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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成23年
賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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12月になりました。
この時期・・・・
忘年会が続き、
勉強が進まないなんて方もいるのではないでしょうか?
そういう私も、今月は、いくつも忘年会があり・・・
忘年会、
どうしても、お付き合いということで、
出席しなければならないものってありますよね。
「飲める」って知られていれば、
参加すれば、飲まざるを得ないし・・・・・
場合によっては、翌日、二日酔い!
で、さらに勉強時間を失う
なんていう悪循環になってしまうってこともあり得るでしょうね。
だからといって、勉強を進めないでいると・・・
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!
忘年会、
1月は新年会、
そのような会が続く中で、
少しでも勉強時間を確保しようとするのであれば、
たとえば、
ちょっと遅刻して参加するなんてことをしてみるのも
ありかもしれません。
30分遅刻して、その30分を勉強時間に充てるなんて。
12月、慌ただしい日が続く方、多いかもしれませんが、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。
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└■ 2 平成23年
賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
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先日、厚生労働省が
平成23年
賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
を公表↓しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/12-23.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、
賃金の改定事情については、次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 11-3-D 】
労働省の「
賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、
賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。
【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は
最も割合が高いのはどれかということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。
ですので、誤りです。
平成23年
賃金引上げ等の実態に関する調査結果では、
賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が58.5%(前年 60.4%)と最も多く、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が6.1%(同 4.0%)、
「労働力の確保・定着」が3.4%(同 4.3%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。
過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいたほうがよいでしょう。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
基礎年金の創設」と「専業主婦の
基礎年金」に関する記載
です(平成23年版厚生労働白書P62~63)。
☆☆======================================================☆☆
<
基礎年金の創設>
公的年金制度は大きく3種7制度〔当時の公的年金制度は、一般の被用者を
対象とする
厚生年金保険及び
船員保険、
公務員等を対象とする4つの
共済組合
(国家
公務員等
共済組合、地方
公務員等
共済組合、
私立学校教職員共済組合、
農林漁業団体職員
共済組合)、農民、自営業者等を対象とする
国民年金の3種
7制度から構成〕に分立して存在した結果、給付と負担の両面で制度間の格差
などが生じるとともに、産業構造の変化等によって、特に農民、自営業者等を
被保険者とする
国民年金の財政基盤が不安定になるという問題が生じていた。
また、制度間の格差については、年金の官民格差問題も指摘されていた。
このため、
国民年金法が1985(昭和60)年に改正され、
国民年金は全国民を
対象とする
基礎年金制度に改められ、
厚生年金や共済年金等の
被用者年金は
基礎年金に上乗せする2階部分の
報酬比例年金として再編成された。
この結果、
基礎年金の部分については、給付の面でも負担の面でもすべて同じ
条件で扱われることになり、制度間の整合性と公平性が確保された。
また、
基礎年金の
費用は、税財源による
国庫負担と各制度が加入者の頭割り
で持ち寄る拠出金により、全国民が公平に負担することになり、制度の基盤
の安定が図られた。
<専業主婦の
基礎年金>
1985年の
国民年金法改正では、民間サラリーマン等の妻(専業主婦)にも自分
名義の
基礎年金を保障した。それまでの制度では、専業主婦は夫の
被用者年金
(配偶者加給年金等)で保障することとされ、また、
国民年金に任意で加入する
ことができた。
しかし、
国民年金に
任意加入しない妻が
離婚したり、障害者になった場合には
年金が受給できないという問題や
任意加入した、しないによって世帯としての
年金額の水準に差が生じるという問題があった。
このような問題を解決するため、専業主婦も
国民年金に加入を義務づけ(第3号
被保険者)、加入者一人一人に自分名義の
基礎年金を支給することとした。
また、その保険料負担については専業主婦には通常、独自の所得がないことから、
医療保険同様、個別に負担することは求めず、夫の加入する
被用者年金制度で
負担することとした。
☆☆======================================================☆☆
「
基礎年金の創設と専業主婦の
基礎年金」に関する記載です。
公的年金制度については、昭和60年改正の当時、
● 一般の被用者を対象:
厚生年金保険及び
船員保険
●
公務員等を対象:国家
公務員等
共済組合、地方
公務員等
共済組合、
私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員
共済組合
● 農民、自営業者等を対象:
国民年金
というように、3種7制度に分立していましたが、この7制度について、
選択式で出題され、どれかが空欄になっているなんてことあり得ます。
厚生年金保険や
国民年金が空欄になっていれば、難しくはないでしょうが、
他の制度が空欄になっていると、埋められないなんてことあるかもしれ
ませんね。
どのような制度があったか、ちゃんと確認をしておきましょう。
基礎年金の
費用について、「各制度が加入者の頭割りで持ち寄る拠出金」
という記載があります。
これは、
基礎年金拠出金のことですが、
このような言い回しで「拠出金」の部分が空欄になっていると、
適切な言葉が思い付かないなんてことあるかもしれません。
ですので、このような言い回しもあるってこと、知っておきましょう。
それと、
第3号被保険者に関しては、
被保険者期間の取扱いについて改正が
行われていますから、白書に記載されている内容なども含めて、注意して
おいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労災法問4-E「
遺族補償給付の欠格」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者の死亡前に、当該
労働者の死亡によって
遺族補償年金を受けることが
できる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、
遺族補償年金
を受けることができる遺族とされない。
☆☆======================================================☆☆
「
遺族補償給付の欠格」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【12-2-E】
労働者を故意に死亡させた者は、
遺族補償給付を受けることのできる遺族と
なることができない。
労働者の死亡前に、その
労働者の死亡によって遺族
補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意
に死亡させた者も、
遺族補償年金を受けることのできる遺族となることが
できない。
【5-5-C】
労働者の死亡前に、当該
労働者の死亡によって
遺族補償年金を受けること
ができる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、
遺族補償
年金を受けることができる遺族から排除されない。
☆☆======================================================☆☆
遺族補償給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、
労働者の死亡前に、当該
労働者の死亡によって
遺族補償年金を受けることが
できる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない。
としています。
つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、
「同順位」の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。
ですので、【23-4-E】は、誤りです。
【12-2-E】と【5-5-C】は、正しいです。
【5-5-C】では、「後順位の遺族」とありますが、
後順位の遺族を死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、
年金額が増額したりするのではないので、欠格事由には該当しません。
誰かを、故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんて
ことをした場合に、欠格になります。
そこで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-4-E 】
労働者又は
労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な
過失により死亡させた遺族は、
遺族補償給付若しくは
遺族給付又は
葬祭料
若しくは
葬祭給付を受けることができない。
☆☆======================================================☆☆
誤りが2箇所あります。
まず、
「重大な過失」により
労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。
それと、
葬祭料や
葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての
保険給付ではなく、お葬式代としての
保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。
この点、間違えないように。
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1 はじめに
2 平成23年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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12月になりました。
この時期・・・・
忘年会が続き、
勉強が進まないなんて方もいるのではないでしょうか?
そういう私も、今月は、いくつも忘年会があり・・・
忘年会、
どうしても、お付き合いということで、
出席しなければならないものってありますよね。
「飲める」って知られていれば、
参加すれば、飲まざるを得ないし・・・・・
場合によっては、翌日、二日酔い!
で、さらに勉強時間を失う
なんていう悪循環になってしまうってこともあり得るでしょうね。
だからといって、勉強を進めないでいると・・・
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!
忘年会、
1月は新年会、
そのような会が続く中で、
少しでも勉強時間を確保しようとするのであれば、
たとえば、
ちょっと遅刻して参加するなんてことをしてみるのも
ありかもしれません。
30分遅刻して、その30分を勉強時間に充てるなんて。
12月、慌ただしい日が続く方、多いかもしれませんが、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。
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└■ 2 平成23年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
────────────────────────────────────
先日、厚生労働省が
平成23年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
を公表↓しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/12-23.html
この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような出題があります。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。
【 11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。
【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。
☆☆======================================================☆☆
【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。
で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は
最も割合が高いのはどれかということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。
ですので、誤りです。
平成23年賃金引上げ等の実態に関する調査結果では、
賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が58.5%(前年 60.4%)と最も多く、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が6.1%(同 4.0%)、
「労働力の確保・定着」が3.4%(同 4.3%)
となっています。
やはり、「企業業績」です。
過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいたほうがよいでしょう。
