━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年1月25日 第24号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの
社会保険労務士 定政晃弘です。
先日参加したセミナー、新宿での開催で25名程の方がいらっしゃいましたが
沖縄や長崎、仙台に群馬と遠方からの参加者が多いことに驚きました。
過去にも何度か開催され、評判が良かったということもあるのですが、
皆さんの積極的な姿勢に感服するばかりです。
そこそこ良いお値段のセミナーですし、
時間も朝から夜まで1日がかりだったんですけどね。
私はというと同じ席になった方と「今度一緒にセミナーをしましょう!」
という話になり、それだけでも参加費をペイできたと思っています。
それでは「経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「2か月以内の
雇用契約を利用して
社会保険料削減」
「
社会保険料コストを削減する方法」も第12弾にまでなりました。
もうちょっとだけ続きますので宜しくお願いいたします!
正社員を
採用した場合、
採用したその日から
社会保険に加入させる必要があり、
同時に3か月とか6か月間の
試用期間をおいて、
その間に社員としての適性や能力を見極めることが一般的です。
試用期間を設けるということは、
「社員として不適格であれば辞めてもらうこともありえますよ!」
と言っているのと同じですが、
社会保険は最初から加入が義務付けられるのは
矛盾を感じませんか?
と言っても仕方がないので、
社会保険料を削減するという目的に立ち返っておススメするのが
「最初の2か月間は
有期雇用契約(いわゆる
契約社員)を締結する」です。
このメリットは
1.
有期雇用契約中は
社会保険料の負担が0円である。
2.もし社員としての適性がないと判断したのであれば、
2か月の
契約満了を持って
雇用契約を終了させることができる。
という点です。
デメリットは
1.社員からしてみたら、わずか2か月で会社をクビになる可能性がある
と思われる(会社の
採用活動が苦戦する可能性もある)。
2.有期
雇用の
契約書を作成し、正社員として
採用する際には改めて
労働条件を
提示しなければならないので事務が多少煩雑となる。
といったところでしょうか。
ただメリットの方がはるかに大きいのではないでしょうか?
特に中小企業経営者の方々にとっては。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
自宅すぐのところに「つけめん うさぎちゃん」という店ができました。
外観がピンクでぱっと見はとても「つけめん!」という感じがしません。
でもどうやら元有名店出身の方がオーナーらしいので、一度足を運んでみます。
ウサギ年ですから・・・
========================================================================
発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================
━ 異業種7社での勤務経験がある社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年1月25日 第24号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。
先日参加したセミナー、新宿での開催で25名程の方がいらっしゃいましたが
沖縄や長崎、仙台に群馬と遠方からの参加者が多いことに驚きました。
過去にも何度か開催され、評判が良かったということもあるのですが、
皆さんの積極的な姿勢に感服するばかりです。
そこそこ良いお値段のセミナーですし、
時間も朝から夜まで1日がかりだったんですけどね。
私はというと同じ席になった方と「今度一緒にセミナーをしましょう!」
という話になり、それだけでも参加費をペイできたと思っています。
それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「2か月以内の雇用契約を利用して社会保険料削減」
「社会保険料コストを削減する方法」も第12弾にまでなりました。
もうちょっとだけ続きますので宜しくお願いいたします!
正社員を採用した場合、採用したその日から社会保険に加入させる必要があり、
同時に3か月とか6か月間の試用期間をおいて、
その間に社員としての適性や能力を見極めることが一般的です。
試用期間を設けるということは、
「社員として不適格であれば辞めてもらうこともありえますよ!」
と言っているのと同じですが、社会保険は最初から加入が義務付けられるのは
矛盾を感じませんか?
と言っても仕方がないので、
社会保険料を削減するという目的に立ち返っておススメするのが
「最初の2か月間は有期雇用契約(いわゆる契約社員)を締結する」です。
このメリットは
1.有期雇用契約中は社会保険料の負担が0円である。
2.もし社員としての適性がないと判断したのであれば、
2か月の契約満了を持って雇用契約を終了させることができる。
という点です。
デメリットは
1.社員からしてみたら、わずか2か月で会社をクビになる可能性がある
と思われる(会社の採用活動が苦戦する可能性もある)。
2.有期雇用の契約書を作成し、正社員として採用する際には改めて労働条件を
提示しなければならないので事務が多少煩雑となる。
といったところでしょうか。
ただメリットの方がはるかに大きいのではないでしょうか?
特に中小企業経営者の方々にとっては。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
自宅すぐのところに「つけめん うさぎちゃん」という店ができました。
外観がピンクでぱっと見はとても「つけめん!」という感じがしません。
でもどうやら元有名店出身の方がオーナーらしいので、一度足を運んでみます。
ウサギ年ですから・・・
========================================================================
発 行 元 :定政社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================