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平成23年-雇保法問3-A「所定給付日数」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額2>

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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先日、
新たな「心理的負荷による精神障害の認定基準」が策定されました。


心理的負荷による精神障害の労災請求事案については、従来、
「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」
に基づき業務上外の判断をしていましたが、これを見直しました。

「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」
この名称は、平成20年度の選択式で出題されています。

業務上の疾病に関する出題は、たびたびありますし・・・・・

ですので、新しい認定基準、
詳細なところまでは押さえる必要はないですが、
少なくとも一読しておくとよいでしょう。

厚生労働省発表↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html



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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<労働費用総額2>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による「労働費用総額2」です。

(1)法定福利費

法定福利費」44,770円の内訳は、
厚生年金保険料」:24,053円
健康保険料・介護保険料」:14,845円
労働保険料」:5,277円
などとなっています。

法定福利費」に占める各費用の割合をみると、
厚生年金保険料」:53.7%
健康保険料・介護保険料」:33.2%
労働保険料」11.8%
などとなっています。


(2)法定外福利費

法定外福利費」8,316円の内訳は、
「住居に関する費用」:4,110円
「医療保健に関する費用」:958円
「食事に関する費用」:759円
などとなっています。

法定外福利費」に占める各費用の割合をみると、
「住居に関する費用」:49.4%
「医療保健に関する費用」:11.5%
「食事に関する費用」:9.1%
などとなっています。


これらの調査結果についても、平成18年調査の内容が
次のように出題されています。

【22-1-A】
 
法定福利費の構成は、厚生年金保険料が約2分の1、健康保険料・介護
保険料が約3分の1を占めている。他方、法定外福利費の中で最も高い
割合になっているのは住居に関する費用である。


【19-3-D】
 
調査によれば常用労働者1人1か月平均の法定外福利費は9,555円で、
その中で割合が高いのは、住居に関する費用が4,766円で49.9%を
占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占め
ている。

いずれも正しいです。

法定福利費の構成割合、
こちらは、保険料率を考えると、なんとなく、どの割合が高いのか、
推測できるかと思います。

法定外福利費のほうは、推測は難しいかもしれません。
ただ、複数回出題されているってことを考えると、
具体的な割合は置いておいて、どの割合が最も高いのか、
これは、知っておいてもよいところですね。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「新しい高齢者医療制度の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P75~76)。


☆☆======================================================☆☆


老人保健制度は、その医療費を各保険者からの拠出金と公費、老人の患者
自己負担で賄い、市町村が運営する方式を採っていたが、1)拠出金の中で
現役世代の保険料と高齢者の保険料が区分されておらず、現役世代と高齢
世代の費用負担関係が不明確であること、2)保険料の決定・徴収主体と
給付主体が別であり、財政運営の責任が不明確であること等が問題点として
指摘されていた。

このため、老人保健制度と同様に75歳以上(「後期高齢者」)の者等を対象
とする一方で、現役世代と高齢者の費用負担のルール(給付費の約5割を公費、
約4割を現役世代からの支援金、約1割を高齢者の保険料)を明確化すると
ともに、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療
広域連合)を運営主体とすることにより、運営責任の明確化及び財政の安定化
を図る観点から、2006(平成18)年に成立した「健康保険法等の一部を改正
する法律」により、2008年4月から老人保健制度に代わる後期高齢者医療制度
が実施された。


後期高齢者医療制度は、従来の老人保健制度が保険者間の共同事業であった
のに対し、後期高齢者を被保険者として保険料を徴収し、医療給付を行う
仕組みとなっており、独立した医療保険制度となった。また、後期高齢者医療
広域連合は、保険料の決定、医療給付等の事務を処理し、財政責任を持つ
運営主体となるため、後期高齢者医療の保険者として位置づけられることと
なった。


また、65歳から74歳の「前期高齢者」の医療費については、国民健康保険
及び被用者保険の各保険者の75歳未満の加入者数に応じて財政調整を行う
こととなった。
なお、前期高齢者の財政調整制度の創設に伴い、退職者医療制度は廃止される
こととなったが、団塊世代が退職年齢に差し掛かり、65歳未満の退職者が
大量に発生することが見込まれることから、現行制度からの円滑な移行や
市町村国保の財政基盤の安定を図る観点から、2014(平成26)年までの間に
退職した者が65歳に達するまでの間は、経過措置として存続することとなった。


☆☆======================================================☆☆


「新しい高齢者医療制度の創設」に関する記載です。

この内容は、白書に何度も掲載されているものです。

そこで、高齢者医療制度に関して規定している「高齢者の医療の確保に関する
法律」ですが、平成20年4月から施行されています。

白書では、
「2008年4月から老人保健制度に代わる後期高齢者医療制度が実施された」
と記載しています。

この点について、【22-7-E】で、

従来の老人保健法が全面改正され、平成18年6月から「高齢者の医療の
確保に関する法律」と改称されたが、この新法に基づき後期高齢者医療制度
が独立した医療制度として平成20年4月から発足した。


という出題がありました。

「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行は、前述のとおり、
「平成20年4月」です。
平成18年6月ではありませんので。
誤りです。


それと、白書には、費用負担についての記載もありますが、
社会保険に関する一般常識では、費用負担に関する出題、
かなりよくありますから、
負担割合などは、しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-雇保法問3-A「所定給付日数」です。


☆☆======================================================☆☆



特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。

※問題文において、「本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、
 雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により
 就職が困難なもの」に当たらないものとする」としています。



☆☆======================================================☆☆


所定給付日数」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 15-4-B 】

特定受給資格者以外の受給資格者所定給付日数は、基準日における年齢に
よって異なることはない。


【 13-3-C 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった
期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。


【 18-3-A 】

特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。



☆☆======================================================☆☆


平成13年度、15年度、18年度、それと23年度の試験では、
1問5肢まるまる所定給付日数に関する問題として出題されています。
そのほか、記述式・選択式でも何度も出題されています。

で、ここに挙げたのは、いずれも、一般の受給資格者所定給付日数の問題です。

一般の受給資格者所定給付日数、【 23-3-A 】や【 15-4-B 】
【 18-3-A 】にあるように、年齢によって異なることはありません。

ですので、【 15-4-B 】は、正しいですね。
被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。

そこで、
【 23-3-A 】では20年以上の場合は180日と
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。

所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は誤りです。

一般の受給資格者所定給付日数って、
算定基礎期間10年単位で区切られているんですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。

ということで、
【 23-3-A 】は誤りで、【 18-3-A 】は正しいということになります。


所定給付日数って、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。

正確に覚えておきましょう。


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今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。

また来年も宜しくお願い致します。

それでは、
よいお年をお迎えください (^_^)/~


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