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協会けんぽの料率の決定など

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2012.2.3 
 協会けんぽの料率の決定など   vol.247 
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なかはしです。
今年の冬は特に寒さが厳しいとのことで
大阪でも、最低気温が氷点下を記録しました。
もちろん、豪雪地帯の冬に比べると
過ごしやすいのですが、

この寒さの時期を超えると、春がすぐ目の前と信じて
乗りましょう!

<協会健康保険料の料率の決定について>

平成24年4月からの協会けんぽ健康保険料)の保険料率が決定しました。
3月分で4月徴収分です。
京都府  9.98%
大阪府 10.06%
兵庫県 10.00%
奈良県 10.02%

この健康保険料は、原則として事業主と被保険者とで折半して負担します。
ただし、組合健保の中には、規約に基づいて事業主負担を
多くしている組合もあります。

40歳以上65歳未満の被保険者からは、
健康保険料といっしょに介護保険料も徴収します。
介護保険料は、政府管掌で労使折半の負担なります。
介護保険料も4月から下記に変更となります。
1.51% → 1.55%

厚生年金保険料は、今回は、変更無しです。

雇用保険料の引き下げについて>

雇用保険料は平成24年4月1日より
下記に引き下げとなりました。
・一般の事業 
被保険者負担分 0.5%+事業主負担分 0.85%
=1.35%

・農林水産 清酒製造の事業
被保険者負担分 0.6%+事業主負担分 0.95%
=1.55%

・建設の事業
被保険者負担分 0.6%+事業主負担分 1.05%
=1.65%
雇用保険では、給与、賞与などの名称を問わず、労働対価として
支給される賃金に対して、上記、保険料率を乗してつど計算して
徴収することになっています。

つまり
「被保険者負担保険料」
=「支払う賃金額」×「被保険者負担分」(一般の事業の場合 0.5%)
雇用保険料は、賃金額に応じて料率をかけますので、日割り計算賃金額の
場合も、その額に応じて、負担額が計算されます。
賃金額を表にあてはめて、負担額を求める「一般保険料額表」がありましたが、
「一般保険料額表」は、平成17年に廃止されました。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
          大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
           オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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