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「内規」とは

平成24年12月15日 第111号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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目次

1. 「内規」とは
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1. 「内規」とは

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1.はじめに

賞与の支給基準や退職金算定について、労働基準監督署へ届け出た就業規則
には記載せずに「内規」として取り扱っているケースがあります。
これは「内規」ですから労使間は拘束されないのでしょうか。

2.就業規則の効力が生ずる時期は

そもそも就業規則の効力とは労働基準監督署長へ届け出たときに効力が生ずる
ものではありません。
労働者への周知をしたときに効力が生じます。
ですから労働基準監督署長への届け出をしていない状態でも、就業規則の効力
は生じているのです。
常時10人以上の労働者がいる事業場についは、この労働基準監督署長への届
け出がなければ、労働基準法違反になるだけです。
効力自体は左右されません。
しかしどの就業規則が効力を生じているのか誤解を防ぐために労働基準監督署
長への届け出は重要だと考えます。

3.内規の位置づけ

内規とはどの様に考えれば良いのでしょうか。
「今回の賞与査定はこんな方針でやってみよう」と支給するごとに方針を決め
る場合には、その支給時期だけのルールとなり「内規」となります。

しかしこの「内規」が毎回活用されている場合には、それが労働慣行となり労
使間を拘束することになります。

内規といえども「ルール」となり、誤解を恐れずにいえば「労働基準監督署
に届けていない就業規則」になっているのです。

労働者への周知を就業規則の効力発生時期と考えますから、「こんな規定を作
っているけど、まだ完成していない」と労働者に知らしめて、その作成中の規
定を運用した場合には、それが継続して運用されていれば黙示的に周知した規
定が就業規則としての効力が生じた推測出来なくも有りません。

「内規」が労働慣行となっていたり、労働者にそれを知らしめたりした場合に
は、就業規則として労使間を拘束する可能性が高いと考えるべきでしょう。

これは賞与だけではなく退職金など労働条件全般にいえるものです。

「内規」として取り扱う場合には、労働慣行とならないように、そして労働者
には知らさないように運用しなければなりません。

経済状況が不安定の中、曖昧にしていた規定により労使紛争が起きるケースが
見受けられます。
退職金がないのであれば「退職金無し」とはっきりするべきですし、賞与の支
給基準がないのであれば「その都度経営者が決定する」と伝えるべきなのです。

この点をご理解頂いて、「内規」の存在によるトラブルを防止して頂きたいと
思います。

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