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改正育児・介護休業法が全面施行されます ほか

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2012/1/6--第78号 発行:646部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、
 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


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【目次】
(改正育児・介護休業法が全面施行されます ほか)
1.平成24年7月1日より改正育児・介護休業法が
全面施行されます
2.従業員数50人以上の事業所は産業医衛生管理者
  の選任が必要です
3.正しく知ろう!最低賃金

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1.平成24年7月1日より改正育児・介護休業法が
全面施行されます
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平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行され
ましたが、その際、従業員数100人以下の事業主に
ついては、

1.短時間勤務(育児)
2.所定労働時間の制限(育児)
3.介護休暇

という3つの制度の適用が猶予されていました。

平成24年6月30日までで猶予期間が終了し、これらの
制度がすべての事業主に適用されることになります。

そこで今回は、7月に全面施行となるこれらの制度の
概要について解説しますね。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1112



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2.従業員数50人以上の事業所は産業医衛生管理者
  の選任が必要です
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近年は従業員の健康管理について企業の体制整備が
労務管理上の重要な課題の一つとなっています。

そこで今回は、労働安全衛生法で求められる産業医
選任に関する事項について取り上げることとします


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1113


産業医と同様に従業員数が50人以上の事業所では、
衛生管理者の選任も必要になります。

当事務所の関与先のある会社では、衛生管理者を受験
しようとする人がなかなか出てこない状況でした。

そこで、衛生管理者を受験する費用補助衛生管理者
の職務を担当する人に手当を支給するようにしたのと
同時に、衛生管理者の職務を従業員の方に細かく
説明しました。

このようにして、1人、衛生管理者試験の合格者が
出たのをきかっけにして、他の事業所でも受験する人
や合格者が出てくるようになりました。

1人の合格者が出てくるまでは、少し時間がかかり
ましたが、いったん合格者が出ると、受験者・合格者
が増えていきました。

費用補助や手当の支給もありますが、職務をきちん
と伝えたことで、やりがいを感じてもらえたのだと
思います。

衛生管理者については、試験に合格することが必要
ですので、従業員数が50人になった時点で検討するの
では対応が遅くなります。

早めに対応していくことが必要です。



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3.正しく知ろう!最低賃金
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今回のおすすめリーフレットは、「なるほどQ&A 
正しく知ろう!最低賃金」です。

昨年の10月から11月にかけて地域別最低賃金
変更されましたが、このリーフレットでは、最低賃金
制度についてわかりやすく解説しています。

↓「なるほどQ&A 正しく知ろう!最低賃金」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

みなさんはどのような年末年始を過ごされましたか?
のんびりされた方も多いのではないでしょうか?

私は、元旦には、初日の出を見て、2日は箱根駅伝を
観戦に行きました。母校が出ているので、応援にも
熱が入りました。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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