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急な事情なので先に支払ってもらえませんか?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.59 2012.7.26  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!(ご無沙汰の配信です・・・)
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「急な事情なので先に支払ってもらえませんか?」です。

従業員への給与の支払は、毎月給与締日で計算し、
決まった支払日に支払いますよね。

もし、従業員から「急な事情なので先に支払ってもらえませんか?」
と言われたらどうしますか?

法律では「急な事情」であれば、
「それまでに働いた分」を支払うようにと言っています。

では、「急な事情」とはどんな時でしょう?

従業員または従業員の収入によって生活している者が
1.出産したとき
2.病気になったとき
3.災害に遭ったとき
4.結婚したとき
5.亡くなったとき
6.やむを得ない理由で1週間以上帰郷するとき
です。

そんな「急な事情」のときに、従業員が言ってきたら、
それまでに働いた分の給与を支払ってあげてください。
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参考 労働基準法第25条(非常時払
使用者は、労働者出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める
非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前
であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法施行規則第9条(非常時払
法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
1 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、
又は災害を受けた場合
2 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、
又は死亡した場合
3 労働者の収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により
1週間以上にわたって帰郷する場合
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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