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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.50 2012.1.18 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「賠償額をあらかじめ決めてはいけない」です。
「3か月以内に辞めたら
違約金として20万円払うこと」
「会社の車を傷つけたら10万円払うこと」等
こんなときにはこれだけ支払ってくださいといった賠償額を
あらかじめ決めておくことはできません。
ただし、実際に
労働者の責任によって発生した損害について
賠償額を請求することを禁止したものではありません。
あらかじめ決めておかなければOKということです。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第16条(
賠償予定の禁止)
使用者は、
労働契約の不
履行について
違約金を定め、又は
損害賠償額を予定する
契約をしてはならない。
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★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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発行システム:『まぐまぐ!』
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「3か月以内に辞めたら違約金として20万円払うこと」
「会社の車を傷つけたら10万円払うこと」等
こんなときにはこれだけ支払ってくださいといった賠償額を
あらかじめ決めておくことはできません。
ただし、実際に労働者の責任によって発生した損害について
賠償額を請求することを禁止したものではありません。
あらかじめ決めておかなければOKということです。
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参考 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は
損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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