この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「基礎年金の創設」と「専業主婦の基礎年金」に関する記載
です(平成23年版厚生労働白書P62~63)。
☆☆======================================================☆☆
<基礎年金の創設>
公的年金制度は大きく3種7制度〔当時の公的年金制度は、一般の被用者を
対象とする厚生年金保険及び船員保険、公務員等を対象とする4つの共済組合
(国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、
農林漁業団体職員共済組合)、農民、自営業者等を対象とする国民年金の3種
7制度から構成〕に分立して存在した結果、給付と負担の両面で制度間の格差
などが生じるとともに、産業構造の変化等によって、特に農民、自営業者等を
被保険者とする国民年金の財政基盤が不安定になるという問題が生じていた。
また、制度間の格差については、年金の官民格差問題も指摘されていた。
このため、国民年金法が1985(昭和60)年に改正され、国民年金は全国民を
対象とする基礎年金制度に改められ、厚生年金や共済年金等の被用者年金は
基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成された。
この結果、基礎年金の部分については、給付の面でも負担の面でもすべて同じ
条件で扱われることになり、制度間の整合性と公平性が確保された。
また、基礎年金の費用は、税財源による国庫負担と各制度が加入者の頭割り
で持ち寄る拠出金により、全国民が公平に負担することになり、制度の基盤
の安定が図られた。
<専業主婦の基礎年金>
1985年の国民年金法改正では、民間サラリーマン等の妻(専業主婦)にも自分
名義の基礎年金を保障した。それまでの制度では、専業主婦は夫の被用者年金
(配偶者加給年金等)で保障することとされ、また、国民年金に任意で加入する
ことができた。
しかし、国民年金に任意加入しない妻が離婚したり、障害者になった場合には
年金が受給できないという問題や任意加入した、しないによって世帯としての
年金額の水準に差が生じるという問題があった。
このような問題を解決するため、専業主婦も国民年金に加入を義務づけ(第3号
被保険者)、加入者一人一人に自分名義の基礎年金を支給することとした。
また、その保険料負担については専業主婦には通常、独自の所得がないことから、
医療保険同様、個別に負担することは求めず、夫の加入する被用者年金制度で
負担することとした。
☆☆======================================================☆☆
「基礎年金の創設と専業主婦の基礎年金」に関する記載です。
公的年金制度については、昭和60年改正の当時、
● 一般の被用者を対象:厚生年金保険及び船員保険
● 公務員等を対象:国家公務員等共済組合、地方公務員等共済組合、
私立学校教職員共済組合、農林漁業団体職員共済組合
● 農民、自営業者等を対象:国民年金
というように、3種7制度に分立していましたが、この7制度について、
選択式で出題され、どれかが空欄になっているなんてことあり得ます。
厚生年金保険や国民年金が空欄になっていれば、難しくはないでしょうが、
他の制度が空欄になっていると、埋められないなんてことあるかもしれ
ませんね。
どのような制度があったか、ちゃんと確認をしておきましょう。
基礎年金の費用について、「各制度が加入者の頭割りで持ち寄る拠出金」
という記載があります。
これは、基礎年金拠出金のことですが、
このような言い回しで「拠出金」の部分が空欄になっていると、
適切な言葉が思い付かないなんてことあるかもしれません。
ですので、このような言い回しもあるってこと、知っておきましょう。
それと、第3号被保険者に関しては、被保険者期間の取扱いについて改正が
行われていますから、白書に記載されている内容なども含めて、注意して
おいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労災法問4-E「遺族補償給付の欠格」です。
☆☆======================================================☆☆
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金
を受けることができる遺族とされない。
☆☆======================================================☆☆
「遺族補償給付の欠格」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【12-2-E】
労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる遺族と
なることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡によって遺族
補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意
に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることのできる遺族となることが
できない。
【5-5-C】
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けること
ができる後順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償
年金を受けることができる遺族から排除されない。
☆☆======================================================☆☆
遺族補償給付の欠格については、いくつかの規定がありますが、
そのうち1つは、
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることが
できる「先順位又は同順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族とならない。
としています。
つまり、
「先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ」ではなく、
「同順位」の者を故意に死亡させた者も、遺族となりません。
ですので、【23-4-E】は、誤りです。
【12-2-E】と【5-5-C】は、正しいです。
【5-5-C】では、「後順位の遺族」とありますが、
後順位の遺族を死亡させたとしても、遺族の順位が優先されることになったり、
年金額が増額したりするのではないので、欠格事由には該当しません。
誰かを、故意に死亡させ、年金をもらおうとか、年金額を増やそうなんて
ことをした場合に、欠格になります。
そこで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 17-4-E 】
労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む)を故意又は重大な
過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料
若しくは葬祭給付を受けることができない。
☆☆======================================================☆☆
誤りが2箇所あります。
まず、
「重大な過失」により労働者等を死亡させたとしても欠格事由には該当しません。
労働者等を故意に死亡させた場合に限られます。
それと、葬祭料や葬祭給付に関しては欠格の規定は設けられていません。
所得補償としての保険給付ではなく、お葬式代としての保険給付ですから、
欠格の規定がないのです。
この点、間違えないように。
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