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社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No427
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働
費用総額2>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先日、
新たな「心理的負荷による精神障害の認定基準」が策定されました。
心理的負荷による精神障害の労災請求事案については、従来、
「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」
に基づき業務上外の判断をしていましたが、これを見直しました。
「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」
この名称は、平成20年度の選択式で出題されています。
業務上の疾病に関する出題は、たびたびありますし・・・・・
ですので、新しい認定基準、
詳細なところまでは押さえる必要はないですが、
少なくとも一読しておくとよいでしょう。
厚生労働省発表↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働
費用総額2>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「労働
費用総額2」です。
(1)
法定福利費
「
法定福利費」44,770円の内訳は、
「
厚生年金保険料」:24,053円
「
健康保険料・
介護保険料」:14,845円
「
労働保険料」:5,277円
などとなっています。
「
法定福利費」に占める各
費用の割合をみると、
「
厚生年金保険料」:53.7%
「
健康保険料・
介護保険料」:33.2%
「
労働保険料」11.8%
などとなっています。
(2)
法定外福利費
「
法定外福利費」8,316円の内訳は、
「住居に関する
費用」:4,110円
「医療保健に関する
費用」:958円
「食事に関する
費用」:759円
などとなっています。
「
法定外福利費」に占める各
費用の割合をみると、
「住居に関する
費用」:49.4%
「医療保健に関する
費用」:11.5%
「食事に関する
費用」:9.1%
などとなっています。
これらの調査結果についても、平成18年調査の内容が
次のように出題されています。
【22-1-A】
法定福利費の構成は、
厚生年金保険料が約2分の1、
健康保険料・介護
保険料が約3分の1を占めている。他方、
法定外福利費の中で最も高い
割合になっているのは住居に関する
費用である。
【19-3-D】
調査によれば常用
労働者1人1か月平均の
法定外福利費は9,555円で、
その中で割合が高いのは、住居に関する
費用が4,766円で49.9%を
占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占め
ている。
いずれも正しいです。
法定福利費の構成割合、
こちらは、保険料率を考えると、なんとなく、どの割合が高いのか、
推測できるかと思います。
法定外福利費のほうは、推測は難しいかもしれません。
ただ、複数回出題されているってことを考えると、
具体的な割合は置いておいて、どの割合が最も高いのか、
これは、知っておいてもよいところですね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「新しい高齢者医療制度の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P75~76)。
☆☆======================================================☆☆
老人保健制度は、その
医療費を各保険者からの拠出金と公費、老人の患者
自己負担で賄い、市町村が運営する方式を採っていたが、1)拠出金の中で
現役世代の保険料と高齢者の保険料が区分されておらず、現役世代と高齢
世代の
費用負担関係が不明確であること、2)保険料の決定・徴収主体と
給付主体が別であり、財政運営の責任が不明確であること等が問題点として
指摘されていた。
このため、老人保健制度と同様に75歳以上(「
後期高齢者」)の者等を対象
とする一方で、現役世代と高齢者の
費用負担のルール(給付費の約5割を公費、
約4割を現役世代からの支援金、約1割を高齢者の保険料)を明確化すると
ともに、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合(
後期高齢者医療
広域連合)を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の安定化
を図る観点から、2006(平成18)年に成立した「
健康保険法等の一部を改正
する法律」により、2008年4月から老人保健制度に代わる
後期高齢者医療制度
が実施された。
後期高齢者医療制度は、従来の老人保健制度が保険者間の
共同事業であった
のに対し、
後期高齢者を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う
仕組みとなっており、独立した医療保険制度となった。また、
後期高齢者医療
広域連合は、保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任を持つ
運営主体となるため、
後期高齢者医療の保険者として位置づけられることと
なった。
また、65歳から74歳の「前期高齢者」の
医療費については、
国民健康保険
及び被用者保険の各保険者の75歳未満の加入者数に応じて財政調整を行う
こととなった。
なお、前期高齢者の財政調整制度の創設に伴い、
退職者医療制度は廃止される
こととなったが、団塊世代が
退職年齢に差し掛かり、65歳未満の
退職者が
大量に発生することが見込まれることから、現行制度からの円滑な移行や
市町村国保の財政基盤の安定を図る観点から、2014(平成26)年までの間に
退職した者が65歳に達するまでの間は、
経過措置として存続することとなった。
☆☆======================================================☆☆
「新しい高齢者医療制度の創設」に関する記載です。
この内容は、白書に何度も掲載されているものです。
そこで、高齢者医療制度に関して規定している「高齢者の医療の確保に関する
法律」ですが、平成20年4月から施行されています。
白書では、
「2008年4月から老人保健制度に代わる
後期高齢者医療制度が実施された」
と記載しています。
この点について、【22-7-E】で、
従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の
確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき
後期高齢者医療制度
が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。
という出題がありました。
「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行は、前述のとおり、
「平成20年4月」です。
平成18年6月ではありませんので。
誤りです。
それと、白書には、
費用負担についての記載もありますが、
