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経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ
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平成23年3月3日 第29号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。
当事務所では現在
「助成金とは.com」(
http://www.joseikin-jouhou.com)
「就業規則とは.com」(
http://www.kisokukitei.com)
の2つのサイトを運営していますが、この度3つ目のサイトがオープン!
今度のサイトは
「給与計算東京センター」(
http://www.kyuuyo-jouhou.com)
タイトルのとおり、給与計算、賞与計算、年末調整計算等に関して
情報を提供しています。
「初期セットアップ費用0円」「従業員1人から対応可能」
「顧問契約とのセットで賞与計算が0円」という特徴を備えたサイトなので、
一度覗いてみて下さい!
それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「半日有給を活用して残業代を削減」
会社の就業規則には年次有給休暇(以下「有給」)に関する規定があります。
有給は1日単位で付与するのが原則ですが、就業規則に定めれば
半日単位で与えることもできます。
そこで、始業終業時刻が9時~18時(休憩60分)で、
半日単位の有給を認めている会社で次のような場合、残業代は必要でしょうか?
【事例】
午前中に半日有給を取得し13時より出勤。その日は19時まで働いた。
【回答】
この日については時間外労働は発生していないため、残業代の支払いは
必要ありません。
【以下理由です】
この日は9時から19時(うち休憩60分)まで働いたので
「労働時間が9時間だから1時間残業代が発生するんじゃないの?」
と思うかもしれません。
確かに1日の総労働時間は9時間ですが、残業代は「実労働時間」で算出します。
半日有給は「実際に働いた時間ではない」ため実労働時間ではなく、
今回の事例では残業代が発生しないということになります。
もちろん、就業規則の定め方によっては上記の場合でも残業代を支払わなければ
ならないこともありますのでご注意を。。。
さて、これまで半日有給と残業代の関係を誤って解釈していた会社の方!
正しい方法に改めればそれだけ残業代を削減できることを
これでご理解いただけたのではないでしょうか?
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編集後記
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先日お客様を他士業の方にご紹介しました。が、その後どうなったか連絡なし。
こうなると今後この方に紹介することができません・・・。
代わりの方はいっぱいいらっしゃるんですからねぇ。
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〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
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