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就業規則の『勘所』5 服務規律・規程に書かれた禁止事項

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。

就業規則の規定ひとつで、会社が損害を受けることもあります。
この「就業規則の勘所」では、良く見られる「就業規則の落とし穴」をご紹介します。
ぜひ、自社の就業規則をご確認ください。

【 トラブル発生! 】
 食品卸業S社の事務部門は最近、職場規律が緩んでいる。
過度の私語、個人的な関心でのネット徘徊、携帯電話での私用メール、
遅刻しそうになった時タイムカードを同僚に打刻してもらう、
などの問題行動が続出している。
 
責任者のR課長が席にいる時は、多少はおさまるが、
R課長の指示に素直に従わない従業員もいる。そのため、R課長もやりにくい面が多く、
本来は部下に作成させる資料を自ら作成するなど、部門としての仕事も円滑に進んでいない。

また、複数の他部署から、事務部門の仕事姿勢への不満が出てきている。

R課長は総務部と相談して、事務部門の規律を締めるために、問題言動に対しては、
就業規則の「服務規律違反」を理由に注意する、それでも改まらない場合は、
譴責などの懲戒を行う、という方針を決めた。

しかし、就業規則は創業時に他社のものをコピーしたものであり、
服務規律はわずか5項目しかない簡素なものだった。

そのため、今まさしく問題となっている言動のほとんどは、
禁止事項として規定されておらず、R課長も総務も頭を抱えてしまった…

【 ポイント 】
事例のように、親会社や他社の就業規則や、インターネットで入手した規則例などを、
安易に自社の就業規則としている事が散見されます。
また、法改正などには対応していても、あまり見直しをしないのが、「服務規律」です。

数年に1度は、次の点に注意しながら服務規律を変更することをお奨めします。

①自社の実態に合った服務規律にする。
 小売業なのに、製造業向けの文言が入っている。飲食店なのに、衛生関連の規定が少ない。などなど、自社の業態・規模・方針に沿った服務規律にしてください。

②かつて問題になったことを盛り込む。
 社歴が長ければ長いほど、労使トラブルの発生件数も多くなります。
それぞれのトラブルから得た教訓や、従業員の問題言動、日常の労務管理などで
困ったことなど必要に応じて服務規律に反映させてください。

③時代に即した内容にする。
 セクシャルハラスメント、携帯電話や「スマホ」などの情報機器の持ち込み、
ソーシャルメディアによる機密漏洩対策など、時代の変遷にともない、
新たな課題は常に発生しています。それらへの対応を記載してください。
 また、自社を取り巻く業界環境、市場環境なども時の経過とともに変化します。
その結果、陳腐化したり、修正すべき就業規則の条文も出てきますので、
あわせて、見直しをしてください。

 【 アクション 】
服務規律がしっかりと規定されていないと、いざという時に懲戒ができなくなります。
また、服務規律に基づいた注意・指導ができず、企業秩序が乱れかねません。

 また、就業規則全般に言えますが、従業員への周知をしっかりと行うことが必要です。
就業規則を見直しても、従業員がその内容を知らなければ、意味をなしません。
 管理職はもちろん、従業員へも就業規則の説明会を実施することをお奨めします。

 その中で服務規律を説明する事は、改めて従業員
「守るべき事、してはいけない事」を再認識してもらう良いきっかけになるでしょう。



☆☆☆☆☆ 『就業規則の勘所』 ☆☆☆☆☆
その1 『パートタイマーや契約社員用の就業規則も作りましょう』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-153786/

その2 『身元保証には期限が有ります。必要に応じて更新しましょう。』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-154137/

その3 『試用期間について、免除・短縮・延長の規定を検討しましょう。』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-154342/

その4 『柔軟な人員配置ができるように、配置転換を規定しましょう。』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-154622/

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☆☆ 仏つくって魂入れず ☆☆
形式だけの就業規則ではなく、貴社に本当に必要な規則を作りましょう。

貴社の就業規則のリスク診断をします!
http://www.tanakajimusho.biz/pc/contents19.html

社会保険労務士 田中事務所  田中理文
自らが、従業員を雇用する創業経営者だから出来るアドバイスをしています。
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