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定年後は『再雇用』で社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年2月8日 第26号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



最近新聞の経済面を見ていると、「純利益○倍」とか「○%増益」「最終黒字」
などと企業の業績が好調だという記事が目につきます。



それとともにメーカーなどは
「派遣社員を正規雇用に転換」させたり、「リクルータ制度を復活」させるなど
人材確保に向け、先を見据えた戦略に出ていますよね?



中小零細企業にまで影響が及ぶのはもうしばらくかかるかもしれませんが、
気付いたときには手遅れかも知れません。



就職難の今でも「なかなか中小企業には目を向けてくれない・・・」
とぼやく企業も多いのに、大企業が人材確保に走りだしたら結果は・・・。



皆さんが予想されるとおりになるでしょう。



中小企業に手厚くなっている助成金
ここ最近は次々と廃止とされ、世の中の潮流が明らかに変わってきていることを、
認識しておきたいところです。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
定年後は『再雇用』で社会保険料削減」



社会保険料コストを削減する方法」のご紹介も今回の第14弾で
いよいよ最後となります。



皆様の会社の就業規則には「定年」に関する規定があると思います。



一般的には「定年は60歳とし、・・・(以下省略)」となっていますが、
現在では年金支給開始年齢(65歳)までの雇用確保のため、
次のいずれかの措置を企業は導入しなければならないことになっています。



1.定年制の廃止
2.定年年齢の引き上げ(例えば65歳や70歳定年に変更する)
3.継続雇用制度の導入(勤務延長制度または再雇用制度



働く側から見ると上記1が一番望ましい制度なのでしょうが、
人件費(給与や社会保険料等)を削減するには「再雇用制度」を導入すべきです。



スペースの都合上、極めて簡単に説明すると、
上記1・2と3の勤務延長制度は、定年前と定年後の給与の額は原則として
同額です。



もし定年後の給与が下がったとしても、社会保険料が引き下げられるのは
4か月後になってしまいます。



それに対して再雇用制度は通常「1年単位の契約」になるので
最初から給与を引き下げることが可能となり、
社会保険料も当然最初から下がります。



もう1つ、再雇用制度のメリットをご紹介しましょう。
ある程度給与の額を引き下げると、再雇用された従業員
雇用保険からの給付金や年金を満額あるいはそれに近い形で受給できます。



しかし、定年延長などのように給与の額が従前と変わらない制度は、
雇用保険の給付金や年金は支給調整され、全く支給されない場合もありえます。



結果的に手取り額がかえって減少する事態が起こりえるんです!



大多数の企業が再雇用制度を導入していますが、まだ就業規則に不備があり、
このような制度を定めていない場合は至急対応して下さいね。

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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
先日、宝塚OGが大挙出演する舞台を見てきました。
内容は時代劇で華やかなイメージとは異なりましたが、笑いあり、涙ありと
さすが「宝塚!」という感じで先入観を良い意味で覆されました。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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