こんにちは。
特定
社会保険労務士の田中理文です。
東北関東大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。
行方不明となられている方々がご無事であることをお祈りします。
避難所等で避難生活をされる皆様に心からお見舞い申し上げます。
震災発生後、ビジネスが動き始めて、4日が経過しました。
震災地から離れた我々には、今のところ「節電」と「募金」位しかできませんが、
日々、微力ながら実行しています。
また、私は東京で
社会保険労務士事務所を開業していますが、東京でもビジネスの
混乱が生じており、企業の
総務ご担当者様からのご質問を連日、お受けしています。
ここまでのところ、
労務管理上では次の3点の疑問が多く見られます。
多くの方に共通する疑問と思いますので、今回のコラムで説明いたします。
1. 交通機関の運行休止による遅刻・早退・欠勤をどうするか。
2. 計画停電の時間帯を
休憩時間としたい。
3. 震災により仕事が減少したため、休業を検討している。
上記のうち、1と2は下記でお伝えしていますので、ご参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-127541/
今回は、「3.震災により仕事が減少したため、休業を検討している。」
について説明します。
業種によっては、次の様な問題が顕在化しています。
・今回の地震の影響で、お客様が来店・来社されず、仕事が激減している。
・顧客からの発注が少なくなったり、キャンセルされたりして、仕事が激減している。
・交通機関が休止しており、
従業員が出社できず、仕事が処理できない。
このうち、仕事の激減については、売上・利益の低下に直結する問題です。
また、
従業員が出社しても仕事がないのであれば、人件費の負担も重くなります。
この状況を解決するために、
労働基準法第26条の「
休業手当」を支払い、
従業員に休んでもらう、という対応をする会社も出てきました。
『
労働基準法 第26条(
休業手当)
使用者の
責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中
当該
労働者に、その
平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。』
ここで考えるべきは、休業が条文の冒頭にある「
使用者の
責に帰すべき事由」に
該当するか否かです。
該当すれば、
休業手当が必要ですが、該当しなければ
休業手当は不要です。
例えば、地震によって、社屋が半壊したので業務が不能となった場合などは、
「
使用者の
責に帰すべき事由」ではなく、
休業手当の支払いは不要と考えられます。
一方、今回の地震は遠因であって、
直接の原因は会社として仕事を確保できないことであれば、
「
使用者の
責に帰すべき事由」となるでしょう。
東京の会社では、どちらかといえば後者(直接の原因が会社の経営上によるもの)が
多いと考えられますので、
休業手当の支払いが必要とお考え頂くべきと考えます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
==============================================
田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288 FAX 042-548-0287
E-mail
m-tanaka@tanakajimusho.com
URL
http://www.tanakajimusho.biz/
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こんにちは。
特定社会保険労務士の田中理文です。
東北関東大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。
行方不明となられている方々がご無事であることをお祈りします。
避難所等で避難生活をされる皆様に心からお見舞い申し上げます。
震災発生後、ビジネスが動き始めて、4日が経過しました。
震災地から離れた我々には、今のところ「節電」と「募金」位しかできませんが、
日々、微力ながら実行しています。
また、私は東京で社会保険労務士事務所を開業していますが、東京でもビジネスの
混乱が生じており、企業の総務ご担当者様からのご質問を連日、お受けしています。
ここまでのところ、労務管理上では次の3点の疑問が多く見られます。
多くの方に共通する疑問と思いますので、今回のコラムで説明いたします。
1. 交通機関の運行休止による遅刻・早退・欠勤をどうするか。
2. 計画停電の時間帯を休憩時間としたい。
3. 震災により仕事が減少したため、休業を検討している。
上記のうち、1と2は下記でお伝えしていますので、ご参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-127541/
今回は、「3.震災により仕事が減少したため、休業を検討している。」
について説明します。
業種によっては、次の様な問題が顕在化しています。
・今回の地震の影響で、お客様が来店・来社されず、仕事が激減している。
・顧客からの発注が少なくなったり、キャンセルされたりして、仕事が激減している。
・交通機関が休止しており、従業員が出社できず、仕事が処理できない。
このうち、仕事の激減については、売上・利益の低下に直結する問題です。
また、従業員が出社しても仕事がないのであれば、人件費の負担も重くなります。
この状況を解決するために、労働基準法第26条の「休業手当」を支払い、
従業員に休んでもらう、という対応をする会社も出てきました。
『 労働基準法 第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中
当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。』
ここで考えるべきは、休業が条文の冒頭にある「使用者の責に帰すべき事由」に
該当するか否かです。
該当すれば、休業手当が必要ですが、該当しなければ休業手当は不要です。
例えば、地震によって、社屋が半壊したので業務が不能となった場合などは、
「使用者の責に帰すべき事由」ではなく、休業手当の支払いは不要と考えられます。
一方、今回の地震は遠因であって、
直接の原因は会社として仕事を確保できないことであれば、
「使用者の責に帰すべき事由」となるでしょう。
東京の会社では、どちらかといえば後者(直接の原因が会社の経営上によるもの)が
多いと考えられますので、休業手当の支払いが必要とお考え頂くべきと考えます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288 FAX 042-548-0287
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