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社会保険、算定基礎届(定時決定用)は7月10日まで 平成24

 札幌市豊平区の 税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
            

 社会保険算定基礎届の時期となりました。

 
 社会保険標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。そのために作成し、提出するものが算定基礎届です。

 
 今年(平成24年)の提出期限は7月10日です。
 
          

 作成の対象者は本年7月1日現在の被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。


  
1 『算定基礎届の作成提出を自社で行うお客様』
 

 次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
 
算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
 
(注意点)
 
  1 所得税では非課税とされる通勤手当等も含めます。


  2 食事・住宅・定期券などの現物給与も含めます。


  3 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。


  4 標準報酬月額の下限と上限は健康保険厚生年金では異なります。
 
          健康保険  厚生年金
       下限  58,000   98,000
       上限 1,210,000  620,000

算定基礎届総括表
 
算定基礎届総括表附表

 
 
2 『算定基礎届の作成提出をKSCへ依頼するお客様』
 
 次の書類をKSC宛に7月4日までにファックス願います。
 
算定基礎届チェック表
 
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も支給額に含めます。
2 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入するとともに、パートと表示してください。
3 過去1年間に昇給、降給があった場合には、「昇給、降給月」「変更前の固定給」「変更後の固定給」もご記入ください。
 
 なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
 


 
【新標準報酬月額の使用開始時期】
 
 各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。




 ◎ その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
 
  http://www.ksc-kaikei.com/  
 




 【平成24年3月分からの健康保険厚生年金保険保険料額表】・・・北海道用  
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/01.pdf

   



 各地の保険料額表は以下のサイトを御覧下さい。

 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html     




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◎「お知らせ」のご案内
 
  労働保険雇用保険労災保険)の年度更新の時期です。  
 
労働保険 『年度更新』のお知らせ ≫平成24年度 
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=164  
 
=========================================================================
  源泉所得税、「納期の特例」の納付期限が近づいています。  
 
源泉所得税の「納期の特例」、納付期限は7月10日≫平成24年度
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=168  


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  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所




      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  


      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                  税務会計論演習担当(大学院) 
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