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譲渡所得のあらまし

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        2012年10月24日   Vol.126
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こんにちは、大阪3課の岩根です。単独での登板は今回が初めてとなります。
お手やわらかにお願いします。


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今回は、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて』
の「アドバンス編 第1章 資産税対策(相続・贈与・譲渡)」に記載されて
いる項目について大阪3課で紹介させていただきます。

相続編、贈与編に続いて今回は譲渡編について紹介します。

 
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           譲渡所得のあらまし
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譲渡所得とは、簡単にいえば資産棚卸資産を除く)の売却による所得のこと
です。

そして譲渡所得金額は、譲渡収入から譲渡資産の取得費および譲渡費用を控除
して計算します。

この譲渡所得のうち所有期間が5年を超えるものを長期譲渡所得といい、所有
期間が5年以下ものを短期譲渡所得といいます。

ただし、不動産の譲渡については、譲渡のあった年の1月1日における所有
期間が5年を超えるものを長期譲渡所得といい、所有期間が5年以下ものを
短期譲渡所得といいます。


■譲渡した資産
 ●土地・建物等・株式等以外  
  □保有期間
   ●5年以下        
   □所得分類・・・総合短期譲渡所得 
   □課税方式・・・総合課税
   □所得税率・・・累進税率(他の所得と合算)
   
   ●5年超    
   □所得分類・・・総合長期譲渡所得
   □課税方式・・・総合課税(1/2に課税)
   □所得税率・・・累進税率(他の所得と合算)

 ●土地等・建物等
  □保有期間
   ●5年以下       
   □所得分類・・・分離短期譲渡所得
   □課税方式・・・申告分離課税
   □所得税率・・・30%(+住民税9%)
 
   ●5年超    
   □所得分類・・・分離長期譲渡所得 
   □課税方式・・・申告分離課税
   □所得税率・・・15%(+住民税5%)
 
 ●株式等
  □所得分類・・・株式等に関わる譲渡所得 
  □課税方式・・・申告分離課税
  □所得税率・・・15%(+住民税5%)[上場株式は7%(+住民税3%)]


総合課税譲渡所得に該当するものは、ゴルフ会員権や30万円を超える書画
・骨董、貴金属、レジャー等使用のマイカー、競走馬などのようなもです。

また個人事業で使用する動産なども総合課税譲渡所得となります。
生活に通常必要な動産などは非課税とされています。

譲渡所得のうち不動産(棚卸資産除く)、株式の譲渡にかかる所得については、
他の所得と切り離して課税される申告分離課税という特別な計算方法がとられ、
税率もそれぞれ個別に定められています。

※ 所有期間が10年を超えるマイホームは、3000万円の特別控除後、
  譲渡益6000万円までは税率10%(+住民税4%)とする特例があります。


譲渡所得の計算

譲渡所得は基本的に次の算式で算定します。
  
 譲渡所得金額=(収入金額)─(取得費+譲渡経費)─(特別控除) 

特別控除について

1.総合課税の場合

特別控除額は原則50万円です。ただし、譲渡益が50万円未満の時はその金額
が控除額となります。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合には、まず短期譲渡所得から控除
し、引ききれないときは長期譲渡所得から控除します。

なお、長期譲渡所得の課税対象となるのは、所得金額の2分の1の額です。


2.分離課税の場合

分離課税の場合の特別控除には次のようなものがあります。

(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合・・・・・・・5,000万円
(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合・・・・・・・・・・3,000万円
(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合・・・2,000万円
(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合・・・・1,500万円
(5) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡
   した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000万円
(6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合・・・・・ 800万円


☆注意点!
 ・それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
 ・特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度
  となります。
 ・5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記の(1)から(6)の
  特例の順に行います。


損益通算について
 
総合課税譲渡所得の損失は他の所得と損益通算が可能です。

しかし、生活に通常必要でない動産の譲渡損失は損益通算が認められません。
また、生活に通常必要な動産は譲渡益が非課税とされるので、損失もなかった
ものとされます。 


申告分離課税譲渡所得については、特定居住用資産の譲渡損失など一定のもの以外
は他の所得と損益通算することはできません。
  
通常は不動産については不動産の譲渡損益のなかで、株式については株式の譲渡損益
のなかで、所得を通算できるのみです。

株式の売却益が大きく発生した場合は、株価回復見込みのない他の株式を売却して損を
出せば節税になりますね。なお、上場株式の譲渡損失は、損失繰越の確定申告をすれば
翌年以後3年間損失を繰越すことができます。



次回は、譲渡編の不動産について3課のエース!高橋が担当させていただきます。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
 
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