• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

会社が役員から事業用の建物を借りる場合

2011年6月20日号

◆会社が役員から事業用の建物を借りる場合


◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇

税理士三村恵子の商売繁盛!!           2011年6月20日号

◇◆◇----------------------------------------------------◇◆◇

★今日のトピック
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会社が役員に事業用の建物を借りる場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。


税理士の三村です。こんにちは

雨が続くと外出するのが億劫になり、つい家の中で読書やTV、音楽を
聞いて過ごすことが多くなるこの頃ですが、お元気でお過ごしでしょう
か?
食中毒にはくれぐれもご注意くださいね。


今回は会社が役員から事務所など、事業用の建物を借りる場合について、
ご説明します。


Q 当社は創業したてで、社長の自宅の一部屋を事務所として間借り
  している状況です。
  家賃としていくらか支払いたいのですが、どのような点に注意す
  ればいいですか?


A 法人税法上は、明確な決まりはなく、極端に高い家賃でない限り、
  税務上の問題は生じません。通常は会社が第三者に貸す場合の家賃
  を基準とします。


1. 会社サイドの税務

会社が社長に支払った家賃は経費として損金算入されます。
この家賃が極端に低い場合(例えば1万円)は、通常の家賃
(例えば10万円)との差額(=9万円)が、社長から会社に
贈与したものともなされます。
  
地代家賃(損金算入)9万円 / 受贈益(益金算入)9万円

ただし、上記の仕訳を見ればわかりますが、損金益金相殺
されるため、極端に低い家賃の場合は税務上の問題が生じない
ことになります。


一方、家賃が極端に高い場合はどうでしょうか。

この場合は、通常の家賃との差額が社長に対する報酬と見なされ
ます。
この報酬と見なされる部分と、毎月の報酬等を合わせて、過大役員
給与の判定が行われます。

さらに、報酬と見なされた金額に対しても源泉徴収の対象となり、
税務調査でこのような指摘を受けた場合には、源泉徴収漏れ、と
いうことになります。


2. 貸し手サイドの税務

事務所として建物を貸し、家賃収入を受け取ると、不動産所得となり、
社長は確定申告により給与所得と合わせて所得税の計算を行います。

この場合の家賃が極端に低い場合ですが、税務上は特に問題となりま
せん。なぜなら、個人の場合は実際に受け取った金額を収入として
計算するからです。

一方、極端に高い場合はどうでしょうか。
上記にように、会社サイドでは通常の家賃との差額が社長に対する
報酬と見なされる、ということでしたね。

つまり、社長サイドでは毎月の役員報酬にプラスして、通常の家賃との
差額が給与として見なされるということです。
そして、源泉徴収ですが、毎月の役員報酬に給与として見なされた
家賃をプラスして源泉徴収税額を計算します。


3. 建物賃貸借契約のポイント

会社がその役員から建物を借りる場合には、会社法上の「自己取引」
になりますので、事前に取締役会の承認を得る必要があります。

取締役会を設置していない会社の場合は、株主総会の承認が必要です。

また、契約書では最低下記の事項を決めておきます。

(1)何を貸し借りするのか

(2)借り手は何の用途に使うのか

(3)賃貸料はいくらか

(4)契約期間はいつからいつまでか



今回は以上ですが、お分かりいただけましたでしょうか? 

最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。


ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人個人事業主様向けに税務に関する【無料レポート】進呈中!★

今まで多くの企業様の税務処理をお手伝いさせて頂いた経験から導き出
した税務処理のポイント、節税のテクニックなど、法人、個人それぞれ
一冊のレポートにまとめました。

 ■法人企業様向けには ⇒「決算書作成・法人税申告のポイント」

 ■個人事業主様向けには ⇒「個人事業主のための記帳・決算・確定
  申告のポイント」
 をご用意して、今だけ【無料】進呈中です。

決算時、申告時に慌てないように、お早めにご入手頂き、税務処理の
ポイント、節税のポイントなどをご確認下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガ 税理士三村恵子の商売繁盛!!

★発行責任者 三村恵子
★公式サイト http://mimura-tax.com
★お問い合わせ info@mimura-tax.com
★メルマガの登録・解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0001025961.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

姫路 税理士・三村恵子税理士事務所
http://www.mimura-tax.com

24時間受付無料相談フォーム:http://bit.ly/cLP0lJ

★三村恵子オフィシャルブログも見て下さいね。
http://ameblo.jp/mimu-kei/

★twitter始めました。フォローして下さいね。
http://twitter.com/mimukei

----------------------------------------------------------------

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP