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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ
2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<
みなし労働時間制>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 お知らせ
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<
みなし労働時間制>
────────────────────────────────────
今回は、平成23年就労条件総合調査結果による
みなし労働時間制の
採用状況です。
みなし労働時間制を
採用している企業数割合は11.2%(前年11.2%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:25.9%
300~999人:21.6%
100~299人:14.4%
30~99人 :9.0%
となっています。
みなし労働時間制を
採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「
事業場外労働の
みなし労働時間制」:9.3%
「
専門業務型裁量労働制」:2.2%
「
企画業務型裁量労働制」:0.7%
となっています。
また、
みなし労働時間制の適用
労働者数割合をみると7.3%で、
これを種類別にみると
「
事業場外労働の
みなし労働時間制」:5.6%
「
専門業務型裁量労働制」:1.2%
「
企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。
みなし労働時間制の
採用状況などについての出題、
ほとんどありません。
10年以上前の
平成11年度の択一式で1肢、出題されていますが・・・
【11-2-C】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における
事業場外労働の
みなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
という出題です。
(出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りです)
出題があったとはいえ、
部門別の適用割合については、かなり細かい内容ですから、
さすがに、ここまで、押さえておく必要はありません。
みなし労働時間制の
採用状況については、
企業規模が大きいほど
採用割合が高いことや
「
事業場外労働の
みなし労働時間制」の
採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分過ぎでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「給付改善と「福祉元年」」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P52~53)。
☆☆======================================================☆☆
<老人
医療費支給制度の創設>
1970年代前半になると、経済成長の成果を国民福祉の充実に還元しようと
する動きが高まった。
既に、老人
医療費の
一部負担金(患者負担)を公費により肩替わりする制度は、
東京都や秋田県など一部地方自治体において実施されていたが、その後全国の
多くの地方自治体に広がっていった。
こうした状況を受けて国も1972(昭和47)年の老人福祉法の一部改正により、
「福祉元年」とよばれた翌1973年1月から国の制度として老人
医療費支給制度
が実施された。
この老人
医療費支給制度により、70歳以上の高齢者が医療保険で医療を受けた
場合の自己負担
費用が全額公費で負担されることとなり、高齢者の
医療費負担
が無料化された。
後に無料化に伴う病院のサロン化や過剰診療等が問題となるが、その当時から
老人医療をこのような形で無料化することについては反対論ないし慎重論も
あった。
しかしながら、当時は層の厚い生産年齢人口に支えられており、かつ右肩上がり
の高度経済成長が見込まれる中での制度創設となったことから、最終的には
実施に移された。当時の危惧はやがて現実のものとなり、老人保健制度の
創設へとつながっていった。
<7割給付の実現と
高額療養費制度の創設>
「福祉元年」の1973(昭和48)年、医療保険制度では、
健康保険の家族
給付率の引上げ(5割から7割)や
高額療養費制度〔月3万円を超える自己
負担分については医療保険制度から支給〕の創設などが行われた。
特に、「医療内容の高度化傾向にかんがみ、高額医療に対する格段の配慮が
切望される」(1972年12月「
社会保険審議会意見」)として、月3万円
(当時)を超える自己負担分を医療保険制度から支給するという
高額療養費
制度が創設されたことによって、
医療費に占める患者負担の割合は低下し、
医療機関を利用しやすい環境が整備された。
同制度は、1975(昭和50)年に
国民健康保険にも導入された。
☆☆======================================================☆☆
「福祉元年」に関する記載です。
昭和48年は、「福祉元年」と呼ばれていますが、
老人
医療費支給制度の開始や
高額療養費制度の創設など、
社会保障関係の充実が図られました。
この年に、年金制度では、
物価の変動に合わせて年金額を改定する
物価スライド制が導入されました。
この昭和48年の改正に関連して
【19-社一─選択】
( A )保険における( B )については、長い間( C )割給付で
あったが、昭和48年には7割給付とすることに合わせて月額( D )万円
を超える
医療費の自己負担分を償還する( E )支給制度が新たに発足する
ことになった。
という出題があります。
医療保険制度、年金制度どちらにしても、
沿革の問題として狙われる可能性がありますので、
昭和48年の主な改正点は確認しておきましょう。
【19-社一─選択】の答え
A:被用者
B:
被扶養者
C:5
D:3
E:
高額療養費
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労災法問4-A「
通勤における逸脱・中断」です。
☆☆======================================================☆☆
労災保険法第7条に規定する
通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の
通勤とする。
☆☆======================================================☆☆
「
通勤における逸脱・中断」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-1-D 】
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱
又は中断の間及びその後の移動は、原則として
通勤に該当しない。
【 11-1-A 】
労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、
通勤に
必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を
行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても
保険給付の対象になる。
☆☆======================================================☆☆
通勤の定義に関しては、頻繁に出題されていますが、
これらの問題は、
逸脱又は中断の間やその後の移動は
通勤となるか否かというのが論点です。
逸脱や中断をしてしまえば、
通勤という行為をしている状態ではなくなるのですから、
当然、
通勤としては認められません。
ということで、【 18-1-D 】は正しいです。
では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?
【 23-4-A 】では、逸脱の間も
通勤になるとしています。
【 11-1-A 】も、「その間の災害も
保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も
通勤になるということです。
逸脱の間は、いくらなんでも、実際に
通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、
通勤としては認められません。
ですので、いずれも誤りです。
そこで、この逸脱・中断に関してですが、
事例として出題されることもあります。
☆☆======================================================☆☆
【 13-1-E 】
通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情
が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後
合理的な経路に復した後は
通勤と認められる。
☆☆======================================================☆☆
この問題では、逸脱・中断の理由を
「理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為」
としています。
この行為は、日常生活上必要な行為となりますが、
この行為をしている間は、当然、
通勤にはなりません。
ただ、合理的な経路に戻れば、その後は、
通勤になります。
ですので、正しいです。
通勤の移動経路からそれたり、
経路上であっても、
通勤のための移動をしていないのであれば、
それは、いかなる理由であっても、
通勤ではありません。
しかし、逸脱・中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを
やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」
には、再び合理的な経路に戻って移動をするのであれば、
それは
通勤と認められます。
ということで、
通勤の定義については、
択一式では、事例的な問題に、特に注意しましょう。
それと、選択式での出題実績もありますから、
選択式対策も怠らずに。
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加藤 光大
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2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<みなし労働時間制>
────────────────────────────────────
今回は、平成23年就労条件総合調査結果によるみなし労働時間制の採用状況です。
みなし労働時間制を採用している企業数割合は11.2%(前年11.2%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:25.9%
300~999人:21.6%
100~299人:14.4%
30~99人 :9.0%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:9.3%
「専門業務型裁量労働制」:2.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.7%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者数割合をみると7.3%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:5.6%
「専門業務型裁量労働制」:1.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。
みなし労働時間制の採用状況などについての出題、
ほとんどありません。
10年以上前の
平成11年度の択一式で1肢、出題されていますが・・・
【11-2-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
という出題です。
(出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りです)
出題があったとはいえ、
部門別の適用割合については、かなり細かい内容ですから、
さすがに、ここまで、押さえておく必要はありません。
みなし労働時間制の採用状況については、
企業規模が大きいほど採用割合が高いことや
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度だけ知っておけば、十分過ぎでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「給付改善と「福祉元年」」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P52~53)。
☆☆======================================================☆☆
<老人医療費支給制度の創設>
1970年代前半になると、経済成長の成果を国民福祉の充実に還元しようと
する動きが高まった。
既に、老人医療費の一部負担金(患者負担)を公費により肩替わりする制度は、
東京都や秋田県など一部地方自治体において実施されていたが、その後全国の
多くの地方自治体に広がっていった。
こうした状況を受けて国も1972(昭和47)年の老人福祉法の一部改正により、
「福祉元年」とよばれた翌1973年1月から国の制度として老人医療費支給制度
が実施された。
この老人医療費支給制度により、70歳以上の高齢者が医療保険で医療を受けた
場合の自己負担費用が全額公費で負担されることとなり、高齢者の医療費負担
が無料化された。
後に無料化に伴う病院のサロン化や過剰診療等が問題となるが、その当時から
老人医療をこのような形で無料化することについては反対論ないし慎重論も
あった。
しかしながら、当時は層の厚い生産年齢人口に支えられており、かつ右肩上がり
の高度経済成長が見込まれる中での制度創設となったことから、最終的には
実施に移された。当時の危惧はやがて現実のものとなり、老人保健制度の
創設へとつながっていった。
<7割給付の実現と高額療養費制度の創設>
「福祉元年」の1973(昭和48)年、医療保険制度では、健康保険の家族
給付率の引上げ(5割から7割)や高額療養費制度〔月3万円を超える自己
負担分については医療保険制度から支給〕の創設などが行われた。
特に、「医療内容の高度化傾向にかんがみ、高額医療に対する格段の配慮が
切望される」(1972年12月「社会保険審議会意見」)として、月3万円
(当時)を超える自己負担分を医療保険制度から支給するという高額療養費
制度が創設されたことによって、医療費に占める患者負担の割合は低下し、
医療機関を利用しやすい環境が整備された。
同制度は、1975(昭和50)年に国民健康保険にも導入された。
☆☆======================================================☆☆
「福祉元年」に関する記載です。
昭和48年は、「福祉元年」と呼ばれていますが、
老人医療費支給制度の開始や高額療養費制度の創設など、
社会保障関係の充実が図られました。
この年に、年金制度では、
物価の変動に合わせて年金額を改定する物価スライド制が導入されました。
この昭和48年の改正に関連して
【19-社一─選択】
( A )保険における( B )については、長い間( C )割給付で
あったが、昭和48年には7割給付とすることに合わせて月額( D )万円
を超える医療費の自己負担分を償還する( E )支給制度が新たに発足する
ことになった。
という出題があります。
医療保険制度、年金制度どちらにしても、
沿革の問題として狙われる可能性がありますので、
昭和48年の主な改正点は確認しておきましょう。
【19-社一─選択】の答え
A:被用者
B:被扶養者
C:5
D:3
E:高額療養費
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労災法問4-A「通勤における逸脱・中断」です。
☆☆======================================================☆☆
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。
☆☆======================================================☆☆
「通勤における逸脱・中断」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-1-D 】
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱
又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。
【 11-1-A 】
労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に
必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を
行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても
保険給付の対象になる。
☆☆======================================================☆☆
通勤の定義に関しては、頻繁に出題されていますが、
これらの問題は、
逸脱又は中断の間やその後の移動は通勤となるか否かというのが論点です。
逸脱や中断をしてしまえば、
通勤という行為をしている状態ではなくなるのですから、
当然、通勤としては認められません。
ということで、【 18-1-D 】は正しいです。
では、逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合は
どうなるのでしょうか?
【 23-4-A 】では、逸脱の間も通勤になるとしています。
【 11-1-A 】も、「その間の災害も保険給付の対象となる」としているので、
やはり、逸脱の間も通勤になるということです。
逸脱の間は、いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、通勤としては認められません。
ですので、いずれも誤りです。
そこで、この逸脱・中断に関してですが、
事例として出題されることもあります。
☆☆======================================================☆☆
【 13-1-E 】
通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段の事情
が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることができ、その後
合理的な経路に復した後は通勤と認められる。
☆☆======================================================☆☆
この問題では、逸脱・中断の理由を
「理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為」
としています。
この行為は、日常生活上必要な行為となりますが、
この行為をしている間は、当然、通勤にはなりません。
ただ、合理的な経路に戻れば、その後は、通勤になります。
ですので、正しいです。
通勤の移動経路からそれたり、
経路上であっても、通勤のための移動をしていないのであれば、
それは、いかなる理由であっても、通勤ではありません。
しかし、逸脱・中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを
やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」
には、再び合理的な経路に戻って移動をするのであれば、
それは通勤と認められます。
ということで、
通勤の定義については、
択一式では、事例的な問題に、特に注意しましょう。
それと、選択式での出題実績もありますから、
選択式対策も怠らずに。
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