みなさん、こんにちは!
最近はサラリーマン生活を終え、リタイア生活を迎える人も少なくなくないようです。
そして実際にリタイア生活に入ると、会社という「安定した居場所」を失うことが、思っていた以上に大きな問題だ
と実感する人も少なくないようです。
リタイアといっても皆さんまだまだ元気だし、気力も充実しています。
だから、何もすることもなく所在なげに家にずっといると気が滅入ってしまうことになります。
そして何よりも奥さんも、旦那が四六時中ズッと家にいることには息が詰まり、どう扱ったらよいか戸惑ってしまうようです。
旦那が外に出て家にさえいなければ、万事丸く治まるということになるのですが、問題は、男にはそう簡単には
「行く場所」が見つけられないということです。
会社という安定した「行く場所」が無くなると、多くのリタイア族は、朝起きたら先ず“今日はどこに行ったらよいだろうか”
という問題に悩むようです。
サラリーマン時代「会社人間」であった人ほど、現役時代はあまり家にはいませんでしたから、家はずっと妻の「お城」でした。
ところが
定年後、夫が突如その「お城」に“家の主は元々自分だ”とばかりに当り前のように居座ろうとするから、
長い間「お城」の主であった妻の抵抗に会うことになるのです。
旦那が朝起きて何時までも家でグズグズしていると、
“どこか出かけるところはないの?”、“何かすることはないの?”と妻から厳しい声が飛んできます。
然し、妻はただ単に邪険にしているだけでもないのです。
“「会社人間」だった夫が、生きがいをなくして、家に「引きこもり」になったらどうしよう”、
“体力が弱って病気になったらどうしょう”、“やることも無く毎日ボーっとしていて早くホケないかしら?”
などなど心配の種も沢山あるのです。
でも、妻にこのように厳しく言われることで、旦那の方は、
“会社にはもう行けないし、家にも安閑としていられない。だからといって、どこにも替わりの居場所がない、行く場所が無い”
と悩むことになるようです。
では、どんな「行く場所」があるのでしょうか?
手近なところでは、喫茶店があります。駅前のドトールなどのコーヒーショップでは、特に午前中はサラリーマンに混じって
シニア世代をアチコチに見かけます。
何の準備もしないで
定年を迎えてしまった人の「男の居場所」は、先ずは喫茶店が多いようです。そしてもうひとつ、
定年後に多くの人が一度は向かう先に、図書館があります。昼間の図書館の新聞閲覧コーナーではオジサン族が占拠していますし、
閲覧室では、雑誌を抱えて居眠りするシニアをよく見かけます。
2011年は、もう直ぐ終わろうとしています。
定年を迎えても現代の60代はまだまだ若くて元気です。現役サラリーマンのような仕事の仕方はもう「卒業した」としても、
これからは自分自身が納得できる、そして充実した毎日まいにちが送れる“何か”を見つけようと奮闘して行くことになるでしょう。
“がんばろう「熟年」!”
“見つけよう「男の居場所」!”
さて、
前回の「
休職期間満了を控えた対応」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「貸付金の
退職金からの控除」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「貸付金の
退職金からの控除」
───────────────────────────────
従業員退職の際、社内貸付金の残
債務を
退職金から控除できるか。また,会社共済会の貸付金残
債務
についても
退職金から控除できるか」、これらは実務ではよくある問題ですが、
法的にはどのように考えられるのでしょうか?
社員宛貸付を行う際に,融資
契約書に、(1)
期限の利益喪失約款があり,(2)
退職金から控除して
弁済する
旨の規定もあって(通常は
期限の利益喪失約款,及び
退職時一括
弁済の
特約がある),
さらに,(3)
賃金控除の
労使協定がある(
退職金から社内融資の残
債務を控除するには労基法の
賃金支払原則の
例外としての
労使協定が必要)といった,3つの要件を満たす場合には,
退職金から社内融資の残
債務を控除する
ことは可能と考えられています。
また,
賃金控除協定がない場合でも,最高裁判決の中には「・・・・
労働者がその自由な意思に基づき
相殺に
同意した場合においては,同意が
労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは,同意を得てした
相殺は労基法に違反するものとはいえない」
(日新製鋼事件最2小判平2.11.26)
として,
労働者がその自由な意思に基づいて
退職金債権との
相殺に同意した場合には労基法24条に違反しないとした
ものもありますが,注意しなければいけないのは,その同意については
労働者の自由な意思に基づいてなされた
ものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要だとされている点です。
そこで,実務的には
賃金控除協定を定めておくことが極めて大切です。
会社共済会からの貸付金の場合も上記(1)から(3)までの要件を満たすことが必要ですが,さらに,会社が共済会から
従業員に対する
債権の取立委託を受けていて,且つ
従業員からも共済会に対する
債務についての支払委託を受けて
いれば,
退職金から共済会に対する残
債務を控除して共済会に交付することができます。
法律的には,
従業員から支払委託を受けていれば,受任者である会社は
民法の(
委任された事務処理
費用の前払請求権)
により
費用前払請求権を持つことになりますので,その請求権と
退職金請求権を
相殺することになると説明できる
ようです。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
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または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
みなさん、こんにちは!
