━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年6月9日 第42号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
当事務所のロゴが完成しました!
「さだまさ」のイニシャル「S」をモチーフにしたものになっていて、
2つの輪(顧問先と当事務所)がしっかり結びついたシンプルなデザインです。
今後名刺、ホームページや印刷物等に順次展開していきますので
宜しくお願いいたします!
◆今回のテーマ◆
「労基署は
就業規則のどこをチェックするか?」
先日、ある
労働基準監督署へ
就業規則等を届け出ました。
ほとんど内容をチェックすることなく「受理印をボ~ン」と押印する
労基署が多い中、ここの担当官は結構こまかくチェックを始めました。
具体的にはこんなことを見られたり、聞かれたり・・・。
「○○手当はどういう条件の場合に支給されますか?」
「
介護休業と似たようなものに
介護休暇というものがありますが、
規定されていますか?」
(そんなの
社労士なんだから規定しているに決まってるでしょう!)
「
定年が60歳となっているようですが、64歳までの
雇用・・・」
(ここに
継続雇用制度に関する規定をきちんと明記していますが?)
話がかみ合わなかった部分(カッコ書きの部分)は置いといて、
結局のところ
残業代に関する部分や、最近法改正があった部分を
主にチェックしているように感じました。
届け出る労基署や担当官によって、
どの程度まで、あるいはどの部分をよく見るのかは異なりますが、
上記の
残業代等については注意しておきたいところです。
ところで、
「
常時使用する労働者が10人以上」となった場合に
就業規則の作成・届出
義務が発生しますが、ときどき勘違いをされる経営者の方がいます。
「作成や届出するのは
就業規則だけでいいんですよね?」と。
「いいえ、
就業規則には
賃金(給与)や休暇に関する部分も
明記する必要があります。従って実際は「給与規程」「育児
介護休業規程」も
作成・届出をしなければなりません!」
さらにここでお話した規程類は最低限必要なものであって、
会社によっては他の規程も必要となることがありますからね。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
グアム旅行から帰ってきました。シュノーケリング、イルカウォッチングや
スパ、地元の朝市を満喫。ただ帰国後は仕事が山積みとなっていたので、数日
はてんてこ舞いとなりそうです・・・。
========================================================================
発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================
━ 異業種7社での勤務経験がある社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年6月9日 第42号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。
当事務所のロゴが完成しました!
「さだまさ」のイニシャル「S」をモチーフにしたものになっていて、
2つの輪(顧問先と当事務所)がしっかり結びついたシンプルなデザインです。
今後名刺、ホームページや印刷物等に順次展開していきますので
宜しくお願いいたします!
◆今回のテーマ◆
「労基署は就業規則のどこをチェックするか?」
先日、ある労働基準監督署へ就業規則等を届け出ました。
ほとんど内容をチェックすることなく「受理印をボ~ン」と押印する
労基署が多い中、ここの担当官は結構こまかくチェックを始めました。
具体的にはこんなことを見られたり、聞かれたり・・・。
「○○手当はどういう条件の場合に支給されますか?」
「介護休業と似たようなものに介護休暇というものがありますが、
規定されていますか?」
(そんなの社労士なんだから規定しているに決まってるでしょう!)
「定年が60歳となっているようですが、64歳までの雇用・・・」
(ここに継続雇用制度に関する規定をきちんと明記していますが?)
話がかみ合わなかった部分(カッコ書きの部分)は置いといて、
結局のところ残業代に関する部分や、最近法改正があった部分を
主にチェックしているように感じました。
届け出る労基署や担当官によって、
どの程度まで、あるいはどの部分をよく見るのかは異なりますが、
上記の残業代等については注意しておきたいところです。
ところで、
「常時使用する労働者が10人以上」となった場合に就業規則の作成・届出
義務が発生しますが、ときどき勘違いをされる経営者の方がいます。
「作成や届出するのは就業規則だけでいいんですよね?」と。
「いいえ、就業規則には賃金(給与)や休暇に関する部分も
明記する必要があります。従って実際は「給与規程」「育児介護休業規程」も
作成・届出をしなければなりません!」
さらにここでお話した規程類は最低限必要なものであって、
会社によっては他の規程も必要となることがありますからね。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
グアム旅行から帰ってきました。シュノーケリング、イルカウォッチングや
スパ、地元の朝市を満喫。ただ帰国後は仕事が山積みとなっていたので、数日
はてんてこ舞いとなりそうです・・・。
========================================================================
発 行 元 :定政社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================