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一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.163
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こんにちは。
確定申告での不動産所得の計算に係る注意点について一つご紹介します。
不動産について火災その他の事故があった場合に、修理・工事を行うこととなりますが、災害に伴い
事業者に火災保険金が入金され、当該保険金を原始として修理・工事を行うケースがあります。
このような場合、
保険事故に係る火災保険金は、不動産所得の計算において収入となるのでしょうか?
原則として、火災保険金は
所得税法上、
非課税として取扱われます。
(
所得税法)
第九条 次に掲げる所得については、
所得税を課さない。
十七
保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険
契約に基づき支払を受ける保険金及び
損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により
資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
ただし、例外として、これらのものの額のうちに損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要
経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分だけが
非課税となります(
所得税法施行令第30条)。
まとめると、まず
修繕費等に対応する保険金額を超える部分については、原則通り
非課税として取扱されますので、収入として計上しないこととなります。
そして、
修繕費等とそれに対応する保険金額部分については、対応部分を
費用と収入の両建てでそれぞれ計上するか、又は保険金額を全額収入計上せず、対応する
修繕費等の
費用部分も計上しないという方法が考えられます。
いずれの場合も、
所得税の税額計算上は相違がありませんが、もし
消費税の課税
事業者の場合は、簡易課税の適用を受ける場合を除き、
修繕費等に係る
消費税額を税額控除の計算に反映させなければならないため、両建てを行う必要があるでしょう。
最後に上記内容はあくまでも個人
事業者の場合の取扱で、
法人の場合はまた取扱が異なりますので、ご注意下さい。
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こんにちは。
確定申告での不動産所得の計算に係る注意点について一つご紹介します。
不動産について火災その他の事故があった場合に、修理・工事を行うこととなりますが、災害に伴い事業者に火災保険金が入金され、当該保険金を原始として修理・工事を行うケースがあります。
このような場合、保険事故に係る火災保険金は、不動産所得の計算において収入となるのでしょうか?
原則として、火災保険金は所得税法上、非課税として取扱われます。
(所得税法)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十七 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
ただし、例外として、これらのものの額のうちに損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分だけが非課税となります(所得税法施行令第30条)。
まとめると、まず修繕費等に対応する保険金額を超える部分については、原則通り非課税として取扱されますので、収入として計上しないこととなります。
そして、修繕費等とそれに対応する保険金額部分については、対応部分を費用と収入の両建てでそれぞれ計上するか、又は保険金額を全額収入計上せず、対応する修繕費等の費用部分も計上しないという方法が考えられます。
いずれの場合も、所得税の税額計算上は相違がありませんが、もし消費税の課税事業者の場合は、簡易課税の適用を受ける場合を除き、修繕費等に係る消費税額を税額控除の計算に反映させなければならないため、両建てを行う必要があるでしょう。
最後に上記内容はあくまでも個人事業者の場合の取扱で、法人の場合はまた取扱が異なりますので、ご注意下さい。
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