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法人の不良債権に係る貸倒損失

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2012年9月26日   Vol.122
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こんにちは

今回のメルマガを担当させて頂きます大阪事務所の林と申します。

今年は本当に暑かったですね。北海道の知床のヒグマが激やせに
なっているとか。(暑さの為、サケなどの餌が不足している為。)
また、急激なゲリラ豪雨とか。何か異常気象ですよね。
災害等には備えましょうね。
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           お┃知┃ら┃せ┃
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今回も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「ベーシック編 第2章 事業取引・決算対策」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
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さて、今回は法人不良債権に係る貸倒損失のお話をさせて頂きます。
最後までお付き合い下さい。

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損
失として損金の額に算入されます。

1.金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)
 次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事
  実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

 ※ 損金経理に関係なく損金の額に算入されます。

(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会
   社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額。

(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及
び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な
基準によって切り捨てられる金額。

(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続(3年~5年程度)し
   その金銭債権弁済を受けることができない場合に、その債務
者に対して、書面で明らかにした債務免除額。
  
2.金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)
  債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないこ
とが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度にお
いて貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保
があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理
できません。
  なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象と
することはできません。

 ※ 一部でも回収できる見込みが有る場合は、貸倒損失を計上す
   ることはできません。
 ※ 一部回収が不明な場合は、「債権放棄通知書」を作成し、内
   容証明郵便で郵送しましょう。

3.一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)
  次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛
債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権
額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をする
ことができます。

 ※ 売掛債権に限定されています。

(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪
化したため、その債務者との取引を停止した場合において、
その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から
1年以上経過したとき。
 ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少な
   く、支払を督促しても弁済がない場合。


貸倒損失の判定は是非、専門家にご相談下さいませ。

それでは、またです。

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