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労基署は就業規則のどこをチェックするか?

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              平成23年6月9日 第42号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。



当事務所のロゴが完成しました!



「さだまさ」のイニシャル「S」をモチーフにしたものになっていて、
2つの輪(顧問先と当事務所)がしっかり結びついたシンプルなデザインです。



今後名刺、ホームページや印刷物等に順次展開していきますので
宜しくお願いいたします!



◆今回のテーマ◆
「労基署は就業規則のどこをチェックするか?」



先日、ある労働基準監督署就業規則等を届け出ました。



ほとんど内容をチェックすることなく「受理印をボ~ン」と押印する
労基署が多い中、ここの担当官は結構こまかくチェックを始めました。



具体的にはこんなことを見られたり、聞かれたり・・・。



「○○手当はどういう条件の場合に支給されますか?」


介護休業と似たようなものに介護休暇というものがありますが、
 規定されていますか?」
(そんなの社労士なんだから規定しているに決まってるでしょう!)


定年が60歳となっているようですが、64歳までの雇用・・・」
(ここに継続雇用制度に関する規定をきちんと明記していますが?)



話がかみ合わなかった部分(カッコ書きの部分)は置いといて、
結局のところ残業代に関する部分や、最近法改正があった部分を
主にチェックしているように感じました。



届け出る労基署や担当官によって、
どの程度まで、あるいはどの部分をよく見るのかは異なりますが、
上記の残業代等については注意しておきたいところです。



ところで、
常時使用する労働者が10人以上」となった場合に就業規則の作成・届出
義務が発生しますが、ときどき勘違いをされる経営者の方がいます。



「作成や届出するのは就業規則だけでいいんですよね?」と。



「いいえ、就業規則には賃金(給与)や休暇に関する部分も
明記する必要があります。従って実際は「給与規程」「育児介護休業規程」も
作成・届出をしなければなりません!」



さらにここでお話した規程類は最低限必要なものであって、
会社によっては他の規程も必要となることがありますからね。
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編集後記
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グアム旅行から帰ってきました。シュノーケリング、イルカウォッチングや
スパ、地元の朝市を満喫。ただ帰国後は仕事が山積みとなっていたので、数日
はてんてこ舞いとなりそうです・・・。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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