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定年後の再雇用

みなさん、こんにちは!
先日の夜、サラリーマン時代の友人たちと久し振りに飲み会をしました。
昔話に花を咲かせたり、段々と短くなっていくこれからの生き方について
語り合ったりと楽しいひと時を過ごせました。 
飲みながらの話は、今まで自分の辿ってきた生き様とか共通の知人の動向とかにも
および、あたかも夫々の人生を覗き見るような趣があり興味津々でした。
そして他人の人生を覗き見たとき、その人生があまり順調ではないようだとなぜか
心の奥深いところで、ホッとする自分に気づいたりもしたものでした。

「人の不幸は蜜の味」という言葉があります。
人が他人の不幸を蜜の味だと考えるのは常に自分の幸不幸を他人との比較によって
確認しており、人が不幸であることで自分の幸せさを際立てさせる効果があるからだ
という人がいます。
自分だけをみて自分が幸福だと判断するほど自信のある人はそう多くはないという
ことでしょうか。
ところがそんな人の不幸を喜ぶ自分に気づいたとき、もう一方で、そのあまりにも
自分という人間の出来の悪さに気がつき、悲しくなったりもします。
これはだれもが抱える自己矛盾ではないでしょうか。

こうした自己矛盾は、人によって「他人の不幸を喜ぶ自分とそれを嫌悪する自分」
のいずれを強く思うかの違いはあっても、そのいずれか一方だけの人はいないようで、
誰もが心の奥深いところに抱えているもののようです。そして、人がどれほど人間的
に成長しても、「人の不幸を喜ぶ程度」に差が出るだけで、その本質には差は出ない
ものだと指摘する人もいます。

脚本家の山田太一さんはエッセイの中で、
「他人は人の喜びを悲しみ、人の悲しみを喜ぶ。だからせめて家族の中だけでも
喜びを共に喜び、悲しみを共に悲しめないものか・・・」
と、書いています。

「人の不幸の蜜の味」の甘いワナから抜け出すのは、結局は「家族の絆の強さ」
ということなのでしょうか?

「他人の不幸」を喜んだり、「自分の不幸」を嘆いたり、人生は人ぞれぞれで一筋縄
では捉えられません。

「人生いろいろ」とはよく言ったものです。

さて、
前回の「出張中の事故の労災適用」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「定年後の再雇用」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「定年後の再雇用
───────────────────────────────
定年後の再雇用(継続雇用)をめぐるトラブルが増えているようです。
トラブルの内容は「再雇用基準の有効性」「再雇用の有無」「再雇用の更新基準」
再雇用後の雇止め」など、多岐にわたっています。
2006年に施行された「改正高年齢者雇用安定法」では、従業員の65歳までの
雇用確保措置について、
(1)定年制の廃止、
(2)定年年齢の引上げ、
(3)継続雇用制度の導入
のいずれかを義務化しました。
そして多くの企業では、(3)の継続雇用制度のうち「再雇用制度」の導入を
選択しているのが実状です。

上記の通り、「再雇用基準の有効性」「再雇用の有無」「再雇用の更新基準」
再雇用後の雇止め」をめぐる訴訟事案が増えていますが、これら事案に対し、
裁判所は労働者側に有利な判決を相次いで出しています。
昨年2月、再雇用制度の導入に必要な労使協定が存在しなかったことなどから、
「制度導入を定める就業規則は手続要件を欠いており無効」と判断され、
労働者としての地位が確認され、賃金の支払いが会社側に命じられたケースが
ありました(横浜地裁川崎支部)。
昨年3月には、会社側の一方的な再雇用の拒否が違法であると判断され、
会社側に550万円の支払いが命じられています(札幌地裁)。

再雇用制度を導入する場合、法律に違反するものと判断されないよう十分な
注意を払うことは当然ですが、それとともに再雇用する高年齢者の
モチベーションアップのために制度設計・賃金設計や環境づくりに意を用いる
ことが肝要です。

具体的な検討をしたい場合は、弊事務所までお尋ね下さい!

今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。

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