社会保険に関する一般常識では、
費用負担に関する出題、
かなりよくありますから、
負担割合などは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問3-A「
所定給付日数」です。
☆☆======================================================☆☆
特定
受給資格者以外の
受給資格者の場合、
算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日における年齢にかかわらず、
所定給付日数は180日である。
※問題文において、「本問の
受給資格者は特定理由
離職者ではなく、また、
雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により
就職が困難なもの」に当たらないものとする」としています。
☆☆======================================================☆☆
「
所定給付日数」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-4-B 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者の
所定給付日数は、基準日における年齢に
よって異なることはない。
【 13-3-C 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者に対する
所定給付日数は、被保険者であった
期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。
【 18-3-A 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者に対する
所定給付日数は、
算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
☆☆======================================================☆☆
平成13年度、15年度、18年度、それと23年度の試験では、
1問5肢まるまる
所定給付日数に関する問題として出題されています。
そのほか、記述式・選択式でも何度も出題されています。
で、ここに挙げたのは、いずれも、一般の
受給資格者の
所定給付日数の問題です。
一般の
受給資格者の
所定給付日数、【 23-3-A 】や【 15-4-B 】
【 18-3-A 】にあるように、年齢によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は、正しいですね。
被保険者であった期間、つまり
算定基礎期間の長短だけで決まります。
そこで、
【 23-3-A 】では20年以上の場合は180日と
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は誤りです。
一般の
受給資格者の
所定給付日数って、
算定基礎期間10年単位で区切られているんですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。
ということで、
【 23-3-A 】は誤りで、【 18-3-A 】は正しいということになります。
所定給付日数って、就職困難者や特定
受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の
受給資格者の規定が基本です。
正確に覚えておきましょう。
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今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。
また来年も宜しくお願い致します。
それでは、
よいお年をお迎えください (^_^)/~
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1 はじめに
2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額2>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先日、
新たな「心理的負荷による精神障害の認定基準」が策定されました。
心理的負荷による精神障害の労災請求事案については、従来、
「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」
に基づき業務上外の判断をしていましたが、これを見直しました。
「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」
この名称は、平成20年度の選択式で出題されています。
業務上の疾病に関する出題は、たびたびありますし・・・・・
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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額2>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「労働費用総額2」です。
(1)法定福利費
「法定福利費」44,770円の内訳は、
「厚生年金保険料」:24,053円
「健康保険料・介護保険料」:14,845円
「労働保険料」:5,277円
などとなっています。
「法定福利費」に占める各費用の割合をみると、
「厚生年金保険料」:53.7%
「健康保険料・介護保険料」:33.2%
「労働保険料」11.8%
などとなっています。
(2)法定外福利費
「法定外福利費」8,316円の内訳は、
「住居に関する費用」:4,110円
「医療保健に関する費用」:958円
「食事に関する費用」:759円
などとなっています。
「法定外福利費」に占める各費用の割合をみると、
「住居に関する費用」:49.4%
「医療保健に関する費用」:11.5%
「食事に関する費用」:9.1%
などとなっています。
これらの調査結果についても、平成18年調査の内容が
次のように出題されています。
【22-1-A】
法定福利費の構成は、厚生年金保険料が約2分の1、健康保険料・介護
保険料が約3分の1を占めている。他方、法定外福利費の中で最も高い
割合になっているのは住居に関する費用である。
【19-3-D】
調査によれば常用労働者1人1か月平均の法定外福利費は9,555円で、
その中で割合が高いのは、住居に関する費用が4,766円で49.9%を
占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占め
ている。
いずれも正しいです。
法定福利費の構成割合、
こちらは、保険料率を考えると、なんとなく、どの割合が高いのか、
推測できるかと思います。
法定外福利費のほうは、推測は難しいかもしれません。
ただ、複数回出題されているってことを考えると、
具体的な割合は置いておいて、どの割合が最も高いのか、
これは、知っておいてもよいところですね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「新しい高齢者医療制度の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P75~76)。
