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社員旅行には参加しなくてもよいか

■Vol.93  2006-11-22 毎週水曜日配信           
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□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「社員旅行には参加しなくてもよいか」
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■■■    週刊(毎週水曜日発行)
□□■             http://www.c3-co.com/
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 朝起きて、髪の毛寒し、秋の風
 
 わが夫の後姿が、ちょっぴり気になっているこの頃。夫婦の間にも秋風が
 たたぬよう、帽子でもプレゼントしようかと思い提案してみると・・・

 「○○○○(毛ハエ薬の名前)にして!」
 


 物言えば、唇寒し、秋の風
 
 今日の話題は、労使の立場の違いが、物事の捉え方の決定的な違いにな
 るかもしれないという、まさしく寒ーい話です。

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   「社員旅行には参加しなくてもよいか」
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 秋から冬へ、少しずつ寒くなってきて旅行するには最高の時季になりま
した。そこで、今回は、「社員旅行」について考えて見たいと思います。


<社員旅行には参加しなくてもよいか>


◆社員旅行への「参加義務」
会社の社員旅行は、半ば強制参加である場合が多いかもしれませんが、予
定が合わない場合やどうしても参加したくない場合もあると思います。社
員には、社員旅行に参加する「義務」があるのでしょうか。


業務命令か否か
社員旅行に参加する義務があるかどうかは、その旅行が雇用契約上の「業
務命令」に該当するかどうかによります。その社員旅行の目的が、単に親
睦を深めるためだけにある場合は業務命令には該当しないこととなり、参
加しなくても問題はありません。
しかし、例えばその旅行中に、業務上必要な研修や会議などが含まれる場
合は、会社が業務命令として参加を強制することができるため、参加しな
ければならないこととなります。


業務命令に該当する場合とは
業務命令に該当する社員旅行の場合、参加している時間は勤務時間となり、
費用もすべて会社負担となります。また、社員旅行が休日に設定された場
合は、「時間外勤務」もしくは「休日勤務」となり、割増賃金が支払われ
ることとなります。
この観点からすると、業務命令であっても通常の勤務時間に当たるため、
有給休暇を取得することも可能です。ただし、有給休暇の取得が事業の妨
げになる場合には、会社は時季変更権を行使して休暇の取得を拒否するこ
ともできます。


◆旅費の取扱いは
会社によって違いはありますが、労働基準法の規定では、労働組合との協
定がある場合などは、月給などの賃金から天引きすることも可能です。こ
の場合の積立金は、会社に返還義務があります。
一方、社員が自主的に親睦会費として積み立て、社内規約で返還しないこ
とを定めている場合は返金されないこともあります。


◆ 楽しい旅行を!
 一見楽しそうな社員旅行も、「業務上か業務外か?」などと考えてしま
うと、興ざめしてしまうものです。しかし、会社というものを媒体として
旅行をする以上、労使関係というものを引きずって旅行しているという事
実があります。
「社員が喜ぶから」「会社の親睦のため」という、いい面だけを考えてい
る社長さん、一緒に旅行しているのは友達でも後輩でもなく、法的に雇用
契約を結んだ社員だということを忘れないで、楽しい旅行をして下さい!

社会保険労務士 森  俊介


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