2010年7月2日号 (no. 636)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【週休と公休を分ける意図は何か】
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■同じ物を違う箱に入れる。
休日は、読んで字の如く休みの日です。今では、週に2日の
休日は決して珍しいものではありませんが、会社によっては隔週で週休2日となっているところもあれば、休みの日は日曜日のみという会社もあります。
休日はそのまま「
休日」という名称で取り扱っても差し支えないものですが、会社によっては
休日を「公休(こうきゅう)」と「週休(しゅうきゅう)」という2つの名称に分けて取り扱っているところがあります。
辞書(大辞泉)の定義では、公休は、「1,
休日・祝日以外に、勤労者が権利として認められている休み。2,同業者などが申し合わせて、一定の日に休むこと。また、その日。
公休日」と書かれている。一方、週休は、「1週間のうちに決まってある
休日」と書かれている。
さて、上記の定義で公休と週休の違いが分かるでしょうか。
おそらく、「う~ん、どっちも同じものなんじゃないの?」と感じた方は多いのではないかと思います。「申し合わせて、一定の日に休む」というのは、「決まってある
休日」とどう違うのか。また、公休は権利だとして、決まってある
休日である週休は権利ではないのか。
「週休2日」という表現を使うとき、この2日の
休日はどちらも週休なのでしょうか。週休が2日あるから週休2日と表現しているのか。それとも、週休が1日で、公休が1日、この2つを合体して週休2日と便宜的に表現しているのか。
特に気にしなければ気にならないことですが、考えてみると謎があるのですね。
あえて分けたりせずに、単に「
休日」という名称だけでも困らないのではないかと思う人の方がむしろマトモではないでしょうか。同じ
休日という中身ではあるけれども、その中身を入れる箱(公休と週休)が2種類あるのですね。入れ物が違うと、中身も違うんじゃないかと推測するのは当たり前の感覚です。この容器の違いが混乱を招く原因ではないでしょうか。
■実質ではなく名目上の区別。
「いや、公休と週休を区別する意味はちゃんとある」と言う人もいるかもしれない。公休は
法定休日に対応していて、週休は
法定外休日に対応しているので、両者を分ける意味はあると考えるのは一理あります。公的な休みなのだから
法定休日という解釈は納得できるし、週休は公休以外なのだから
法定外休日と考えても不思議ではない。
しかし、公休が
法定休日にリンクしているとは限らないし、週休が
法定外休日であるとは限らない。また、日曜日が公休になると決まっているわけではないので、公休=日曜日という理解もイマイチです。どの
休日が公休で、どの
休日が週休なのかをキチンと把握している人はどれくらいいるのでしょう。このようなことを把握しなくても休めるでしょうし、何か困ったことが起こることもない。「今日の休みは公休で、昨日の休みは週休だ」と考えて休んでいる人は珍しいのではないでしょうか。
休日を法的に公休と週休に分ける必要はありません。1週間に1日の
休日を設けるのが法律で求められている内容ですから、
休日を公休と週休に分解する方式は各事業所が独自に設けたものです。
おそらく、小規模な会社だと、公休と週休という名称は使っておらず
休日という名称だけを使っているはずです。
とはいえ、法的な
休日と会社が設定した
休日を分けて表示したいときには公休・週休という名称は使えるでしょう。ただし、「公休=
法定休日、週休=
法定外休日」としてガッチリとリンクした状態である必要があります。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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休日は、読んで字の如く休みの日です。今では、週に2日の休日は決して珍しいものではありませんが、会社によっては隔週で週休2日となっているところもあれば、休みの日は日曜日のみという会社もあります。
休日はそのまま「休日」という名称で取り扱っても差し支えないものですが、会社によっては休日を「公休(こうきゅう)」と「週休(しゅうきゅう)」という2つの名称に分けて取り扱っているところがあります。
辞書(大辞泉)の定義では、公休は、「1,休日・祝日以外に、勤労者が権利として認められている休み。2,同業者などが申し合わせて、一定の日に休むこと。また、その日。公休日」と書かれている。一方、週休は、「1週間のうちに決まってある休日」と書かれている。
さて、上記の定義で公休と週休の違いが分かるでしょうか。
おそらく、「う~ん、どっちも同じものなんじゃないの?」と感じた方は多いのではないかと思います。「申し合わせて、一定の日に休む」というのは、「決まってある休日」とどう違うのか。また、公休は権利だとして、決まってある休日である週休は権利ではないのか。
「週休2日」という表現を使うとき、この2日の休日はどちらも週休なのでしょうか。週休が2日あるから週休2日と表現しているのか。それとも、週休が1日で、公休が1日、この2つを合体して週休2日と便宜的に表現しているのか。
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しかし、公休が法定休日にリンクしているとは限らないし、週休が法定外休日であるとは限らない。また、日曜日が公休になると決まっているわけではないので、公休=日曜日という理解もイマイチです。どの休日が公休で、どの休日が週休なのかをキチンと把握している人はどれくらいいるのでしょう。このようなことを把握しなくても休めるでしょうし、何か困ったことが起こることもない。「今日の休みは公休で、昨日の休みは週休だ」と考えて休んでいる人は珍しいのではないでしょうか。
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