こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。
皆様、年末調整は順調に進んでいらっしゃいますか?
「年末調整の勘所」は、実務で発生する、
「ちょっとした疑問」を解決できるよう、お届けしています。
今回は、離婚した場合の生命保険料控除についてです。
保険料控除の対象となる生命保険は、給付金をもらう受取人の全てが、
所得者本人又は所得者の配偶者か親族となっていることが条件です。
(親族は6親等以内の血族と3親等以内の姻族を指します。)
例えば、契約者本人が妻を受取人にしているが、その年の6月で離婚をした場合は、
6月以降は、妻は「元配偶者」となり、配偶者や親族に該当しなくなります。
このケースですと、生命保険料控除額を計算する時には、
支払った保険料を期間で按分しなければいけません。
つまり、5月までに支払った保険料から控除額を計算することになります。
詳細はこちら ↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm
なお、チェックのポイントとしては、会社側で準備した当年分の「扶養控除等申告書」の
右上にある「配偶者の有無」は「有」となっているのに、
翌年分の「扶養控除等申告書」では、「無」になっていれば、
離婚などがあったものと推測できます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
年末調整のピンポイントサービス実施中!!
http://www.tanakajimusho.biz/work/top/year_end_adjustment.pdf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今までの年末調整コラムも是非、ご覧ください。
【 育児休業中の配偶者は扶養親族に入れる年もある 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118251
【 健康保険と所得税での扶養 103万円と130万円の違いとは 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118573
【 勤労学生は親の扶養親族にはならない 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118877
【 年末調整の社員説明会の上手な進め方 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-119041
【 年末調整で所得税を徴収されるケース 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-119403
【 後期高齢者の親も扶養親族になる 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-147211
【 前職の所得税が乙欄だと年末調整の対象にならない 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-166568
【 シングルマザーは寡婦にならない 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-166785