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虚偽の交通費申請が発覚!そもそも交通費の支払義務はあるのか?

こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。

さて、「通勤」に関しては良くある誤解があります。
今回は、いくつかをご紹介するとともに、
正しい取り扱いをお知らせいたします。


1 会社に届け出た経路で通勤しないと、通勤災害とはならないのか?

会社に届け出た経路でなくても通勤災害の条件を満たせば
通勤災害と認められます。
その条件は、「合理的な経路及び方法により通勤する。」事です。

従って同程度の所要時間である2ルートのうち、
会社に未届けのルートで通勤しても通勤災害となり得ます。

例えば、「混んでいても早く会社に着けるルート」
「やや遠回りだが、空いていて座って通勤できるルート」
などの使い分け程度ならば、「合理的」といえるでしょう。
(実際に、東京圏では2ルートを使用できる定期券を
発売している私鉄もあります。)

一方、・無意味な遠回り ・帰宅途中の長時間にわたる飲食
・泥酔してのマイカー通勤 などは通勤災害として認めらません。


2 禁止しているマイカー通勤で社員が怪我をした場合は通勤災害になるか?

会社がマイカー通勤を禁止しているにもかかわらず、社員がマイカー通勤
事故に遭った場合でも、通勤災害の条件を満たせば通勤災害に認定されます。


3 交通費の虚偽申請が発覚、どのように対応すべきか?

「電車通勤と申請したが、実際はバイク通勤…」 こんな虚偽申請もときにあります。
これは「会社に経済的損害を与えてはならない」という
労働契約上の信義則に違反しているので、
訓戒・減給などの懲戒処分も可能です。
(但し、就業規則懲戒事由として明記が必要)

なお、民法上は、会社は社員に対して、不当利得返還請求権に基づき
過払いとなった通勤費の返還請求をすることが可能です。

実務的には、定期券の現物支給や、購入後の定期券をコピーして提出させる、
などの対策をとることが有効でしょう。


4 そもそも会社に交通費の支払い義務はあるのか?

会社に支払いが法的に義務付けられている訳ではありません。
しかし、就業規則雇用契約などで支払いを明記すれば支払いは義務となります。
ちなみに厚生労働省の統計によると全企業の86.3%が交通費を支給しています。
(平成22年 厚生労働省 就労条件総合調査より)

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弊所は50~300人の従業員規模の会社の支援を最も得意としています。

田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
〒190-0022 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
E-mail m-tanaka@tanakajimusho.com
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
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