が必要だからです。
ただ、振替か代休かの判定が微妙な場面があると困ります。振替休日と代休を分ける境目は、「事前に休日のスケジュールを設定すれば振替、設定しなければ代休」という点でしかなく、法的に違うだけで実質はほとんど同じです。
ここで、「事前」というのはどのくらい事前であればいいのかが問題です。どれくらい事前にスケジュールを決めれば振替休日になり、どの段階で振替休日の締切りがあって、その後が代休になるのか。
3日前までなのか、1日前まででもいいのか。当日に振替の連絡をするという方法でも振替になるのか。この基準が不明なのですね。
どの時点までが"事前"で、どこからが"事後"になるのかがハッキリと分からないので、振替休日が代休になったり、代休が振替休日になったりするわけです。
割増手当の有無が問題ならば、休日労働が発生したら無条件に割増手当を支払っておくのも一つの方法です。そうすれば、振替休日で処理しようとも代休で処理しようとも問題にはならないでしょうね。2つの処理を分けたときに問題が起こるのであって、処理を分けずに統一してしまえば良いというわけです。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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