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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2011.5.25
退職時の面談について vol.235
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こんにちは なかはしです。
もうすっかり、クールビズが浸透しましたね。
先日、ワイシャツを買いに行くと、すっかり
夏物の半袖のものばかりになっていました。
長袖は、ワゴンセールで、販売されていたのです。
ついつい、そちらの方へ目がいってしまいます。
生地が長袖で多い上、割引が多いので、お得なような
気がしてしまうのですね。
<
退職時にする面談とは>
以前、私がサラリーマン時代の時の上司は、
採用時よりも、
退職の時に面談に時間をかける人でした。
「これから生活できるのか」
「会社の中でこのような仕事をしてくれて
貢献してくれた」
などなどでした。
もちろん、解雇や
退職勧奨の場合と
自己
退職や
定年退職などケースは、
違うでしょうが、
面接時間をある程度持つことをお薦めします。
退職者の
退職届や
その他の必要書類(市町村民税の
給与所得者異動届)
の提出も必要です。
失業給付や
健康保険についても説明が必要です。
失業保険の話をしますと、
自己都合
退職の場合、
退職前に
雇用保険加入期間(
賃金支払基礎日数)が
12か月以上で受給可能になります。
解雇など
退職の場合
雇用保険加入期間(
賃金支払基礎日数)が
6か月以上で受給可能になります。
受給までの期間も
自己都合
退職の場合、
待期(7日)+
給付制限期間(3か月)→
受給期間に
なりますが、
解雇など
退職の場合
待期(7日)→
受給期間に
なり、受給までの期間が短くなります。
退職の方の住所地の管轄の
ハローワークへ手続きが必要です。
次に
退職後の
健康保険の話ですが、
1)
健康保険任意継続制度に加入する。
政府管掌健康保険や
組合健康保険の場合、
現在の
健康保険料の2倍
(自己負担分+会社負担分)
を支払うことにより
個人で
健康保険に加入することができます。
保険料の上限は、月額30,996円で
健康保険料+
介護保険料の場合です。
退職から20日以内に
年金事務所もしくは、
健康保険協会での
手続きが必要です。
2)
国民健康保険に加入する。
前年までの収入などにより
保険料が決まります。
お住まいの市町村の
国民健康保険の窓口で
退職者の方がお問い合わせ下さい。
市町村により各条件は違いますが、
失業等による、保険料の減免措置がある場合があります。
3)親族などの保険制度で
扶養者として加入する。
政府管掌健康保険や
健康保険組合や
共済組合で働いている親族の
扶養者として、保険加入することもあります。
<心にひびく論語 より 4>
子曰く、その言を?じざれば、
則ちこれを為すこと難し。
(言いっ放しでそれを恥じないような者は、
それを実行するのは、難しいだろう。
言葉より実行を優先している教えです。)
<人間の行動は氷山の一角です。>
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
強く念じた方向に、行動、結果が現れます。
当事務所は、
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2011.5.25
退職時の面談について vol.235
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こんにちは なかはしです。
もうすっかり、クールビズが浸透しましたね。
先日、ワイシャツを買いに行くと、すっかり
夏物の半袖のものばかりになっていました。
長袖は、ワゴンセールで、販売されていたのです。
ついつい、そちらの方へ目がいってしまいます。
生地が長袖で多い上、割引が多いので、お得なような
気がしてしまうのですね。
<退職時にする面談とは>
以前、私がサラリーマン時代の時の上司は、
採用時よりも、
退職の時に面談に時間をかける人でした。
「これから生活できるのか」
「会社の中でこのような仕事をしてくれて
貢献してくれた」
などなどでした。
もちろん、解雇や退職勧奨の場合と
自己退職や定年退職などケースは、
違うでしょうが、
面接時間をある程度持つことをお薦めします。
退職者の退職届や
その他の必要書類(市町村民税の給与所得者異動届)
の提出も必要です。
失業給付や健康保険についても説明が必要です。
失業保険の話をしますと、
自己都合退職の場合、
退職前に
雇用保険加入期間(賃金支払基礎日数)が
12か月以上で受給可能になります。
解雇など退職の場合
雇用保険加入期間(賃金支払基礎日数)が
6か月以上で受給可能になります。
受給までの期間も
自己都合退職の場合、
待期(7日)+給付制限期間(3か月)→受給期間に
なりますが、
解雇など退職の場合
待期(7日)→受給期間に
なり、受給までの期間が短くなります。
退職の方の住所地の管轄のハローワークへ手続きが必要です。
次に退職後の健康保険の話ですが、
1)健康保険任意継続制度に加入する。
政府管掌健康保険や組合健康保険の場合、
現在の健康保険料の2倍
(自己負担分+会社負担分)
を支払うことにより
個人で健康保険に加入することができます。
保険料の上限は、月額30,996円で
健康保険料+介護保険料の場合です。
退職から20日以内に
年金事務所もしくは、健康保険協会での
手続きが必要です。
2)国民健康保険に加入する。
前年までの収入などにより
保険料が決まります。
お住まいの市町村の国民健康保険の窓口で
退職者の方がお問い合わせ下さい。
市町村により各条件は違いますが、
失業等による、保険料の減免措置がある場合があります。
3)親族などの保険制度で扶養者として加入する。
政府管掌健康保険や健康保険組合や共済組合で働いている親族の
扶養者として、保険加入することもあります。
<心にひびく論語 より 4>
子曰く、その言を?じざれば、
則ちこれを為すこと難し。
(言いっ放しでそれを恥じないような者は、
それを実行するのは、難しいだろう。
言葉より実行を優先している教えです。)
<人間の行動は氷山の一角です。>
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
強く念じた方向に、行動、結果が現れます。
当事務所は、中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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