2010年5月18日号 (no. 591)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
通勤定期と通学定期の利用ルートが重なる】
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■
通勤ルートと通学ルートの競合。
会社員としての身分のみで生活している場合や、学生としての身分のみで生活している場合だと、
通勤ルートと通学ルートが重なることはないだろう。しかし、学生の身分と会社員の身分(勤務形態は問わない)を同時に有している人だと、
通勤経路と通学経路が重複することがあるかもしれない。
通勤経路と通学経路が重複するとはどういうことかというと、
通勤経路上に学校があるとか、通学経路上に勤務場所があるということ。なお、学校は高校でも大学でも専門学校でもいい。また、仕事はフルタイムと考えてもいいし、パートタイムと考えてもいい。
どこかの会社で仕事をするとなると、大概の場合は
交通費が
補助されるかと思う。また、学生としての身分があれば、通学定期を購入できるはず。となると、会社から支給される
交通費を通学定期を購入する際の一部として使うことが可能になるのではないかと考えるはず。
そこで、
通勤経路と通学経路が重複した場合、
交通費は支給されるのか、それとも通学定期に含まれるので
交通費は支給されないのかという点が問題となります。
■
交通費が通学定期の
補助になる。
例えば、東京の電車で説明すれば、ある学生の学校が千代田線の新御茶ノ水にあり、勤務場所(バイト先と考えると分かりやすいかもしれない)が千代田線の日比谷にあるという状況を想定すればいい。ちなみに、自宅は代々木上原にあると仮定しよう。この場合、勤務場所である日比谷よりも学校のある新御茶ノ水の方が遠い場所にある。この学生は、おそらく代々木上原から新御茶ノ水までの通学定期を購入しており、その定期券を使って学校に行っているだろうし、さらに勤務場所である日比谷にも行っているはず。
代々木上原から日比谷までの往復運賃が300円(実際の数字とは異なる可能性があります)だと仮定すると、「300円×
勤務日数=
交通費」という計算になる。例えば、月に17日勤務すれば、300×17=5,100円の
交通費が支給されるので、この
交通費を使って、代々木上原から新御茶ノ水までの通学定期を買えばお得な結果を得ることができる。
コンパクトにまとめると、
パターン1
「
通勤ルート > 通学ルート」
この場合は、支給される
交通費で通学できる。
パターン2
「
通勤ルート < 通学ルート」
この場合は、通学定期の一部
補助になる。
ところで、「
通勤経路と通学経路が重複しているならば、
交通費は支給されないんじゃないの?」と思う人がいるかもしれない。
たしかに、素直に考えれば、既に通学定期を持っているのだから、それを使って
通勤すればいいので、あえて
交通費は不要だろうと判断できる。
しかし、通学定期を考慮して
交通費を支給することはおそらくないと思う。私も大学時代に同じような経験があって、バイトの
通勤経路と大学への通学経路が重複していたので、支給された
交通費を通学定期の原資として使っていた。私の場合は、上記のパターン2に該当していたと思う。大昔のことなので詳細は忘れた、、、ということにしておく。
キチンと電車でバイト先まで
通勤していたので、不正な請求ではない。実際に電車に乗り、その
費用を水増しなどすることなく
交通費として支給されていたのだから。
人によっては、
交通費を請求しながら、徒歩や
自転車で
通勤する人もいる(これは
懲戒処分になるので、やってはイケナイ)けれども、私の場合は電車で
通勤して、その
費用を
交通費として支給されていた。ただ、不正ではないとしても、ややズルイ方法であるとは思う。しかし、賢い方法であるとも思える。
学生の人は、通学経路上にバイト先を設定するとオイシイかもしれない。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【通勤定期と通学定期の利用ルートが重なる】
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■通勤ルートと通学ルートの競合。
会社員としての身分のみで生活している場合や、学生としての身分のみで生活している場合だと、通勤ルートと通学ルートが重なることはないだろう。しかし、学生の身分と会社員の身分(勤務形態は問わない)を同時に有している人だと、通勤経路と通学経路が重複することがあるかもしれない。
通勤経路と通学経路が重複するとはどういうことかというと、通勤経路上に学校があるとか、通学経路上に勤務場所があるということ。なお、学校は高校でも大学でも専門学校でもいい。また、仕事はフルタイムと考えてもいいし、パートタイムと考えてもいい。
どこかの会社で仕事をするとなると、大概の場合は交通費が補助されるかと思う。また、学生としての身分があれば、通学定期を購入できるはず。となると、会社から支給される交通費を通学定期を購入する際の一部として使うことが可能になるのではないかと考えるはず。
そこで、通勤経路と通学経路が重複した場合、交通費は支給されるのか、それとも通学定期に含まれるので交通費は支給されないのかという点が問題となります。
■交通費が通学定期の補助になる。
例えば、東京の電車で説明すれば、ある学生の学校が千代田線の新御茶ノ水にあり、勤務場所(バイト先と考えると分かりやすいかもしれない)が千代田線の日比谷にあるという状況を想定すればいい。ちなみに、自宅は代々木上原にあると仮定しよう。この場合、勤務場所である日比谷よりも学校のある新御茶ノ水の方が遠い場所にある。この学生は、おそらく代々木上原から新御茶ノ水までの通学定期を購入しており、その定期券を使って学校に行っているだろうし、さらに勤務場所である日比谷にも行っているはず。
代々木上原から日比谷までの往復運賃が300円(実際の数字とは異なる可能性があります)だと仮定すると、「300円×勤務日数=交通費」という計算になる。例えば、月に17日勤務すれば、300×17=5,100円の交通費が支給されるので、この交通費を使って、代々木上原から新御茶ノ水までの通学定期を買えばお得な結果を得ることができる。
コンパクトにまとめると、
パターン1
「通勤ルート > 通学ルート」
この場合は、支給される交通費で通学できる。
パターン2
「通勤ルート < 通学ルート」
この場合は、通学定期の一部補助になる。
ところで、「通勤経路と通学経路が重複しているならば、交通費は支給されないんじゃないの?」と思う人がいるかもしれない。
たしかに、素直に考えれば、既に通学定期を持っているのだから、それを使って通勤すればいいので、あえて交通費は不要だろうと判断できる。
しかし、通学定期を考慮して交通費を支給することはおそらくないと思う。私も大学時代に同じような経験があって、バイトの通勤経路と大学への通学経路が重複していたので、支給された交通費を通学定期の原資として使っていた。私の場合は、上記のパターン2に該当していたと思う。大昔のことなので詳細は忘れた、、、ということにしておく。
キチンと電車でバイト先まで通勤していたので、不正な請求ではない。実際に電車に乗り、その費用を水増しなどすることなく交通費として支給されていたのだから。
人によっては、交通費を請求しながら、徒歩や自転車で通勤する人もいる(これは懲戒処分になるので、やってはイケナイ)けれども、私の場合は電車で通勤して、その費用を交通費として支給されていた。ただ、不正ではないとしても、ややズルイ方法であるとは思う。しかし、賢い方法であるとも思える。
学生の人は、通学経路上にバイト先を設定するとオイシイかもしれない。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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