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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/ 8/22◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全21回):『
雇用延長について』 NO,13 ◆
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第13回
継続雇用制度対象者の選定基準(内容編)
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目 次 1・【基準策定の留意点】
2・【不適切な基準例】
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1・【基準策定の留意点】
対象者選定基準の内容については、労使間で協議の上決定することになりますが、今回の法
改正ではこの点について、
労働者の意欲や能力(体力・技術・知識・経験等)について具体的
客観的な選定基準を策定することを求めています。
また
労使協定が成立した場合であっても、事業主が恣意的に継続
雇用を排除しようとする
など高年齢者
雇用安定法の趣旨や他の労働関連法規に反したり、公序良俗に反するような基準
は認められません。
従って、基準を策定する場合、以下の2点の要件を満たすことが必要になります。
1.
労働者自らが基準に適合するか否かを一定程度予見でき、基準に到達していない
労働者に
対して能力開発を促すことができるような具体性を有する基準であること。
2.企業や上司の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを
労働者が客観的に予見可能
で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮された基準であること。
これに伴い、企業内の
人事考課査定制度の新規策定または改定が必要不可欠なものになると
思われます。
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2・【不適切な基準例】
1.会社が必要と認めた者に限る
2.上司の推薦のある者に限る
3.男性(女性)に限る
4.年金(
定額部分)の支給を受けていない者に限る
5.組合活動に従事していない者に限る
1.2.は基準がないことと等しく、これのみでは法令の趣旨に反する恐れがあります
3.4.は男女差別(年金の支給開始年齢が男女で異なるため)に該当する恐れがあります
5.は
不当労働行為に該当する恐れがあります
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第14回は
継続雇用制度対象者の選定基準(基準の具体例編)について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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人事・
労務・財務・その他経営に関する悩み事から、
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第13回 継続雇用制度対象者の選定基準(内容編)
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目 次 1・【基準策定の留意点】
2・【不適切な基準例】
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1・【基準策定の留意点】
対象者選定基準の内容については、労使間で協議の上決定することになりますが、今回の法
改正ではこの点について、労働者の意欲や能力(体力・技術・知識・経験等)について具体的
客観的な選定基準を策定することを求めています。
また 労使協定が成立した場合であっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとする
など高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関連法規に反したり、公序良俗に反するような基準
は認められません。
従って、基準を策定する場合、以下の2点の要件を満たすことが必要になります。
1.労働者自らが基準に適合するか否かを一定程度予見でき、基準に到達していない労働者に
対して能力開発を促すことができるような具体性を有する基準であること。
2.企業や上司の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能
で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮された基準であること。
これに伴い、企業内の人事考課査定制度の新規策定または改定が必要不可欠なものになると
思われます。
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2・【不適切な基準例】
1.会社が必要と認めた者に限る
2.上司の推薦のある者に限る
3.男性(女性)に限る
4.年金(定額部分)の支給を受けていない者に限る
5.組合活動に従事していない者に限る
1.2.は基準がないことと等しく、これのみでは法令の趣旨に反する恐れがあります
3.4.は男女差別(年金の支給開始年齢が男女で異なるため)に該当する恐れがあります
5.は不当労働行為に該当する恐れがあります
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第14回は継続雇用制度対象者の選定基準(基準の具体例編)について述べて行くことと致します。
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