===================================================
○中小企業戦略【
総務の知恵】 2013.5.7
社会保険料の決定について vol.268
=================================================
なかはしです。
皆様は、ゴールデンウィークは、どこかに
行かれましたでしょうか?
私は、神戸の複合施設「しあわせの村」に
行ってきました。広々した施設で、ゆったりと過ごす
ことが、できました。
<
社会保険料の決定について>
1)
標準報酬月額とは、
給与額そのものでは、
保険料の金額が決まるのでは、
なく、
保険料額表にあてはめ、給与額を等級に区分し、
それに対して、
保険料率をかけて
保険料が決定されるのです。
例えば、給与月額が37万円の場合も39万円の場合も、
標準報酬月額「38万円」となります。
2)いつ
標準報酬月額が決定されるのか
2-1)
資格取得時決定
入社のときに決定されます。入社の際に給与と
通勤手当、
残業代を
含めて、届け出して、決定されます。
2-2)
定時決定
毎年7月1日に4月、5月、6月に
従業員へ支払った給与の総額を
その期間月数で割った額を
報酬月額として
標準報酬月額を決定します。
(給与支払いの基礎となった日数が17日未満である月は
対象から外れます。)
2-3)
随時改定
昇給や
降給による給与の変動があったとき、
継続した3か月間に支払った給与の総額を3で割った額が
元の標準月額に比べて2等級以上の差が生じた際に
届けて、決定されます。
9月に昇給した場合は、9月、10月、11月の給与を
届け出して、12月分から変更されます。
3)4月、5月、6月の残業を減らすことで
社会保険を節減できます。
社会保険料は、4月、5月、6月の3か月の給与で
決定されます。昇給がなくても、
残業代が多くなれば
実際に支払う給与総額は増えます。
給与額を
標準報酬月額表にあてはめるため、
等級があがり、9月から
保険料があがることも
あります。
4)昇給月を7月にして
保険料を削減
1年間の
社会保険料は、4月、5月、6月の3か月の
給与で決定されます。昇給する時期によって年間
保険料に
大きな差が生じます。
4月に昇給して、
随時改定がないとすると、その年の
9月から新
保険料となります。
7月に昇給の場合、翌年の4月、5月、6月の3か月の
給与で決定され、翌年の9月から新
保険料となります。
新
保険料の差額は、据え置かれる結果となります。
<年金額に関する特例措置の段階的解消> <法律改正情報>
年金額が本来水準よりも2.5%高く設定されている特例水準を、
平成25年10月から27年4月までに段階的に解消(すなわち年金額を段階的に減額)させることになりました。
<コメント>
年金は、早めに受給することがお薦めですね!
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略
総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
===================================================
○中小企業戦略【総務の知恵】 2013.5.7
社会保険料の決定について vol.268
=================================================
なかはしです。
皆様は、ゴールデンウィークは、どこかに
行かれましたでしょうか?
私は、神戸の複合施設「しあわせの村」に
行ってきました。広々した施設で、ゆったりと過ごす
ことが、できました。
<社会保険料の決定について>
1)標準報酬月額とは、
給与額そのものでは、保険料の金額が決まるのでは、
なく、保険料額表にあてはめ、給与額を等級に区分し、
それに対して、保険料率をかけて保険料が決定されるのです。
例えば、給与月額が37万円の場合も39万円の場合も、
標準報酬月額「38万円」となります。
2)いつ標準報酬月額が決定されるのか
2-1)資格取得時決定
入社のときに決定されます。入社の際に給与と通勤手当、残業代を
含めて、届け出して、決定されます。
2-2)定時決定
毎年7月1日に4月、5月、6月に従業員へ支払った給与の総額を
その期間月数で割った額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(給与支払いの基礎となった日数が17日未満である月は
対象から外れます。)
2-3)随時改定
昇給や降給による給与の変動があったとき、
継続した3か月間に支払った給与の総額を3で割った額が
元の標準月額に比べて2等級以上の差が生じた際に
届けて、決定されます。
9月に昇給した場合は、9月、10月、11月の給与を
届け出して、12月分から変更されます。
3)4月、5月、6月の残業を減らすことで
社会保険を節減できます。
社会保険料は、4月、5月、6月の3か月の給与で
決定されます。昇給がなくても、残業代が多くなれば
実際に支払う給与総額は増えます。
給与額を標準報酬月額表にあてはめるため、
等級があがり、9月から保険料があがることも
あります。
4)昇給月を7月にして保険料を削減
1年間の社会保険料は、4月、5月、6月の3か月の
給与で決定されます。昇給する時期によって年間保険料に
大きな差が生じます。
4月に昇給して、随時改定がないとすると、その年の
9月から新保険料となります。
7月に昇給の場合、翌年の4月、5月、6月の3か月の
給与で決定され、翌年の9月から新保険料となります。
新保険料の差額は、据え置かれる結果となります。
<年金額に関する特例措置の段階的解消> <法律改正情報>
年金額が本来水準よりも2.5%高く設定されている特例水準を、
平成25年10月から27年4月までに段階的に解消(すなわち年金額を段階的に減額)させることになりました。
<コメント>
年金は、早めに受給することがお薦めですね!
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略 総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★