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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2012/1/6--第78号 発行:646部
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高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
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ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
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★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
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【目次】
(改正育児・
介護休業法が全面施行されます ほか)
1.平成24年7月1日より改正育児・
介護休業法が
全面施行されます
2.
従業員数50人以上の事業所は
産業医・
衛生管理者
の選任が必要です
3.正しく知ろう!
最低賃金
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1.平成24年7月1日より改正育児・
介護休業法が
全面施行されます
--------------------------------------------------------------------
平成22年6月30日に改正育児・
介護休業法が施行され
ましたが、その際、
従業員数100人以下の事業主に
ついては、
1.
短時間勤務(育児)
2.
所定労働時間の制限(育児)
3.
介護休暇
という3つの制度の適用が猶予されていました。
平成24年6月30日までで猶予期間が終了し、これらの
制度がすべての事業主に適用されることになります。
そこで今回は、7月に全面施行となるこれらの制度の
概要について解説しますね。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1112
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2.
従業員数50人以上の事業所は
産業医・
衛生管理者
の選任が必要です
--------------------------------------------------------------------
近年は
従業員の健康管理について企業の体制整備が
労務管理上の重要な課題の一つとなっています。
そこで今回は、
労働安全衛生法で求められる
産業医の
選任に関する事項について取り上げることとします
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1113
産業医と同様に
従業員数が50人以上の事業所では、
衛生管理者の選任も必要になります。
当事務所の関与先のある会社では、
衛生管理者を受験
しようとする人がなかなか出てこない状況でした。
そこで、
衛生管理者を受験する
費用補助や
衛生管理者
の職務を担当する人に手当を支給するようにしたのと
同時に、
衛生管理者の職務を
従業員の方に細かく
説明しました。
このようにして、1人、
衛生管理者試験の合格者が
出たのをきかっけにして、他の事業所でも受験する人
や合格者が出てくるようになりました。
1人の合格者が出てくるまでは、少し時間がかかり
ましたが、いったん合格者が出ると、受験者・合格者
が増えていきました。
費用の
補助や手当の支給もありますが、職務をきちん
と伝えたことで、やりがいを感じてもらえたのだと
思います。
衛生管理者については、試験に合格することが必要
ですので、
従業員数が50人になった時点で検討するの
では対応が遅くなります。
早めに対応していくことが必要です。
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3.正しく知ろう!
最低賃金
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今回のおすすめリーフレットは、「なるほどQ&A
正しく知ろう!
最低賃金」です。
昨年の10月から11月にかけて
地域別最低賃金が
変更されましたが、このリーフレットでは、
最低賃金
制度についてわかりやすく解説しています。
↓「なるほどQ&A 正しく知ろう!
最低賃金」を含む
人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
みなさんはどのような年末年始を過ごされましたか?
のんびりされた方も多いのではないでしょうか?
私は、元旦には、初日の出を見て、2日は箱根駅伝を
観戦に行きました。母校が出ているので、応援にも
熱が入りました。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
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ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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【目次】
(改正育児・介護休業法が全面施行されます ほか)
1.平成24年7月1日より改正育児・介護休業法が
全面施行されます
2.従業員数50人以上の事業所は産業医・衛生管理者
の選任が必要です
3.正しく知ろう!最低賃金
--------------------------------------------------------------------
1.平成24年7月1日より改正育児・介護休業法が
全面施行されます
--------------------------------------------------------------------
平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行され
ましたが、その際、従業員数100人以下の事業主に
ついては、
1.短時間勤務(育児)
2.所定労働時間の制限(育児)
3.介護休暇
という3つの制度の適用が猶予されていました。
平成24年6月30日までで猶予期間が終了し、これらの
制度がすべての事業主に適用されることになります。
そこで今回は、7月に全面施行となるこれらの制度の
概要について解説しますね。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1112
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2.従業員数50人以上の事業所は産業医・衛生管理者
の選任が必要です
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近年は従業員の健康管理について企業の体制整備が
労務管理上の重要な課題の一つとなっています。
そこで今回は、労働安全衛生法で求められる産業医の
選任に関する事項について取り上げることとします
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1113
産業医と同様に従業員数が50人以上の事業所では、
衛生管理者の選任も必要になります。
当事務所の関与先のある会社では、衛生管理者を受験
しようとする人がなかなか出てこない状況でした。
そこで、衛生管理者を受験する費用補助や衛生管理者
の職務を担当する人に手当を支給するようにしたのと
同時に、衛生管理者の職務を従業員の方に細かく
説明しました。
このようにして、1人、衛生管理者試験の合格者が
出たのをきかっけにして、他の事業所でも受験する人
や合格者が出てくるようになりました。
1人の合格者が出てくるまでは、少し時間がかかり
ましたが、いったん合格者が出ると、受験者・合格者
が増えていきました。
費用の補助や手当の支給もありますが、職務をきちん
と伝えたことで、やりがいを感じてもらえたのだと
思います。
衛生管理者については、試験に合格することが必要
ですので、従業員数が50人になった時点で検討するの
では対応が遅くなります。
早めに対応していくことが必要です。
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3.正しく知ろう!最低賃金
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今回のおすすめリーフレットは、「なるほどQ&A
正しく知ろう!最低賃金」です。
昨年の10月から11月にかけて地域別最低賃金が
変更されましたが、このリーフレットでは、最低賃金
制度についてわかりやすく解説しています。
↓「なるほどQ&A 正しく知ろう!最低賃金」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
みなさんはどのような年末年始を過ごされましたか?
のんびりされた方も多いのではないでしょうか?
私は、元旦には、初日の出を見て、2日は箱根駅伝を
観戦に行きました。母校が出ているので、応援にも
熱が入りました。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
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負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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