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労働問題の表面化

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 『 もうかる会社の組織とは? 人事コンサル屋の叫び 』
 
   第105号 平成18年 10月17日 発行部数 3,844部
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 おはようございます。社会保険労務士の内海 正人です。

 秋晴れの日が続いています!!

 この時期は、過ごしやすく、熟睡できますね。

 私は電車の中では、爆睡です。

 昨日も移動中爆睡でしたが、はっとして横を見たら、素適な女性がうとうと!

 そして、私のほうに寄りかかってきました(おーーー!)

 思わず、寝たフリをしてしまいました(笑) 

 皆さん、この時期は熟睡できますよね。  
 
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━━★<今日のお話>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 労働問題の表面化
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 社員や元社員が、労働基準監督署に「労働時間が長い!」と申告した場合、

 労働問題がこの一言で表面化するケースが増えています。

 「たった一言で・・・」

 経営者の方は疑問に思うかもしれません。


 しかし、平成13年の労働局の通達によると、次のようになっています。

 申告(相談)内容が法律違反の場合はもちろん、

 違反のおそれの無い場合でも問題点が推測されたら次のように対応する。

 ・申告や相談内容に留まらず、労働条件を聴取し、監督指導を考える。

 ・監督指導の実施を監督署全体で考える。
 
 ・業種、業界の問題点は重点対象とする。

 以上です。


 つまり、一言で「問題あり!又は問題になりそう!」となれば調査が来ます。

 「仕事の時間が長い!」との相談内容で、もしかしたら調査対象です。

 それは、残業代の不払いや労使協定の不提出などの問題が考えられます。

 推測されたら、調査の対象としてピックアップされる可能性が大きいです。


 最近では、労働時間に対する労働安全衛生法のケアも指摘されます。

 企業規模によっては、
  
 ・産業医は選任されていますか?

 ・衛生管理者は選任されていますか?

 など、イロイロな決まりがあります。

 皆さんの会社はいかがですか?

 漏れなく、法律要件を具備しているでしょうか?

 
 わからなければ、専門家に相談してください!
 
 労働基準監督署の調査の対策とは、奥深いものです。

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   ★編集後記
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 夏に胃の検査をしました。

 粘膜症の疑いがあったのですが・・・

 結果は、全く問題なし!!でしたが・・・

 実はその後が問題でした。

 調子に乗って、飲み過ぎました。

 
 しかし、ここで発見しました。

 焼酎は二日酔いしない!と(今さら何?)

 これからは焼酎です。

 それも泡盛が好物です(笑)  

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