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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/11/10(第84号)
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■ 所得を分断しましょう ■
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●
厚生年金・
健康保険は、それなりの加入するメリットはあります
が、多くの保険料を払ってもそれに見合う見返りはないので、最低
限のおつきあいだけにしましょうというお話をしてきました。
●保険料は、結局給料に比例して多くなっていきますので、保険料
をあまり払いたくない場合は、単純にいうと、給料を下げればいい
ということですね。
●でも、単純に給料を下げると、その分
損金で落とす額も小さくな
ってしまい、
法人税が上がってしまいますね。ですので、一概に給
料を下げればよいというものではありません。
●まあ、1人
オーナー会社の場合、
役員給与の
給与所得控除分が損
金参入できなくなったので、以前よりは
法人税に与える影響は小さ
くなっていますが、それでもやはり
法人税は上がってしまいます。
●そこで、考えられる手段として、ちょっと大胆ですが、「業務の
一部だけを会社組織」にするのです。残りの業務を、個
人事業とし
て事業を行うことにするのです。
●例えば、物を仕入れて販売するのであれば、販売の部分だけを会
社組織にし、仕入れは個
人事業のままにしておくのです。
●それで、販売会社の経営者としての給料は極力低く抑えれば、め
でたく
厚生年金と
健康保険に加入しながら、最低限のお付き合いで
済ますことが出来ます。
●個
人事業の方の収入は、
事業所得として扱うことになります。法
人からの
給与所得と、個
人事業からの
事業所得の2種類の所得が発
生することになりますが、
確定申告で合算して納税すればOKです。
●
給与所得者の場合、
厚生年金と
健康保険、
個人事業主の場合は、
国民年金(
第1号被保険者)と
国民健康保険に加入することになっ
ていますが、2つの身分を同時に有しているからといって、ダブル
で2つの保険制度に加入する仕組みにはなっていないのです。
●
法人の
給与所得者として
厚生年金・
健康保険に加入すれば、それ
で完結し、
個人事業主としての
事業所得は、
社会保険の保険料を納
める必要は一切なくなります。
●こうすれば、
法人としての事業規模も小さくなって、相応の売上、
利益、
経費になるので、
法人からの給料を少なくしても、
法人税の
負担が大幅に増すということにもなりません。
●個
人事業の部分も、
青色申告特別控除などを活用すれば、
所得税
も圧縮できます。小規模企業共済など、所得控除出来る制度に加入
すれば、個
人事業部分の
所得税をゼロに出来る可能性もあります。
●突飛な方法のように感じられるかも知れませんが、
社労士などは
社労士業務を個
人事業とし、コンサル業務を
法人としてやる、とい
うケースが結構ありますので、そんなに突飛な案でもないのです。
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
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■ 編集後記 ■
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この前、テレビを見ていてわかったことなんですが、「赤裸々」と
いうのは、「セキララ」と読むんですね!
し、知りませんでした。43年も生きてきて、初めて知りました…。
ずっと「アカハダハダ」と読むものと信じ切っていました!
もちろん、「セキララ」という言葉は知っていたのですが、それと
「赤裸々」がイコールというのは、全く思いもつきませんでした。
よかったあ~、今までバレなくて!
でも、こういうのって誰でもありますよね。先週の日経新聞の土曜
版の、「言葉遣いで恥をかいたこと」のアンケート結果で、6位に、
「団塊の世代」を「ダンコン」と読んでしまった、というのがあり
ました。
これ、実際にそういう人、私の職場でもいました。
それも女性職員が! 私は思わず赤面してしまいました。
女性が昼間から「ダンコン」はないでしょ「ダンコン」は!!
すみません、品のないネタで。
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意見・感想等はこちらへ。
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発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
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●保険料は、結局給料に比例して多くなっていきますので、保険料
をあまり払いたくない場合は、単純にいうと、給料を下げればいい
ということですね。
●でも、単純に給料を下げると、その分損金で落とす額も小さくな
ってしまい、法人税が上がってしまいますね。ですので、一概に給
料を下げればよいというものではありません。
●まあ、1人オーナー会社の場合、役員給与の給与所得控除分が損
金参入できなくなったので、以前よりは法人税に与える影響は小さ
くなっていますが、それでもやはり法人税は上がってしまいます。
●そこで、考えられる手段として、ちょっと大胆ですが、「業務の
一部だけを会社組織」にするのです。残りの業務を、個人事業とし
て事業を行うことにするのです。
●例えば、物を仕入れて販売するのであれば、販売の部分だけを会
社組織にし、仕入れは個人事業のままにしておくのです。
●それで、販売会社の経営者としての給料は極力低く抑えれば、め
でたく厚生年金と健康保険に加入しながら、最低限のお付き合いで
済ますことが出来ます。
●個人事業の方の収入は、事業所得として扱うことになります。法
人からの給与所得と、個人事業からの事業所得の2種類の所得が発
生することになりますが、確定申告で合算して納税すればOKです。
●給与所得者の場合、厚生年金と健康保険、個人事業主の場合は、
国民年金(第1号被保険者)と国民健康保険に加入することになっ
ていますが、2つの身分を同時に有しているからといって、ダブル
で2つの保険制度に加入する仕組みにはなっていないのです。
●法人の給与所得者として厚生年金・健康保険に加入すれば、それ
で完結し、個人事業主としての事業所得は、社会保険の保険料を納
める必要は一切なくなります。
●こうすれば、法人としての事業規模も小さくなって、相応の売上、
利益、経費になるので、法人からの給料を少なくしても、法人税の
負担が大幅に増すということにもなりません。
●個人事業の部分も、青色申告特別控除などを活用すれば、所得税
も圧縮できます。小規模企業共済など、所得控除出来る制度に加入
すれば、個人事業部分の所得税をゼロに出来る可能性もあります。
●突飛な方法のように感じられるかも知れませんが、社労士などは
社労士業務を個人事業とし、コンサル業務を法人としてやる、とい
うケースが結構ありますので、そんなに突飛な案でもないのです。
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
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この前、テレビを見ていてわかったことなんですが、「赤裸々」と
いうのは、「セキララ」と読むんですね!
し、知りませんでした。43年も生きてきて、初めて知りました…。
ずっと「アカハダハダ」と読むものと信じ切っていました!
もちろん、「セキララ」という言葉は知っていたのですが、それと
「赤裸々」がイコールというのは、全く思いもつきませんでした。
よかったあ~、今までバレなくて!
でも、こういうのって誰でもありますよね。先週の日経新聞の土曜
版の、「言葉遣いで恥をかいたこと」のアンケート結果で、6位に、
「団塊の世代」を「ダンコン」と読んでしまった、というのがあり
ました。
これ、実際にそういう人、私の職場でもいました。
それも女性職員が! 私は思わず赤面してしまいました。
女性が昼間から「ダンコン」はないでしょ「ダンコン」は!!
すみません、品のないネタで。
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