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平成23年-国年法問3-A「受給資格期間の短縮特例」

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■□   2012.6.9
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さんは、
そろそろ、あちこちの資格の団体で行われている
模試を受けたりしているのではないでしょうか?

その模試ですが、何のために受けていますか?

模試も、活用方法はいろいろとあります。

単純に、本試験の疑似体験がしたいという方もいるでしょう。
知識の定着度合いを確認するためという方もいるでしょう。

どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。


よくあるんですが、模試に合わせて勉強を進めるって。

まぁ、1つの目安的に使うのであれば、よいのですが、
模試にピークを持っていっても・・・・・
あくまでも、本試験、そこにピークを持っていけるように
勉強を進めていくってことが、合格に必要なことです。

ですので、無理やり、
模試に合わせて勉強を調整したりなんてことは、
止めたほうがよいでしょう。

この時期の模試で、
択一式が20点台とか、30点台とかでも、
その後の勉強で、しっかりと合格を掴んだ、
という方、いくらでもいますので。

ということで、
本試験の日に、脳みその中の知識がピークになるよう、
勉強を進めていきましょう。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

( A )は、労働安全衛生法第78条の規定により、事業場の施設その他の
事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要が
あると認めるときは、( B )作成指示書により、事業者に対し、当該事業場
の( B )を作成すべきことを指示することができる。


☆☆======================================================☆☆


平成23年択一式「労働安全衛生法」問9-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 都道府県労働局長
  ※「労働基準監督署長」ではありません。

B 安全衛生改善計画
  ※安全衛生改善計画については、「都道府県労働局長は、指示をした場合
   において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者
   対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全
   又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、
   これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる」という規定
   があります。こちらも、注意です。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「医療費適正化の取組みの推進」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P242)。


☆☆======================================================☆☆


2008(平成20)年度の国民医療費は、約34.8兆円(1人当たり約27.3万円)
となっているが、医療技術の進歩、高齢化等により、今後も医療費が伸び続け
ていくことが見込まれる。
そのような中、国民皆保険を堅持していくため、医療費の伸びの構造的要因
に着目し、必要な医療を確保した上で、効率化できる部分は効率化を図ること
が重要であり、生活習慣病の予防や、患者の心身の状態に応じた適切な医療
サービス等の効率的な医療の提供を推進していく必要がある。

このため、国と都道府県においては、生活習慣病対策と平均在院日数の短縮
に関する目標を掲げた医療費適正化計画(2008年度~2012(平成24)年度)
を定めている。
中間年度である2010(平成22)年度に、国と都道府県それぞれにおいて、
計画の進捗状況に関する評価(中間評価)を行った。

全国医療費適正化計画の中間評価においては、目標の進捗状況の確認ととも
に、特定健診等の実施率向上のための取組み内容や医療機関の機能分化・
連携の推進等に関する取組み内容についての把握を行った。

医療費適正化計画の作成、実施及び評価に活用することを目的として、
電子データにより請求されたレセプトの情報及び特定健診等の情報を国に
おいて収集している。

医療費適正化計画の作成等への活用の他に、医療サービスの質の向上や
学術研究の発展に資する研究を行うことを目的として、これらの情報の
国以外の第三者への提供を2011(平成23)年度より試行的に行うことと
している。


☆☆======================================================☆☆


医療費適正化の取組みの推進」に関する記載です。

この白書の記載、選択式対策として注意しましょう。

【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

という出題があります。


Aの空欄には、「国民皆保険」
Dは「8」、Eは「3分の1」が入ります。

「国民皆保険」という言葉は、この問題だけでなく、
過去に何度か空欄になっています。

ですので、この言葉は確実に押さえておく必要があります。

それと、
平成17年度の問題では、空欄になっていませんが、
「国民医療費
これも、注意が必要です。

それと、白書に記載されている「約34.8兆円」という額、
平成17年度のような出題があると、空欄になる可能性あります。
ですので、およその額を知っておくと、
「この1点に救われた!」なんてことも、あるかもしれません。

白書には、
医療費適正化計画」についての記載もありますが、
医療費適正化計画」は、平成21年度の択一式で出題されています。

出題は、条文ベースでしたが、
白書の記載のような文章が選択式で出題されるってこともあり得ます。

ですので、
医療費適正化計画」という計画の名称はもちろんですが、
中間年度に、計画の進捗状況に関する評価を行うことや、
計画の作成主体なども、しっかりと確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問3-A「受給資格期間の短縮特例」です。


☆☆======================================================☆☆


昭和25年4月1日に生まれた者で、地方公務員共済組合の組合員期間が
20年以上ある者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす。


☆☆======================================================☆☆


受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 23-国年7-D 】

昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金各法の加入
期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、老齢基礎年金
受給資格期間を満たす。


【 14-厚年6-D 】

老齢厚生年金の受給要件について、昭和27年4月2日から昭和28年4月
1日までに生まれた者であって、厚生年金保険被保険者期間のみを有する
者は、当該期間が21年以上あることを要する。


【 18-国年3-E 】

昭和27年5月1日に生まれた者で、厚生年金保険被保険者期間が21年
ある者が65歳に達したときは、老齢基礎年金が支給される。



☆☆======================================================☆☆


受給資格期間の短縮特例」に関する問題です。

受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。
そのうちの1つが、被用者年金制度の加入期間の特例です。

ここに挙げた問題は、これに関するものです。

旧法の被用者年金制度における受給資格期間は、原則として20年でした。
そこで、新法になった後に、いきなり25年とするのではなく、経過措置
設けました。

昭和27年4月1日以前生まれの者は、旧法と同様に、被用者年金制度の
加入期間が20年で受給資格期間を満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。

昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ:21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ:22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ:23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ:24年

【 23-国年7-D 】は、この特例の対象となる範囲全体を取り上げ、
「昭和31年4月1日以前に生まれた者」は、「生年月日に応じて20年
から24年以上」とあり、正しいです。

他の3問は、事例的な出題ですが、
【 14-厚年6-D 】では、
「昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者」とあり、
【 18-国年3-E 】では、
「昭和27年5月1日に生まれた者」とあります。

それで、「21年」とあるので、正しくなります。

【 23-国年3-A 】では、
「昭和25年4月1日に生まれた者」とあるので、
「20年以上」で正しくなります。

受給資格期間の短縮特例」に関しては、
国民年金厚生年金保険どちらからの出題もあり得るので、
しっかりと確認をしておきましょう。


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