━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2012年9月26日 Vol.122
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは
今回のメルマガを担当させて頂きます大阪事務所の林と申します。
今年は本当に暑かったですね。北海道の知床のヒグマが激やせに
なっているとか。(暑さの為、サケなどの餌が不足している為。)
また、急激なゲリラ豪雨とか。何か異常気象ですよね。
災害等には備えましょうね。
────────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
────────────────────────────────
今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第2章 事業取引・
決算対策」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
───────────────────────────────────
さて、今回は
法人の
不良債権に係る
貸倒損失のお話をさせて頂きます。
最後までお付き合い下さい。
法人の金銭
債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損
失として
損金の額に算入されます。
1.金銭
債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事
実が生じた事業年度の
損金の額に算入されます。
※
損金経理に関係なく
損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会
社法、
民事再生法の規定により切り捨てられる金額。
(2)法令の規定による整理手続によらない
債権者集会の協議決定及
び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な
基準によって切り捨てられる金額。
(3)
債務者の
債務超過の状態が相当期間継続(3年~5年程度)し
その金銭
債権の
弁済を受けることができない場合に、その
債務
者に対して、書面で明らかにした
債務免除額。
2.金銭
債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)
債務者の
資産状況、支払能力等からその全額が回収できないこ
とが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度にお
いて貸倒れとして
損金経理することができます。ただし
担保物
があるときは、その
担保物を処分した後でなければ
損金経理は
できません。
なお、保証
債務は現実に
履行した後でなければ貸倒れの対象と
することはできません。
※ 一部でも回収できる見込みが有る場合は、
貸倒損失を計上す
ることはできません。
※ 一部回収が不明な場合は、「
債権放棄通知書」を作成し、内
容証明郵便で郵送しましょう。
3.一定期間取引停止後
弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)
次に掲げる事実が発生した場合には、その
債務者に対する売掛
債権(貸付金などは含みません。)について、その
売掛債権の
額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして
損金経理をする
ことができます。
※
売掛債権に限定されています。
(1)継続的な取引を行っていた
債務者の
資産状況、支払能力等が悪
化したため、その
債務者との取引を停止した場合において、
その取引停止の時と最後の
弁済の時などのうち最も遅い時から
1年以上経過したとき。
ただし、その
売掛債権について
担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の
債務者に対する
売掛債権の総額が取立
費用より少な
く、支払を督促しても
弁済がない場合。
貸倒損失の判定は是非、専門家にご相談下さいませ。
それでは、またです。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2012年9月26日 Vol.122
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは
今回のメルマガを担当させて頂きます大阪事務所の林と申します。
今年は本当に暑かったですね。北海道の知床のヒグマが激やせに
なっているとか。(暑さの為、サケなどの餌が不足している為。)
また、急激なゲリラ豪雨とか。何か異常気象ですよね。
災害等には備えましょうね。
────────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
────────────────────────────────
今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第2章 事業取引・決算対策」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
───────────────────────────────────
さて、今回は法人の不良債権に係る貸倒損失のお話をさせて頂きます。
最後までお付き合い下さい。
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損
失として損金の額に算入されます。
1.金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事
実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
※ 損金経理に関係なく損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会
社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額。
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及
び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な
基準によって切り捨てられる金額。
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続(3年~5年程度)し
その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務
者に対して、書面で明らかにした債務免除額。
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないこ
とが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度にお
いて貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物
があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理は
できません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象と
することはできません。
※ 一部でも回収できる見込みが有る場合は、貸倒損失を計上す
ることはできません。
※ 一部回収が不明な場合は、「債権放棄通知書」を作成し、内
容証明郵便で郵送しましょう。
3.一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛
債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の
額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をする
ことができます。
※ 売掛債権に限定されています。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪
化したため、その債務者との取引を停止した場合において、
その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から
1年以上経過したとき。
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少な
く、支払を督促しても弁済がない場合。
貸倒損失の判定は是非、専門家にご相談下さいませ。
それでは、またです。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────