■Vol.193(通算434)/2011-5-30号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
労働者と
業務委託契約を結んでも、やっぱり
労働者 】
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☆☆☆
労働者と
業務委託契約を結んでも、やっぱり
労働者 ☆☆☆
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◆ 最近多い外注化
===================================================================
労働諸法や
社会保険諸法から逃れるために、
労働者と
業務委託契約を結んで
外注扱いにするという無法な事実があるように聞きますが、そのような事も
できなくなりそうです。
===================================================================
◆ 相次いで出された判決
===================================================================
先日、「
労働組合法における
労働者」に該当するか否かをめぐる注目すべき
判決が相次いで出されましたので、以下にご紹介します。
===================================================================
◆
業務委託契約・出演
契約の性質
===================================================================
1つは、「住宅設備のメンテナンス会社と
業務委託契約を結ぶ
個人事業主」
に関するもの、もう1つは「劇場側と出演
契約を結ぶ音楽家」に関するもの
でしたが、
最高裁判所は、個人として働く人の権利を重視して、いずれに
ついても「
労働者に該当する」との判断を示しました。
いずれの訴訟でも、一審・二審では、「
労働組合法における
労働者」とは
認められていませんでした。
===================================================================
◆ 「
労働組合法における
労働者」とは?
===================================================================
一般に、「
労働組合法における
労働者」とは、
賃金・給料等の収入を得て
生活する人のことを言います。
そして、「
労働組合法における
労働者」であると認められれば、憲法で保障
する「団結権」「
団体交渉権」「団体行動権」の3つの権利が認められ、
非常に大きな意味を持ちます。
例えば、「
団体交渉権」が認められれば、
労働組合が
使用者と交渉すること
ができ、
使用者が正当な理由なく
労働組合代表者との交渉を拒んでしまえば、
いわゆる「
不当労働行為」に該当することとされてしまいます。
===================================================================
◆ 今後、企業が注意すべき点は?
===================================================================
企業が
経費削減等の理由から外注化を進めていることにより、
個人事業主が
増えている状況において、今回の判決が、上記のような
個人事業主と音楽家が
「
労働組合法における
労働者」に該当すると認めたことには、大きな意味を
持ちます。
もちろん、裁判となった事件にはそれぞれ異なる背景・経緯がありますが、
今後、同様の働き方をしている人、会社と
業務委託契約を結んで働いている
技術者やドライバーなどが「
労働組合法における
労働者」と認められる可能性は
あると言えます。
今後、企業においては、
業務委託契約を結ぶ等する際には、上記の裁判例を
参考に、慎重を期する必要があると言えるでしょう。
(
社会保険労務士 森)
平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/
ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html
Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/
【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した
詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
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生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
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