☆☆======================================================☆☆
老人保健制度は、その医療費を各保険者からの拠出金と公費、老人の患者
自己負担で賄い、市町村が運営する方式を採っていたが、1)拠出金の中で
現役世代の保険料と高齢者の保険料が区分されておらず、現役世代と高齢
世代の費用負担関係が不明確であること、2)保険料の決定・徴収主体と
給付主体が別であり、財政運営の責任が不明確であること等が問題点として
指摘されていた。
このため、老人保健制度と同様に75歳以上(「後期高齢者」)の者等を対象
とする一方で、現役世代と高齢者の費用負担のルール(給付費の約5割を公費、
約4割を現役世代からの支援金、約1割を高齢者の保険料)を明確化すると
ともに、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療
広域連合)を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の安定化
を図る観点から、2006(平成18)年に成立した「健康保険法等の一部を改正
する法律」により、2008年4月から老人保健制度に代わる後期高齢者医療制度
が実施された。
後期高齢者医療制度は、従来の老人保健制度が保険者間の共同事業であった
のに対し、後期高齢者を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う
仕組みとなっており、独立した医療保険制度となった。また、後期高齢者医療
広域連合は、保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任を持つ
運営主体となるため、後期高齢者医療の保険者として位置づけられることと
なった。
また、65歳から74歳の「前期高齢者」の医療費については、国民健康保険
及び被用者保険の各保険者の75歳未満の加入者数に応じて財政調整を行う
こととなった。
なお、前期高齢者の財政調整制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止される
こととなったが、団塊世代が退職年齢に差し掛かり、65歳未満の退職者が
大量に発生することが見込まれることから、現行制度からの円滑な移行や
市町村国保の財政基盤の安定を図る観点から、2014(平成26)年までの間に
退職した者が65歳に達するまでの間は、経過措置として存続することとなった。
☆☆======================================================☆☆
「新しい高齢者医療制度の創設」に関する記載です。
この内容は、白書に何度も掲載されているものです。
そこで、高齢者医療制度に関して規定している「高齢者の医療の確保に関する
法律」ですが、平成20年4月から施行されています。
白書では、
「2008年4月から老人保健制度に代わる後期高齢者医療制度が実施された」
と記載しています。
この点について、【22-7-E】で、
従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の
確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度
が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。
という出題がありました。
「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行は、前述のとおり、
「平成20年4月」です。
平成18年6月ではありませんので。
誤りです。
それと、白書には、費用負担についての記載もありますが、
社会保険に関する一般常識では、費用負担に関する出題、
かなりよくありますから、
負担割合などは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問3-A「所定給付日数」です。
☆☆======================================================☆☆
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。
※問題文において、「本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、
雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により
就職が困難なもの」に当たらないものとする」としています。
☆☆======================================================☆☆
「所定給付日数」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 15-4-B 】
特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢に
よって異なることはない。
【 13-3-C 】
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった
期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。
【 18-3-A 】
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
☆☆======================================================☆☆
平成13年度、15年度、18年度、それと23年度の試験では、
1問5肢まるまる所定給付日数に関する問題として出題されています。
そのほか、記述式・選択式でも何度も出題されています。
で、ここに挙げたのは、いずれも、一般の受給資格者の所定給付日数の問題です。
一般の受給資格者の所定給付日数、【 23-3-A 】や【 15-4-B 】
【 18-3-A 】にあるように、年齢によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は、正しいですね。
被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。
そこで、
【 23-3-A 】では20年以上の場合は180日と
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は誤りです。
一般の受給資格者の所定給付日数って、
算定基礎期間10年単位で区切られているんですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。
ということで、
【 23-3-A 】は誤りで、【 18-3-A 】は正しいということになります。
所定給付日数って、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。
正確に覚えておきましょう。
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今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。
また来年も宜しくお願い致します。
それでは、
よいお年をお迎えください (^_^)/~
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