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◆ 障害者の法定
雇用率が引上げに
=============================================================
企業が達成しなければならない障害者の法定
雇用率(
従業員に占める
障害者の割合)は、一般企業については現在「1.8%」ですが、
これが平成25年4月から「2.0%」へ引き上げられます。
未達成企業は、不足する1人分当たり5万円を国に納付しなければ
なりません。
また、すでに障害者を
雇用する企業については、障害者の
雇用に
関する状況の報告が毎年1回必要ですが、その義務が課される
企業規模も変更されます。現行の
労働者数「56人以上」から
「50人以上」となりますので、該当する企業は注意が必要です。
=============================================================
◆ 精神障害者の
雇用義務付けも検討
=============================================================
また、厚生労働省では「精神障害者の
雇用義務付け」についての
議論が行われています。
現行の法定
雇用率は、身体障害者と知的障害者だけを
算定の根拠に
していますが、新たに精神障害者の
雇用義務付けがなされると
算定の仕方が変わり、
雇用率が引き上げられる可能性もあります。
=============================================================
◆ 障害者
雇用を経営に生かす
=============================================================
こうした制度改正への対応も含めて、障害者を積極的に
雇用し、
経営に生かそうとする動きも出てきています。スーパーでは開店前の
清掃や品出し等で働いてもらったり、
資本のある企業では、特例
子会社を設立したりするところもあるそうです。
現在、人材紹介会社には求人依頼が殺到しており、対応の早い
企業では、優秀な技能を持つ精神障害者を獲得しようと動き
出しています。
精神障害には様々な種類や症状の程度があります。
「精神障害者」といっても、接客のような仕事には向かないけれども、
コンピュータのプログラミング能力が非常に優れているなど、企業が
適材適所で
雇用すれば貴重な戦力となる方も多くいるのが事実です。
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◆ 社内体制の整備が不可欠
=============================================================
急速な高齢化の進む中、今後の
雇用戦略を考えるうえでは、こうした
積極的な障害者
雇用も検討してみる必要があるようです。
ただ、精神障害者の約40%が
採用後6カ月未満で
退職していると
いう厚生労働省の調査結果もあります。障害者の
採用と
労務管理に
ついては、企業の体制整備が不可欠でしょう。
(特定
社会保険労務士 森)
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