最近はサラリーマン生活を終え、リタイア生活を迎える人も少なくなくないようです。
そして実際にリタイア生活に入ると、会社という「安定した居場所」を失うことが、思っていた以上に大きな問題だ
と実感する人も少なくないようです。
リタイアといっても皆さんまだまだ元気だし、気力も充実しています。
だから、何もすることもなく所在なげに家にずっといると気が滅入ってしまうことになります。
そして何よりも奥さんも、旦那が四六時中ズッと家にいることには息が詰まり、どう扱ったらよいか戸惑ってしまうようです。
旦那が外に出て家にさえいなければ、万事丸く治まるということになるのですが、問題は、男にはそう簡単には
「行く場所」が見つけられないということです。
会社という安定した「行く場所」が無くなると、多くのリタイア族は、朝起きたら先ず“今日はどこに行ったらよいだろうか”
という問題に悩むようです。
サラリーマン時代「会社人間」であった人ほど、現役時代はあまり家にはいませんでしたから、家はずっと妻の「お城」でした。
ところが定年後、夫が突如その「お城」に“家の主は元々自分だ”とばかりに当り前のように居座ろうとするから、
長い間「お城」の主であった妻の抵抗に会うことになるのです。
旦那が朝起きて何時までも家でグズグズしていると、
“どこか出かけるところはないの?”、“何かすることはないの?”と妻から厳しい声が飛んできます。
然し、妻はただ単に邪険にしているだけでもないのです。
“「会社人間」だった夫が、生きがいをなくして、家に「引きこもり」になったらどうしよう”、
“体力が弱って病気になったらどうしょう”、“やることも無く毎日ボーっとしていて早くホケないかしら?”
などなど心配の種も沢山あるのです。
でも、妻にこのように厳しく言われることで、旦那の方は、
“会社にはもう行けないし、家にも安閑としていられない。だからといって、どこにも替わりの居場所がない、行く場所が無い”
と悩むことになるようです。
では、どんな「行く場所」があるのでしょうか?
手近なところでは、喫茶店があります。駅前のドトールなどのコーヒーショップでは、特に午前中はサラリーマンに混じって
シニア世代をアチコチに見かけます。
何の準備もしないで定年を迎えてしまった人の「男の居場所」は、先ずは喫茶店が多いようです。そしてもうひとつ、
定年後に多くの人が一度は向かう先に、図書館があります。昼間の図書館の新聞閲覧コーナーではオジサン族が占拠していますし、
閲覧室では、雑誌を抱えて居眠りするシニアをよく見かけます。
2011年は、もう直ぐ終わろうとしています。
定年を迎えても現代の60代はまだまだ若くて元気です。現役サラリーマンのような仕事の仕方はもう「卒業した」としても、
これからは自分自身が納得できる、そして充実した毎日まいにちが送れる“何か”を見つけようと奮闘して行くことになるでしょう。
“がんばろう「熟年」!”
“見つけよう「男の居場所」!”
さて、
前回の「休職期間満了を控えた対応」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「貸付金の退職金からの控除」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「貸付金の退職金からの控除」
───────────────────────────────
従業員退職の際、社内貸付金の残債務を退職金から控除できるか。また,会社共済会の貸付金残債務
についても退職金から控除できるか」、これらは実務ではよくある問題ですが、
法的にはどのように考えられるのでしょうか?
社員宛貸付を行う際に,融資契約書に、(1)期限の利益喪失約款があり,(2)退職金から控除して弁済する
旨の規定もあって(通常は期限の利益喪失約款,及び退職時一括弁済の特約がある),
さらに,(3)賃金控除の労使協定がある(退職金から社内融資の残債務を控除するには労基法の賃金支払原則の
例外としての労使協定が必要)といった,3つの要件を満たす場合には,退職金から社内融資の残債務を控除する
ことは可能と考えられています。
また,賃金控除協定がない場合でも,最高裁判決の中には「・・・・労働者がその自由な意思に基づき相殺に
同意した場合においては,同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは,同意を得てした相殺は労基法に違反するものとはいえない」
(日新製鋼事件最2小判平2.11.26)
として,労働者がその自由な意思に基づいて退職金債権との相殺に同意した場合には労基法24条に違反しないとした
ものもありますが,注意しなければいけないのは,その同意については労働者の自由な意思に基づいてなされた
ものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要だとされている点です。
そこで,実務的には賃金控除協定を定めておくことが極めて大切です。
会社共済会からの貸付金の場合も上記(1)から(3)までの要件を満たすことが必要ですが,さらに,会社が共済会から
従業員に対する債権の取立委託を受けていて,且つ従業員からも共済会に対する債務についての支払委託を受けて
いれば,退職金から共済会に対する残債務を控除して共済会に交付することができます。
法律的には,従業員から支払委託を受けていれば,受任者である会社は民法の(委任された事務処理費用の前払請求権)
により費用前払請求権を持つことになりますので,その請求権と退職金請求権を相殺することになると説明できる
ようです。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
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