改正パートタイム労働法が施行されて、間もなく3年になろうとしています。
改正法のポイントは次のようなものでした。
①文書による労働条件明示
労働基準法で明示が義務づけられている項目以外に、パートタイム労働法では明示項目が追加されました。
②正社員との均衡待遇
パートタイマーの類型別に、賃金、教育訓練、福利厚生施設に関する均衡待遇が定められました。
③正社員登用促進
正社員登用措置を取ることが義務づけられました。
④会社の説明責任
労働条件等の決定基準に関する説明責任が定められました。
⑤紛争解決
パートタイマー独自の仕組みが設けられました。
では、実態はどうなっているのでしょうか?
先ごろ、労働政策研究・研修機構が実施した「短時間労働者実態調査」の結果が発表されましたので、その中の事業所調査の概要をご紹介します。
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<改正パートタイム労働法の施行を機に実施した雇用管理等の見直し>
改正パ-トタイム労働法の施行を機に実施した、雇用管理の改善等事項が「あった」事業所は62.6%。
・「労働条件通知書等で、特定事項を明示するようにした」45.6%
・「正社員と短時間労働者の職務内容の区分(違い)を明確にした」:14.1%
・「短時間労働者も福利厚生施設を利用できるようにした」:11.7%
・「短時間労働者から正社員への転換推進措置を設けた」:11.4%
・「短時間労働者の賃金等処遇を改善した」:10.9%
・「短時間労働者にも教育訓練を実施するようにした」:10.7%
<短時間労働者の採用時における労働条件の明示方法>
「主に労働条件通知書、労働契約書等、書面を交付している」:87.1%
「主に就業規則を交付している」:24.4%
「主に口頭で説明している」:8.6%
<短時間労働者から正社員への転換推進措置>
「実施している」:48.6%
「実施していない」:48.4%
<正社員と職務がほとんど同じかつ人材活用の仕組み等も同じ短時間労働者の有無>(各事業所で、短時間労働者の人数がもっとも多い職種)
「正社員と職務(「業務の内容」及び「(業務に伴う)責任の程度」)がほとんど同じ短時間労働者がいる」:24.4%
「いない」事業所:74.2%
正社員と職務がほとんど同じ短時間労働者が「いる」事業所で、さらに人材活用の仕組み等(人事異動の有無等)も同じ短時間労働者が「いる」割合
「(全期間を通じて)同じ」:13.3%
「一定期間同じ」:4.7%
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事業内容や市場環境の変化に合わせて、人材活用の仕組みも変えていかなくてはなりません。
両立支援も重要です。
そんな中で、パートタイマーの活用、処遇改善、正社員登用といった施策は、会社の競争力を左右するものとなります。
パートタイマーを活用する会社は、この点にも力をいれていきましょう。
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