○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.356>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年6月20日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
梅雨に入り、気温・湿度ともに高い日が続いています。
こうした気候が続くと、冷たい飲み物の摂り過ぎで体を冷やしたり、
体調を崩される方もおられます。
冷たい物ばかりでなく、時には温かい飲み物にするなどして体調管理
には十分気を付けましょう。
さあ、今日もやって行きましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【最終模擬試験のご案内】
当塾の最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間で、実際に本試験を
受けているような感覚で受験できるよう構成されています。
また、本試験の開始時刻等の変更に合わせ、9時から実施します。
本試験の予行演習として、また、学習成果の最終確認として、当塾の模擬試験
を是非ご活用ください。
■開催日
□7月28日(土):東京
□7月29日(日):東京・熊本
■試験時間
択一式 9時00分~12時30分
選択式 13時40分~15時00分
※本試験の開始時刻に合わせて9時から択一式を実施します。
■受験料
会場受験・自宅受験とも 6,000円(税込)★解説CD付
■会場
□東京:エル・エス・コーチ教室
□熊本:熊本市長嶺南3-2-12 オレンジカフェ
会場受験お申込・お問合せ
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http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
自宅受験・お問合せ
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http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
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社労士V☆
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社労士試験
直前期の重要事項の確認・暗記に効果があり、さらなる得点力アップ
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※当塾での販売は行っておりません。
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株式会社日本法令より、エル・エス・コーチが紹介されている本が出版
されました。
開業を考えておられる方や講師を目指される方にお勧めします。
当塾のWebサイトより、定価(1,575円)の2割引(1,260円)で
ご購入が可能です。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
国民年金法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報:
雇用保険法
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
国民年金法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A 独立行政
法人農業者年金基金法に基づく
農業者年金の
被保険者のうち付加保
険料を納付することができる者は、すべて、
農業者年金の
被保険者となった
ときに、
付加保険料を納付する者となる。
B
第1号被保険者(
保険料の一部免除を受ける者を除く。)が
保険料の法定免
除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月か
らこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る
保険料は、既に納付
されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。
C
第1号被保険者は、
保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付
する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替によ
る
保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。
解答
A ○ 正しい。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?cat=8
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▼[3]法改正情報:
雇用保険法
─────────────────────────────────────
雇用保険法の改正
問題1
再就職手当の額は、就職日前日における
基本手当の支給残日数が
所定給付日数
の3分の1以上である場合には、
基本手当日額に10分の5を乗じて得た額とさ
れている。
解答1
× 設問の
再就職手当の額は、「
基本手当日額に10分の5を乗じて得た額」で
はなく、「
基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の5を乗じて
得た額」です。
従来「45日以上」
所定給付日数を残していなければなりません(
経過措置
で不要としていましたが)でしたが、今回の改正でその規定はなくなりま
した。なお、支給残日数が
所定給付日数の3分の2以上である場合には、
「10分の5」ではなく「10分の6」となることも要注意です。
出題されやすい箇所だと思います。
問題2
政府は、独立行政
法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構法及びこれに基づく命
令で定めるところにより、
雇用安定事業の一部を独立行政
法人高齢・障害・求
職者
雇用支援機構に行わせるものとする。
解答2
○ 立行政
法人雇用・能力開発機構は解散し、
雇用安定事業の一部を独立行
政
法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構に移管することとされました。
割り切って名前を覚えましょう。また「一部」の箇所を「全部又は一部」
で引っかからないように注意しましょう。
問題3
国庫は、
求職者給付(
高年齢求職者給付金を除く。)、
雇用継続給付(高年齢
雇用継続
基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)及び職業訓練受講給付
金の支給に要する
費用の一部を負担する。
解答3
○ 設問の職業訓練受講給付金の支給に要する
費用の一部とは、就職支援法事
業のうち、職業訓練受講給付金の支給に要する
費用の2分の1のことです。
また、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する
費用(職業訓練受講
給付金に要する
費用を除く。)を負担するものとされています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
大きな台風でした。
本当自然の営みだけは如何ともし難いものがあります。
去年の秋のように電車が止まって立ち往生だけは避けることが
できて良かったです。
泣いても笑ってもあと2箇月で試験日が訪れます。
ここからは理解云々ではなくどれだけ効率的に暗記して行くか。
何度も繰り返し声に出して確認する。
遠回りなようでこれが合格への一番近道の方法です。
後悔しないように日々を過ごしたいものですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
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を是非ご活用ください。
■開催日
□7月28日(土):東京
□7月29日(日):東京・熊本
■試験時間
択一式 9時00分~12時30分
選択式 13時40分~15時00分
※本試験の開始時刻に合わせて9時から択一式を実施します。
■受験料
会場受験・自宅受験とも 6,000円(税込)★解説CD付
■会場
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□熊本:熊本市長嶺南3-2-12 オレンジカフェ
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(国民年金法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 法改正情報:雇用保険法
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(国民年金法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
A 独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保
険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった
ときに、付加保険料を納付する者となる。
B 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免
除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月か
らこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。
C 第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付
する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替によ
る保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。
解答
A ○ 正しい。
B ○ 正しい。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?cat=8
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▼[3]法改正情報:雇用保険法
─────────────────────────────────────
雇用保険法の改正
問題1
再就職手当の額は、就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数
の3分の1以上である場合には、基本手当日額に10分の5を乗じて得た額とさ
れている。
解答1
× 設問の再就職手当の額は、「基本手当日額に10分の5を乗じて得た額」で
はなく、「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の5を乗じて
得た額」です。
従来「45日以上」所定給付日数を残していなければなりません(経過措置
で不要としていましたが)でしたが、今回の改正でその規定はなくなりま
した。なお、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合には、
「10分の5」ではなく「10分の6」となることも要注意です。
出題されやすい箇所だと思います。
問題2
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命
令で定めるところにより、雇用安定事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構に行わせるものとする。
解答2
○ 立行政法人雇用・能力開発機構は解散し、雇用安定事業の一部を独立行
政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管することとされました。
割り切って名前を覚えましょう。また「一部」の箇所を「全部又は一部」
で引っかからないように注意しましょう。
問題3
国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)、雇用継続給付(高年齢
雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)及び職業訓練受講給付
金の支給に要する費用の一部を負担する。
解答3
○ 設問の職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部とは、就職支援法事
業のうち、職業訓練受講給付金の支給に要する費用の2分の1のことです。
また、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講
給付金に要する費用を除く。)を負担するものとされています。
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▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
大きな台風でした。
本当自然の営みだけは如何ともし難いものがあります。
去年の秋のように電車が止まって立ち往生だけは避けることが
できて良かったです。
泣いても笑ってもあと2箇月で試験日が訪れます。
ここからは理解云々ではなくどれだけ効率的に暗記して行くか。
何度も繰り返し声に出して確認する。
遠回りなようでこれが合格への一番近道の方法です。
後悔しないように日々を過ごしたいものですね。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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