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2011年度税制改正

2011年7月18日号

◆2011年度税制改正


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税理士三村恵子の商売繁盛!!           2011年7月18日号

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★今日のトピック
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2011年度税制改正
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

税理士の三村です。こんにちは
毎日猛暑日が続きますがお元気でしょうか?

迷走した2011年度税制改正ですが、6月下旬に民主・自民・公明の3党が
合意した項目だけが国会で成立しました。

9月には2012年度予算の概算要求が始まろうかという中で、現在第2次補正
予算が国会で審議中であり、下手をすると使えるお金がなくなって国の
機能がストップするのではないかという懸念もあります。
それでも政治の茶番は続く・・・といった様相ですね。


気分を取り直して、今回成立した改正の内容について、ご説明します。


1. 証券優遇税制(延長)

上場株式などの売却益配当金、分配金に対する課税は、現在所得税7%、
住民税3%、合計10%と優遇されていますが、この軽減税率が2013年末
まで延長されます。


2. デリバティブの店頭取引(改定)

デリバティブの店頭取引の課税方法が、2012年から申告分離課税
なります。
これは現在のところ、他の所得と合算する総合課税になっていますが、
取引所取引と同様に申告分離課税となります。

これにより、利益よりも損失が多くて引ききれない場合には、確定申告
より翌年以降3年間に渡って利益と相殺することができるようになります。


3. 金地金の売却額(新設)

2012年以降、金地金、金貨を取引業者に売却する場合、その売却情報
が「支払調書」として税務署に提出されます。

ただし1回の売却額が200万円以下の場合は提出されません。

金の価格が高騰する中、売却益に対する課税漏れを防ぐために設けら
れました。


4. 年金受給型生命保険金(新設)

昨年7月の長崎年金訴訟において、最高裁が所得税相続税の両方を
課税するのは二重課税で違法であるという判決を下したことを受けて、
生命保険についての重要な改正が行われました。

死亡保険金を年金の形で受け取る生命保険について、2000年から
2005年分については、2012年6月29日までに手続きをすれば納め
すぎの所得税が還付されます。

2006年分以降の所得税の還付手続きについては、既に実施されて
いますが、今回は特例として2000年から2005年分までが還付される
ことになりました。


5. 住宅取得等資金の贈与の特例(改定)

父母、祖父母から住宅取得資金をもらう際に適用される非課税
(今年は1000万円)の対象に、マイホームの新築に先立って取得する
土地が加わりました。

ただし、贈与した年の翌年3月15日までに新築する必要があります。


6. 認定NPO法人への寄付(新設)

認定NPO法人などへの寄附金について、今年の寄付から税額控除が
可能になりました。

税額控除額は、(寄付金の額-4000円)×40%です。


7. 登録免許税の軽減措置(延長)

所有権保存登記(新築)の税率が0.15%、移転登記(中古)が0.3%、
などの軽減措置が2013年3月末まで延長されます。


8. 高齢者による住宅改修工事(改定)

高齢者による住宅のバリアフリー改修工事も税額控除が請けられま
すが、2012年分は今年よりも上限が5万円下がります。


9. 年金所得者の確定申告不要制度(新設)

公的年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の
年金所得者は、申告しなくてもよくなりました。

ただし、医療費控除などを受ける場合は確定申告が必要です。

また、2013年以降の年金から、源泉徴収税額の計算に寡婦または
寡夫控除ができるようになります。


10. 還付申告所の提出(改定)

2011年分から、還付申告となる場合には、その年の1月1日から申告
できるようになります。


11. 電子申告の税額控除(改定)

2011年分は4000円、2012年分は3000円に、2年間延長されました。


12. 故意の無申告者への罰則(新設)

故意に期限までに確定申告をせず、脱税した場合には5年以下の懲役
もしくは500万円以下の罰金が課されるようになります。

今年の6月30日から2ヶ月経過後、つまり9月1日の違反行為から適用
されます。

FX取引で多額の利益を得たにもかかわらず申告しない人が目立つ
ことへの強化です。


以上が2011年度税制改正ですが、今回の改正に盛り込まれず、先送り
された主なものを挙げておきます。

課税強化、増税項目が多く、消費税の増税と合わせて今後の行方に
注目したいところです。

給与所得控除の上限設定

○成年扶養控除の縮減

給与所得者の特定支出控除の見直し

退職所得課税の見直し

相続税基礎控除の引き下げと最高税率の引き上げ

贈与税の税率緩和と相続時精算課税制度の改正

○地球温暖化対策のための税制創設

国税通則法の抜本改正


今回は以上ですが、お分かりいただけましたでしょうか? 
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。


ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。

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