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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年10月10日 Vol.124
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大阪3課の坂です。今年3月以来ごぶさたしてます。今回もよろしく
お願いいたします。最近は、9月彼岸すぎても昼間は暑いです。10月になっ
てようやく秋めく時期となりました。
秋は、個人確定や
相続の
資産税部門の税務調査も多い時期です。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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今月は、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて』
の「アドバンス編 第1章
資産税対策(
相続・贈与・譲渡)」に記載されて
いる項目について大阪3課で紹介させていただきます。
2回目の今回は
相続税の節税でよく活用されている、具体事例について述べさ
せていただきます。
━…━…━…━…━…━…━…━…
相続税の節税具体事例
━…━…━…━…━…━…━…━…
相続税は、死亡した者の遺産総額が
相続税基礎控除額を超える場合に申告が
必要になります。今後この
基礎控除額が改正により減少する予定です。
それゆえ、
相続税の納税資金確保および
相続税の節税対策は不可欠な事項に
なるかと思われます。
そこで、今回は一般に活用される節税内容についてご説明させていただきま
す。
(1)生命保険活用による節税
相続税では、生命保険については、「生命保険金の
非課税金額=500万円×
法定相続人の数」という
非課税枠があります。
この
非課税枠を利用して節税を実行しましょう。
この場合、被
相続人が
契約者(
保険料支払者)かつ
被保険者で、
法定相続人
が保険金受取人になるよう
契約させることが注意要件です。
生命保険は、
相続税の節税対策のみならず、
相続税の納税資金対策にも活用
できますので。
(2)
死亡退職金の支払いによる節税
相続税では、
死亡退職金の支給を受けた場合に、「500万円×
法定相続
人の数」という
非課税枠があります。
退職金を支払う
法人は、
法人の
経費となりますので
法人税の節税にもなりま
すし、
相続財産のうちに
同族会社の株式があれば、
死亡退職金を未払
退職金
として
負債計上できるので株式評価が低くなるので、
相続税の節税もできる
ということになります。
(3)小規模宅地の特例による節税
相続の直前まで居住していた家屋の敷地、事業の用に供されていた工場等の
敷地、
特定同族会社の事業の用に供されていた建物の敷地については、小規模
宅地の評価減という優遇特例があります。
ただ特例適用面積に限度があり、適用要件ありますので、確認は念入りに行う
必要があります。
ただこの評価減適用させるには、
遺産分割された宅地等に限りますので、遺産
分割をスム-ズに行う必要があります。
(4)
養子縁組の活用
養子縁組をして
相続人を増やすことで下記のメリットがあります。
★
相続人の
基礎控除が1人につき1千万円増額
★生命保険金および
死亡退職金の
非課税枠が1人につき500万円増加
以前は
養子の人数に制限はありませんでしたが、現在は
相続税の計算上、
養子の
数に制限が設けられました。
相続税法では実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までしか
法定相続
人の数に算入することができなくなってます。
以上、簡潔ですが節税具体事例について述べさせていただきました。
次回は、
贈与税のあらましや活用テクニック内容について、小西が約1年ぶりに
担当させていただきます。ご期待くださいませ。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
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税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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<会社設立なら>
関西エリア
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今月は、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて』
の「アドバンス編 第1章 資産税対策(相続・贈与・譲渡)」に記載されて
いる項目について大阪3課で紹介させていただきます。
2回目の今回は相続税の節税でよく活用されている、具体事例について述べさ
せていただきます。
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相続税の節税具体事例
━…━…━…━…━…━…━…━…
相続税は、死亡した者の遺産総額が相続税基礎控除額を超える場合に申告が
必要になります。今後この基礎控除額が改正により減少する予定です。
それゆえ、相続税の納税資金確保および相続税の節税対策は不可欠な事項に
なるかと思われます。
そこで、今回は一般に活用される節税内容についてご説明させていただきま
す。
(1)生命保険活用による節税
相続税では、生命保険については、「生命保険金の非課税金額=500万円×
法定相続人の数」という非課税枠があります。
この非課税枠を利用して節税を実行しましょう。
この場合、被相続人が契約者(保険料支払者)かつ被保険者で、法定相続人
が保険金受取人になるよう契約させることが注意要件です。
生命保険は、相続税の節税対策のみならず、相続税の納税資金対策にも活用
できますので。
(2)死亡退職金の支払いによる節税
相続税では、死亡退職金の支給を受けた場合に、「500万円×法定相続
人の数」という非課税枠があります。
退職金を支払う法人は、法人の経費となりますので法人税の節税にもなりま
すし、相続財産のうちに同族会社の株式があれば、死亡退職金を未払退職金
として負債計上できるので株式評価が低くなるので、相続税の節税もできる
ということになります。
(3)小規模宅地の特例による節税
相続の直前まで居住していた家屋の敷地、事業の用に供されていた工場等の
敷地、特定同族会社の事業の用に供されていた建物の敷地については、小規模
宅地の評価減という優遇特例があります。
ただ特例適用面積に限度があり、適用要件ありますので、確認は念入りに行う
必要があります。
ただこの評価減適用させるには、遺産分割された宅地等に限りますので、遺産
分割をスム-ズに行う必要があります。
(4)養子縁組の活用
養子縁組をして相続人を増やすことで下記のメリットがあります。
★相続人の基礎控除が1人につき1千万円増額
★生命保険金および死亡退職金の非課税枠が1人につき500万円増加
以前は養子の人数に制限はありませんでしたが、現在は相続税の計算上、養子の
数に制限が設けられました。
相続税法では実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までしか法定相続
人の数に算入することができなくなってます。
以上、簡潔ですが節税具体事例について述べさせていただきました。
次回は、贈与税のあらましや活用テクニック内容について、小西が約1年ぶりに
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それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
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