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2か月以内の雇用契約を利用して社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年1月25日 第24号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



先日参加したセミナー、新宿での開催で25名程の方がいらっしゃいましたが
沖縄や長崎、仙台に群馬と遠方からの参加者が多いことに驚きました。



過去にも何度か開催され、評判が良かったということもあるのですが、
皆さんの積極的な姿勢に感服するばかりです。



そこそこ良いお値段のセミナーですし、
時間も朝から夜まで1日がかりだったんですけどね。



私はというと同じ席になった方と「今度一緒にセミナーをしましょう!」
という話になり、それだけでも参加費をペイできたと思っています。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!


◆今回のテーマ◆
「2か月以内の雇用契約を利用して社会保険料削減」



社会保険料コストを削減する方法」も第12弾にまでなりました。
もうちょっとだけ続きますので宜しくお願いいたします!



正社員を採用した場合、採用したその日から社会保険に加入させる必要があり、
同時に3か月とか6か月間の試用期間をおいて、
その間に社員としての適性や能力を見極めることが一般的です。



試用期間を設けるということは、
「社員として不適格であれば辞めてもらうこともありえますよ!」
と言っているのと同じですが、社会保険は最初から加入が義務付けられるのは
矛盾を感じませんか?



と言っても仕方がないので、
社会保険料を削減するという目的に立ち返っておススメするのが
「最初の2か月間は有期雇用契約(いわゆる契約社員)を締結する」です。



このメリットは
1.有期雇用契約中は社会保険料の負担が0円である。

2.もし社員としての適性がないと判断したのであれば、
  2か月の契約満了を持って雇用契約を終了させることができる。

という点です。



デメリットは
1.社員からしてみたら、わずか2か月で会社をクビになる可能性がある
  と思われる(会社の採用活動が苦戦する可能性もある)。

2.有期雇用契約書を作成し、正社員として採用する際には改めて労働条件
  提示しなければならないので事務が多少煩雑となる。

といったところでしょうか。



ただメリットの方がはるかに大きいのではないでしょうか?
特に中小企業経営者の方々にとっては。
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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
自宅すぐのところに「つけめん うさぎちゃん」という店ができました。
外観がピンクでぱっと見はとても「つけめん!」という感じがしません。
でもどうやら元有名店出身の方がオーナーらしいので、一度足を運んでみます。
ウサギ年ですから・・・
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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