• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

嘘をついて休暇を取得したら。



2010年5月10日号 (no. 583)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□













本日のテーマ【嘘をついて休暇を取得したら】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓





■休暇の取得理由が嘘だった。



有給休暇を取得するときは、どのような理由で取得するかは問題とはならないのですが、時季変更権を行使するかどうかを判断するために、理由を休暇申請書などに記載することがあります。

もちろん、休暇の取得理由を申請時に申し出る必要や義務は無い。しかし、休暇申請の際に、休暇を取得する本当の理由を書かずに嘘を書いたらどうなるのか。


例えば、単に休みを増やしたいだけというのが実際の理由なのだが、祖父の法事のために休暇を取得するとの理由を申請書に書いたらどうか。他にも、休養を取りたいだけなのだが、母親が入院しているので見舞いに行くという嘘を休暇の申請時に申し出たらどうか。転職活動のために休暇を取得したいが、申請の際には休養を理由にしたらどうか。


上記のような場合、嘘を申告してきたので休暇の取得そのものを取り消すことができるのか、それとも、取り消すことまではできないのかが問題となります。







■「理由」ではなく、「時期」が大事。



虚偽の理由で有給休暇を申請したら、その申請は無効になるか、もしくは、休暇の申請が取り消されるか。

結論から言えば、無効にならないし、取り消されることもない。


なぜならば、理由なしでも有給休暇は取得できるので、理由によって有給休暇の取得に影響はしないからです。

転職するために有給休暇を使うのもありですし、家で休養するために休暇を使うこともできる。釣りに行くために休暇を使うこともできる。ごく例外(ストライキに参加するためなど)を除いて、どんな理由でも休暇は取得できるわけです。

ただ、休暇を使いやすい職場と使いにくい職場があることは事実です。すべての企業で休暇の消化率100%になるのが普通なのですが、休暇を取得することを遠慮する人が組織内にいると、他の人まで取得しにくくなったりする。この点は、法律で強制的に修正できる範囲ではなく、人の価値観や意識が変わることがポイントになるはずです。



ただし、休暇の取得理由によっては、時期の変更を求められる可能性はあります。

特定の日に有給休暇を取得するとき、その日に取得されると仕事に都合が悪いかどうかが会社にとって重要であって、どのような理由で休暇を取得するかどうかは会社にとって重要ではありませんよね。つまり、理由が大事なのではなく、時期が大事ということ。

もちろん、理由によっては、時期変更権の行使に影響する。優先すべきかなと思える理由ならば、時期変更せずに休暇を取得できるかもしれないし、さほど優先すべきではない理由ならば日程を変えるように要求されるかもしれない。

休暇の理由を聞くのは、「時期を変更するかどうかを判断するため」であって、「休暇の取得を認めるかどうかを判断するため」ではないのですね。


「どんな場合でも理由を聞くのはダメ」というわけではなく、時期変更との兼ね合いのために聞くならばOKなのです。人によっては、「有給休暇の取得理由を聞くことはできない」とまで言ってしまう方もいらっしゃいますが、そこまで厳格ではありません。休暇を取得する理由を聞かないと、時季変更権との調整ができませんから、やはり理由を聞くことそのものは妨げられないと考えるべきです。社員には有給休暇を使う権利があるのだから、会社にも時季変更権を使う余地を用意してあげないといけませんよね。

ただし、時季変更権は「時期を変更する権利」であって、「休暇の申請を却下する権利ではない」という点については知っておく必要があります。休暇の取得そのものを拒否する力はありませんからね。あくまで日程を変更するにとどまります。

もし時季変更するならば、「どの日からどの日に変更するのか」を変更時点で決めるのが良いでしょう。単に変更するだけだと、実質的に休暇申請の却下になるかもしれませんので、変更後の休暇日程を確実に決めるのがポイントですね。


嘘の理由で休暇を申請してきたとなれば、嘘をつかないと休暇を取得しにくい職場なのかもしれない。もしくは、転職などように本当のことを言うに言えないのかもしない。休暇の取得申請書に「転職するため」という理由をドーンと書く人はおそらくいないはず。


嘘も方便ですね。






┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛






■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT


※配信サンプルもあります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃■山口社会保険労務士事務所 
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┃■ブログ
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP