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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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梅雨らしい日が続いています。
雨が続いたり・・・
突然、真夏のような日になったり、
急に涼しい日があったり・・・
体調管理、けっこう難しい時期です。
試験までの時間を考えると、できるだけ勉強をしなければ
ということになるでしょうが・・・
体調管理には、十分気を付けましょう。
特に、熱中症とか、気を付けてください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
使用者が
就業規則の変更により
労働条件を変更する場合において、変更後の
就業規則を
労働者に( A )させ、かつ、
就業規則の変更が、
労働者の
受ける( B )、
労働条件の変更の必要性、変更後の
就業規則の内容の相当
性、
労働組合等との交渉の状況その他の
就業規則の変更に係る事情に照らして
( C )ものであるときは、
労働契約の内容である
労働条件は、
労働契約法
第10条ただし書に該当する場合を除き、当該変更後の
就業規則に定めるところ
によるものとされている。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「
労務管理その他の労働に関する一般常識」問4Cで
出題された文章です。
【 答え 】
A 周知
※同意などを求めているものではありません。
B 不利益の程度
※この規定は、
労働条件の変更が
労働者に不利益になる場合に適用
されるものです。
C 合理的な
※「客観的な」や「社会通念上相当な」とかではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ワーク・ライフ・バランス対策」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P331)。
☆☆======================================================☆☆
1)仕事と生活の調和の実現に向けた取組み
2010(平成22)年6月29日、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・
バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の改定案
について、政労使トップによる合意がなされた。
これは2007(平成19)年12月に策定(2010年6月改定)された「憲章」
「行動指針」を各施策の進捗状況や経済情勢の変化を踏まえて、見直した
ものである。
これを踏まえ、厚生労働省においては、長時間労働の抑制や
年次有給休暇の
取得促進等に向けた企業の取組みを促進するとともに、育児・
介護休業制度
の周知など仕事と家庭の両立支援等を社会全体として推進している。
2)仕事と家庭の両立支援
仕事と育児・介護等を両立させながら働き続けることのできる環境を整備する
ため、育児・
介護休業法の周知徹底、次世代育成支援対策推進法に基づく事業
主の取組み推進、
助成金の支給を通じた事業主への支援、保育ニーズへの対応
等仕事と家庭の両立が図れる
雇用環境の整備に取り組んでいるところである
☆☆======================================================☆☆
「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。
白書に、
2007(平成19)年12月に策定(2010年6月改定)された「憲章」「行動指針」
という記載がありますが、
この点については、
【21-労一1-A】
平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。
という正しい出題があります。
ワーク・ライフ・バランスに関しては、
法令、たとえば、
次世代育成支援対策推進法や育児
介護休業法などとあわせた
出題も考えられます。
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉、
これは押さえておくべき言葉ですが、
関連法令も、しっかりと確認しておきましょう。
ちなみに、白書では、ワーク・ライフ・バランスについて、
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」および「仕事と
生活の調和のための行動指針」が、作成されて以来、目指すべき社会の姿
として、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の
責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高
年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」
を掲げています。
という記載もあります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-国年法問9-A「
法定免除」です。
☆☆======================================================☆☆
第1号被保険者(
保険料の一部免除を受ける者を除く)が
保険料の
法定免除
に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月から
これに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る
保険料は、既に納付
されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。
☆☆======================================================☆☆
「
法定免除」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-5-D 】
被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月から
保険料を納付することを要しない。
【 10-6-B 】
被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの
期間に係る
保険料について納付することを要しない。
☆☆======================================================☆☆
いずれも、
法定免除の規定により
保険料が免除される期間を論点にした問題
です。
この期間は、
保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、翌月末日です。
ですので、ある月に
保険料の納付が困難になったような場合、
前月分を納付することができなくなります。
ですので、
法定免除期間は、
法定免除事由に該当するに至った日の属する月の「前月」から
これに該当しなくなる日の属する月までの期間です。
【 23-9-A 】は、正しいです。
【 14-5-D 】では、
「その該当するに至った日の属する月の翌月から」
【 10-6-B 】では、
「該当するに至った日の属する月」
としています。
「翌月」や「その月」ではなく、「前月」ですので、
どちらも、誤りですね。
これらは、
法定免除期間を論点にしていますが、
【 18-9-A[改題]】
申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から
厚生労働大臣の指定する月までである。
という
申請免除の期間についての出題もあります。
申請免除の場合は、「厚生労働大臣の指定する期間」について、
保険料が免除されます。
「申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月まで」
というようには規定されていません。
ですので、誤りです。
法定免除と
申請免除では、規定の仕方が違っていますので、
注意しておきましょう。
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加藤 光大
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梅雨らしい日が続いています。
雨が続いたり・・・
突然、真夏のような日になったり、
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試験までの時間を考えると、できるだけ勉強をしなければ
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の
就業規則を労働者に( A )させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の
受ける( B )、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当
性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして
( C )ものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、労働契約法
第10条ただし書に該当する場合を除き、当該変更後の就業規則に定めるところ
によるものとされている。
☆☆======================================================☆☆
平成23年択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問4Cで
出題された文章です。
【 答え 】
A 周知
※同意などを求めているものではありません。
B 不利益の程度
※この規定は、労働条件の変更が労働者に不利益になる場合に適用
されるものです。
C 合理的な
※「客観的な」や「社会通念上相当な」とかではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ワーク・ライフ・バランス対策」に関する
記載です(平成23年版厚生労働白書P331)。
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1)仕事と生活の調和の実現に向けた取組み
2010(平成22)年6月29日、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・
バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の改定案
について、政労使トップによる合意がなされた。
これは2007(平成19)年12月に策定(2010年6月改定)された「憲章」
「行動指針」を各施策の進捗状況や経済情勢の変化を踏まえて、見直した
ものである。
これを踏まえ、厚生労働省においては、長時間労働の抑制や年次有給休暇の
取得促進等に向けた企業の取組みを促進するとともに、育児・介護休業制度
の周知など仕事と家庭の両立支援等を社会全体として推進している。
2)仕事と家庭の両立支援
仕事と育児・介護等を両立させながら働き続けることのできる環境を整備する
ため、育児・介護休業法の周知徹底、次世代育成支援対策推進法に基づく事業
主の取組み推進、助成金の支給を通じた事業主への支援、保育ニーズへの対応
等仕事と家庭の両立が図れる雇用環境の整備に取り組んでいるところである
☆☆======================================================☆☆
「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。
白書に、
2007(平成19)年12月に策定(2010年6月改定)された「憲章」「行動指針」
という記載がありますが、
この点については、
【21-労一1-A】
平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。
という正しい出題があります。
ワーク・ライフ・バランスに関しては、
法令、たとえば、
次世代育成支援対策推進法や育児介護休業法などとあわせた
出題も考えられます。
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉、
これは押さえておくべき言葉ですが、
関連法令も、しっかりと確認しておきましょう。
ちなみに、白書では、ワーク・ライフ・バランスについて、
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」および「仕事と
生活の調和のための行動指針」が、作成されて以来、目指すべき社会の姿
として、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の
責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高
年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」
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今回は、平成23年-国年法問9-A「法定免除」です。
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第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除
に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月から
これに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。
☆☆======================================================☆☆
「法定免除」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 14-5-D 】
被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。
【 10-6-B 】
被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの
期間に係る保険料について納付することを要しない。
☆☆======================================================☆☆
いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間を論点にした問題
です。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、翌月末日です。
ですので、ある月に保険料の納付が困難になったような場合、
前月分を納付することができなくなります。
ですので、
法定免除期間は、
法定免除事由に該当するに至った日の属する月の「前月」から
これに該当しなくなる日の属する月までの期間です。
【 23-9-A 】は、正しいです。
【 14-5-D 】では、
「その該当するに至った日の属する月の翌月から」
【 10-6-B 】では、
「該当するに至った日の属する月」
としています。
「翌月」や「その月」ではなく、「前月」ですので、
どちらも、誤りですね。
これらは、法定免除期間を論点にしていますが、
【 18-9-A[改題]】
申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から
厚生労働大臣の指定する月までである。
という申請免除の期間についての出題もあります。
申請免除の場合は、「厚生労働大臣の指定する期間」について、
保険料が免除されます。
「申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月まで」
というようには規定されていません。
ですので、誤りです。
法定免除と申請免除では、規定の仕方が違っていますので、
注意しておきましょう。
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