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平成23年-国年法問1-A「農業者年金の被保険者」

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■□   2012.5.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No447     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 改正情報「児童手当法7」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの
平成24年度試験向け会員を募集↓しておりましたが、
http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html

「特別会員」と「SNS会員」については、
募集を締め切らせて頂きます。
ご了承ください。

なお、
「一般会員」と「合格ナビゲート会員」については、
引き続きお申込みが可能です。

お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2



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└■ 2 改正情報「児童手当法7」
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今回は、
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等」と「保育料の特別徴収」です。


受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等」については、
条文を簡略化して掲載すると、

市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、当該児童手当の額
の全部又は一部を、学校給食費その他の学校教育に伴って必要な費用又は保育料
等の費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の児童に関し当該市町村に
支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、当該受給資格者に児童
手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。

というものです。
申出に基づいて、児童手当を学校給食費などに充てることができるというもの
です。

これに対して、「保育料の特別徴収」は、

市町村長は、保育料を徴収する場合において、認定を受けた受給資格者
保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、当該扶養義務者に児童
手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。

というものです。

いずれの規定も、前号に掲載した「児童手当に係る寄附」と同様、
改正前の児童手当法にはなく、「子ども手当法」にあり、
その内容を引き継いだようなものです。


そこで、この2つの規定、いずれについても、
児童手当を子の養育に要する費用に充てることができる内容ですが、
違いがあります。

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等」については、
「申出」に基づくものとなっています。
これに対して、「保育料の特別徴収」のほうは、
受給資格者の申出の有無にかかわらず、市町村長のほうが徴収する
ことができるものとなっています。

出題の可能性、微妙なところですが、
この違い、注意しておきましょう。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「国民皆保険制度の堅持」に関する記載です(平成23年版
厚生労働白書P239)。


☆☆======================================================☆☆


我が国では、1961(昭和36)年に国民皆保険を達成して以来、社会保険方式
の下、すべての国民が職業等に応じて健康保険国民健康保険といった公的
医療保険制度に加入することとされており、病気等の際には、保険証1枚で
一定の自己負担により必要な医療サービスを受けることができる。

また、日本の医療はフリーアクセスであり、受診する医療機関を自由に選ぶ
ことができる。こうした制度を採用することにより、我が国は、誰もが安心
して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や
高い保健医療水準を達成してきた。

一方、近年、急速な高齢化の進展等に伴う医療費の増加や、経済情勢の悪化
による所得の落ち込み等、公的医療保険を取り巻く状況は非常に厳しくなっ
ているところである。

今年は国民皆保険50周年の節目の年であり、今後とも、必要な医療を確保し
つつ、人口構造の変化に対応できる持続可能なシステムを作り上げていく必要
がある。



☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険制度の堅持」に関する記載です。

国民皆保険については、過去に何度も出題があります。

たとえば、

【 19-社一7-B】で、

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

という正しい出題があります。

それと、白書に、
「世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた」
という記載がありますが、


【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険
制度に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )
制度を採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や
栄養水準の向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い
保健医療水準を実現する上で大きく貢献してきた。

という出題があります。

答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」ですが、
このような文章って、選択式として出題しやすいんですよね。

白書の記載に、「高齢化」とか、「医療費」なんて言葉がありますが、
このような言葉が空欄になるってことも考えられます。

ということで、
キーワードは、しっかりと押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問1-A「農業者年金被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金被保険者のうち付加
保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金被保険者
なったときに、付加保険料を納付する者となる。


☆☆======================================================☆☆


農業者年金被保険者」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 5-8-D 】

加入員は、農業者年金被保険者となったときには、その日に、加入員の
資格を喪失する。


【 9-7-D 】

国民年金基金の加入員は、農業者年金被保険者となった場合でも加入員
の資格を喪失しない。


【 20-6-E 】

国民年金基金の加入員が農業者年金被保険者となったときは、その日に、
当該加入員の資格を喪失する。


【 10-記述 】

第1号被保険者のうち、( C )の被保険者については、希望の有無に
かかわらず、付加保険料を納付しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


まず、農業者年金というのは、
第1号被保険者である農業者が加入できる上乗せの年金制度で、
第1号被保険者農業者年金被保険者となったときであって、
付加保険料を納付することができる者は、農業者年金保険料
とあわせて、国民年金付加保険料を納付しなければなりません。

ということで、
農業者年金被保険者となったときに、付加保険料を納付する者
となる」とある【 23-1-A 】は、正しいです。


そこで、国民年金制度には、
老齢基礎年金に上乗せをする仕組みとして
付加保険料付加年金)と国民年金基金があります。

ただ、上乗せについては、同時にいくつも加入するということは、
認めていないので、
付加保険料を納めつつ、国民年金基金に加入するということはできません。

どちらか一方です。

農業者年金被保険者は、付加保険料を納めなければならないのですから、
もう一つの上乗せの国民年金基金には加入できないってことになります。

両方はダメですから。

ですので、国民年金基金の加入員が農業者年金被保険者となると、
加入員の資格は喪失することになります。


【 5-8-D 】と【 20-6-E 】は正しく、
【 9-7-D 】は誤りです。

それと、この農業者年金・・・
国民年金法で規定しているのではないので、
細かいことまで押さえる必要はないのですが、

【 10-記述 】で出題されています。
Cの答えは「農業者年金」です。

この出題を考えると、
名称、これは、しっかりと覚えておく必要がありますね。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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